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労働契約 -初任給をもらったらまず何をチェックするべきか

プレジデントオンライン / 2015年4月24日 10時15分

初任給のチェックポイント

■口約束した内容と支給額が違う理由

新入社員が待ちに待った初任給。しかし、使う前にまず給与明細をチェックしてほしい。自分が想定していた額と違うケースがあるからだ。

労働基準法や省令で、企業は労働者に対して、労働契約の締結時に、賃金や労働時間などの条件を書面で明示する義務を負っている。実際、大企業では法律に則り、「労働条件通知書」や「雇用契約書」を入社前に交付して、サインを求めるところが多い。しかし、特定社労士の竹内早苗氏は次のように指摘する。

「なかには手続きがいい加減で、口約束だけの企業もあります。聞いていた話と違うということが起こりうるので十分に注意してください」

真っ先にチェックしたいのは基本給だ。試用期間中だといって基本給を低く抑える会社もあるが、これも事前の明示が必要。入社前に何の説明もなく基本給が減らされていれば、ブラック度が高い会社だと考えていい。

家族手当や住居手当など、各種手当はどうか。手当も事前の明示が必要。ただ、事前に聞いていた手当がついていないからといって即ブラックと判断するのは早計だ。

「手当は申請制のところが多いので、黙っていればもらえません。会社から話があるのを待つのでなく、自分から確認したほうがいいでしょう」

手当の中でも注意したいのは残業手当だ。一般的に残業の精算は翌月に行われるため、4月に残業しても初任給には含まれない。チェックすべきは5月の給与明細だ。

「残業代は、残業時間に応じて支払われているのか、あらかじめ一定時間までの残業を想定して支払われる定額残業制なのかを確認しましょう。定額残業制でも、定額分を上回る残業が発生すれば追加で残業代がもらえます。どちらにしても、4月の残業時間を記録しておき、突き合わせてみることが大切です」

■労使協定にない謎の項目で天引き

支給される項目だけでなく、引かれる項目も確認したい。給与から引かれるものとして、所得税や住民税といった税金、健康保険や厚生年金保険などの社会保険料がある。

「このうち住民税は前年の所得に応じて額が決まるので、徴収されるのは翌年から。健康保険・厚生年金保険料も一般的には翌月からです。もし初任給から引かれていたら、経理ミスの可能性があります」

これら法律で決まった控除項目のほかに賃金から差し引く場合は、何に関していくら引くのかを労使協定で決め、それを社員が見られる状態にしておく必要がある。労使協定にないものはアウトだ。

引かれる項目として財形や社宅費、組合費などが考えられるが、ときに謎の項目も。

「ある派遣会社が『データ装備費』という名目で控除を行い、訴訟になったことがありました。ほかに『事務費』『研修費』など、実態がよくわからないものが引かれるケースも。疑問があれば、会社に確認してみましょう」

(ジャーナリスト 村上 敬 図版作成=ライヴ・アート)

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