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《風営法違反で警告》選挙ポスター掲示板「女性専用風俗店」の運営者が罪に問われる可能性 弁護士が指摘

NEWSポストセブン / 2024年6月24日 19時30分

問題視されたポスター(現在は撤去済み)

 東京都知事選の“場外乱闘”とでも呼ぶべきか──。ほぼ裸の女性をあしらったものや風俗店を紹介するものなど、東京都知事選の掲示板に前代未聞のきわどいポスターが続々と貼られて、警視庁が立て続けに警告を行なっている。

 警視庁は6月23日までに、風営法違反の疑いで政治団体「NHKから国民を守る党(以下、NHK党)」の立花孝志党首に警告した(警告は6月22日付)。NHK党は今回、一定の金額(現在は2万5000円)を寄付すれば、都内約1万4000カ所にあるポスター掲示板のうち1カ所で、寄付者が独自に作成したポスターを最大24枚貼れるという“掲示板ジャック”を実施している。選挙ポスター掲示板を広告媒体と見なし、事実上の販売活動をおこなっているわけだ。

 特に問題となっているポスターが、女性専用風俗の店舗を宣伝するものだ。同店のサイトへ誘導するQRコードや運営者と見られる男性の画像のほか、ひわいなキャッチコピーも記されていた。

 NHK党は警告に応じ、すでに渋谷区内に貼られたポスターを貼り直すなどの対応をしているという。

男性側が「風営法」違反になる可能性

 風俗店の運営者と見られる男性はポスターが掲示される直前の6月19日に自身のX(旧Twitter)で「閉店した」とポストしている。しかし、この男性のXをたどると、出勤スケジュールが公開されている。6月25から26日にかけて「貸切」と記載があることから、営業の予定があるようにも見受けられる。この男性も風営法違反に問われる可能性はあるのか。風営法について、浦川祐輔弁護士が解説する。

「今回、問題となっている女性用風俗は、風営法上の『無店舗型性風俗特殊営業』、要はデリバリー型に当たります。そして、風営法は、『無店舗型性風俗特殊営業』については届出が必須で、“届け出た場合には、その届出とは異なる業態・営業手法の広告宣伝をしてはならない”という規制を課しているのです」

 この風営法のルールと、NHK党側のルールでぶつかり合いが起きたのではないかと推察する。

「公職選挙法はものすごく性善説なので、本来、候補者がどのような内容のポスターを掲示するのかについては、かなり広範な自由が認められているはずです。『私のレストランに来てください』などといった明らかな営利目的でのポスターも、厳密に言えば否定されないはずです。

 ですが、今回NHK党では、『今回の寄附は個人の方に限ります。企業・法人からの寄附はできません』『店名や会社名、商品などは掲載できません。商売を目的としたポスターは掲載できません』といった自主ルールを課しています。  そのため店の運営者の男性が団体や店名を除いた形での掲載を考えたところ、今度はそれが上記風営法上の広告宣伝規制に抵触すると判断されたようです。この場合、男性も、当該ポスターの掲載を許したNHK党も、風営法上の広告宣伝規制に違反したとして責任を問われる可能性が出てきます。ただし、即座に撤去に応じたとのことですので、その責任を問われる可能性は限りなくゼロに近くなったと言えるでしょう」

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