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《都知事選「ほぼ裸ポスター」問題》自らの“みだら写真”を貼った女性は迷惑防止条例違反にあたるのか 弁護士の見解は

NEWSポストセブン / 2024年6月21日 20時45分

SNSで拡散されている動画。女性がポスターを掲示場で貼り付けている

 東京都知事選(7月7日投開票)が6月20日に告示され、過去最多となる56人もの立候補者が出たことが話題となっている。都内各地に設置されたポスター掲示場では、「NHKから国民を守る党」が大量に同一のポスターを貼っていることなどが騒ぎとなっているが、そうした中で異例の動きがあったのが「ほぼ裸」の女性の姿を大写しにしたポスターの問題だった。

 白塗りメイクで“ジョーカー議員”を自称する河合悠祐候補(43)が貼ったもので、「子どもが見る場所にこんなものを貼るな」と批判が殺到。警視庁にも苦情が寄せられた。

 これを受けて警視庁は告示当日の夜に河合候補を呼び出し、東京都迷惑防止条例違反(ひわいな言動)に当たるとして口頭で警告。みだらな姿の女性の裸体が強調されていることが条例違反に当たる可能性があると指摘されたという。

 同候補は警視庁前で報道陣の取材に応じ、「都迷惑防止条例に違反する可能性があるということで警告をいただいた。速やかに剥がすように求められた。それに従って剥がしていく」と語ったうえで、「合法の範囲だと思っていた」「性的な表現の自由も強く保障するべきと思っている」とも主張した。

 問題となったポスターの上部には「モデル:桜井MIU」と記されており、実際に彼女が河合候補と一緒にポスター掲示場に貼る場面もSNSで拡散された。

「大変申し訳ございません」

 桜井はレースクイーンやアイドルとして活躍し、Instagramではきわどい姿のセクシーな写真を多数掲載している。今回のポスターでは、彼女が胸と局部だけを小さく隠して開脚するなど、みだらな姿の写真が掲載されている。

 すでに剥がされているとはいえ、候補者本人と同様に、自らのあられもない姿のポスターを自ら公共の場所に貼った桜井も、迷惑防止条例違反にあたる可能性はあったのか。浦川祐輔弁護士は、「女性も同様に迷惑防止条例違反にあたる可能性があります」と語る。

「ただ、胸や局部を一応隠している以上、『これがダメならコンビニの成人向け雑誌はどうなのか』のような微妙な話になってきかねませんし、選挙ポスターという先例のない事案なので、なかなか判断が難しいところではあります。ポスターを素直に剥がすのであれば、お咎めなしの方向になりそうです」

 なお、桜井本人は問題が起きた告示当日の深夜にInstagramとX(旧Twitter)を更新し、「この度、名もなき様及び関係者の皆様へご心配とご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と、自身が関わっていた商品の関係者に謝罪。「わたくし桜井MIUはこれまで名もなきイメージガールとして活動してきましたが、2024年6月20日を持ちまして名もなきイメージガールを降板させていただきます」とPR活動から離れることを表明した。

 6月21日、林芳正官房長官が記者会見で、ポスター掲示場の問題をめぐって、「候補者自身の選挙運動用ポスターを掲示するために設置されるもので、候補者以外が使用できるものではない」との見解を示した。

 政策論争とはかけ離れたところで話題になってしまっている都知事選。今後、公職選挙法の改正が議論されそうだ。

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