それ、私のお金…!!元婚約者との共同預金は誰のもの?
OTONA SALONE / 2018年8月19日 20時0分
今年で同棲1年を迎え、付き合って2年の記念日である9月に結婚の約束をしました。
7月に約束し、両親への挨拶、式場の下見まで済ませた彼なのに、急にうまくいかなくなって、別れてしまいました…。それ自体、すごくショックでしたが、さらにショックなことが起こりました。
別れ際に彼が、自分が生活費すべて出していたことを理由に、残高が500万円くらいある共同名義の通帳・カードを持ったまま音信不通になってしまいました。彼が納得した上での支払いだったのに…。
確かに、生活費は彼に出してもらっていましたが、通帳のお金は新婚生活のためだったし、ほとんど私が働いて稼いだお金です!! どうにかして取り返したい!
そもそも、生活費を返す義務なんてないでしょう? (40歳女性) |
コツコツ貯めたお金を、別れ際にすべて持って行かれてしまったら、今後の生活のことだってあるし、たまったものじゃないですよね。
この記事では、このような場合に生活費を返金する義務はあるのか、預金を取り戻す方法はあるのかについて弁護士に聞いてみました。
同棲の生活費に返金義務はあるのか?
梅澤弁護士:
婚姻していると、民法第752条により、お互いに扶助する義務が発生するため、一方が生活費を負担していても、離婚時に生活費を返済する義務は発生しません。
しかし、婚約はあくまで約束。扶養・協力義務が生じないため、金銭の返還を請求される可能性があります。
とはいえ、交際や婚約期間中に一方が相手のために負担した金銭(飲食、プレゼント代、旅行代など)については、基本的に贈与されたものと評価されるため、返還を要しないことの方が多いでしょう。
通常の負担を超えるような支出・負担(婚姻費用の積立、不動産や自動車の購入など)があれば、これは贈与には含まれず、貸付や立替があったと評価して返還を要すると考えるのが妥当でしょう。
勝手な財産持ち出しは違法ではない?
梅澤弁護士:
今回の相談は、預金債権が誰のものなのかが問題となります。預金債権の帰属は名義人とする説と出捐者(資金を出した人)とする説が混在しており、確立された考え方はありません。
そのため、預金やクレジットカードの名義が共同の場合、自分がほとんどお金を出していても、相手がこれを勝手に持ち出したり、使用したりする行為は特に問題ないと考えられるでしょう。
少なくともこれを窃盗に問うことは困難です。
預金の返還を求めることはできない?
梅澤弁護士:
先述したように、名義が共同になっている場合、相手の勝手な使用や持ち出しに対して、返還を要求することは困難です。
ただ、預金の全部または一部について、今回の相談のように、将来の婚姻費用名目で相手に貸し付けていたという場合は、当該部分について返還を求めるということはあり得ると考えます。
まとめ|共有名義は結婚してから!
婚約時に共同預金を作ってしまうと、持ち出されて今後の生活に響くことになってしまうかもしれません。そのため、共同名義を作る場合は、結婚してからをおすすめします。
金銭の返還を求める場合は、まず相手の所在地を把握してからにしましょう。
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