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ホント? 新入社員が夏のボーナスをもらえない理由

プレジデントオンライン / 2015年6月24日 5時15分

■会社には賞与を支払う義務はない

7月初旬はボーナスの季節。今年入社したばかりの新入社員は、いまから初ボーナスが待ち遠しいことだろう。しかし、過度な期待は禁物。入社1年目の夏のボーナスを支給していない会社もあるからだ。

給与は労働基準法や最低賃金法などの法律によって、月1回以上一定の期日に支払われることが定められている。しかし、賞与(ボーナス)に関しては、「通貨払い(現物給与の禁止)」「全額」「直接」といった賃金支払いの原則が適用されるものの、法によって会社に支給義務が課されているわけではない。労使の約束の中身によっては賞与が支払われないこともありうる。

賞与の取り決めは賃金規定や契約書に書かれているが、特定社会保険労務士の竹内早苗氏によると、「書かれている内容は会社によりかなり差がある」という。

「支給要件について細かく書いてある企業もあれば、『賞与は会社の業績によって支給する』と漠然としたことしか書かれていない企業もあります。まず自社の賞与に関する規定を確認してみましょう」

■「在籍要件」と「支給日要件」

一般的に大企業では、賞与に関する在籍要件や支給日要件が明確に規定されている。たとえば「在籍要件1月1日~6月30日、支給日要件7月10日」といった具合だ。この場合、1月1日から在籍し続け、7月10日にも会社にいれば賞与がもらえるが、6月30日前、あるいは7月10日に退職しているともらえない。4月1日に入社して在籍し続けている場合は、「在籍要件を半分満たしているので、賞与も半額」が一般的だ。

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新入社員がボーナスをもらえる場合、もらえない場合

ただし、これは在籍要件が1月から6月の場合。賞与の査定期間を確保するため、上期の賞与の在籍要件は10~3月、下期の賞与の在籍要件は4~9月に設定しているところも多い。その場合、4月入社では上期の在籍要件を1日も満たさず、賞与ゼロになる。賞与支給の在籍要件が自社ではどうなっているのか、事前に確認しておきたい。

「支給要件を満たさなくても、『寸志』といって1万~5万円程度のお金をくれる会社もあります。寸志と名がついていますが、税法上は賞与と同じです」(竹内氏)

一方、大企業と違って中小企業は、支給要件が明確でなかったり、そもそも賞与についての規定が何もないところも多い。

「規定が曖昧な会社では、賞与が支給されるかどうかは社長の腹づもり次第。一般社員でさえそうなので、新入社員の夏のボーナスはなおさらです。もらえないところが多いし、もらえなくても文句はつけられません」(同)

中小企業では、賞与がもらえるかどうか支給日まで判然としないケースも多い。賞与がもらえるのかはっきりしないのに、それを当て込んで買い物などをすると、あとで困りかねない。新入社員は、賞与をもらえない前提で家計を考えたほうが無難だろう。

(ジャーナリスト 村上 敬 図版作成=ライヴ・アート)

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