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各国が企業への「巨額罰金」に熱心な理由

プレジデントオンライン / 2017年10月21日 11時15分

米国や英国で企業が巨額の課徴金を課されるケースが増えています。約3000億円に達したケースもあり、最大2億円という日本とは事情が大きく異なります。さらに自国の法律を自国外にも適用する「域外適用」で、新興国での贈賄なども摘発対象になっています。「想定外」のリスクへの備え方とは――。

■社員個人が禁錮刑、罰金刑になることも

2017年4月には、ブラジルの大手建設会社がブラジル、スイス、米国の当局に26億ドル(約2900億円)の課徴金を支払うことで合意したと報じられました。実際に贈収賄が行われた国は中南米、アフリカの12カ国とされています。また、17年7月には、欧州連合(EU)が米国を代表する大手IT企業に対し、欧州における同社オンライン検索サービスにおいて、自社ショッピングサービスを優遇したとして、独占禁止法違反で24億2000万ユーロ(約3000億円)の課徴金の支払いを命じました。

ここで注意したいのが、最近の贈収賄禁止・競争法違反のケースでは、米国・英国・EU等が国境を越え、実際に問題が発生した場所に限らず、自国の法律を自国以外の域外に適用していることです。また、捜査の過程で、おとり捜査、複数の国の当局による協働などが一般的であることも認識すべきです。更に、当該企業へ課徴金、保護観察(再発防止対策の進捗)を課すだけでなく、関与した社員個人も禁錮刑、(個人に対する)罰金刑になることも、忘れてはなりません。

域外適用は国際カルテル等では一般的となっています。これは、価格協定や生産協定など競争を制限するカルテル行為がどこで行われたか(属地主義)ではなく、影響を受けた国(効果主義)が告発することが国際的に認知されています。例えば、米国の企業が日本でカルテル交渉を行い、EU域内でカルテル行為をおこなった場合は米国、日本の当局ではなく、EU当局がカルテル行為をおこなった会社を摘発するということです。こうした事態はほとんどの日本企業も認識しています。

しかしながら、これまでは、米国、EUといった主要な国の競争法に対応していれば事足りる、との考え方が一般的でしたが、近年は中国をはじめ、各国が競争法の適用に熱心になっていることに留意が必要です。この背景には、「莫大な罰金を科すことができる」という点が、各国当局にとって、「魅力的」であることが挙げられます。

また、米国では摘発強化のために自己申告制度や報奨金制度といった整備も進んでおり、この手の不正競争に対する包囲網は着実に強化されている状況です。さらに、各国が独自に捜査を行い取り締まりに乗り出すだけでなく、立ち入り検査を同日に行うことで隠蔽を阻止しようとする協力体制も広がっています。なお、ブラジルでは他国の判断をベースに事実評価をするといった動きが見られ、一度罰則が適用されると芋づる式に企業の損失を膨らませる結果となります。

一方、贈収賄禁止については、域外適用があまり認識されていないように感じます。一般的に、どの国でも公務員等に対する贈賄等を禁止し、その多くは厳しい罰則を課しています。外国公務員への贈賄禁止については、OECD外国公務員贈賄防止条約が1999年2月に発効し、OECD加盟国を中心に現在約40カ国が同条約に締約しており、国際社会でも取り組みが図られています。なお、この40カ国の中にはOECD非加盟国であるブルガリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、ロシア、コロンビア等も含まれており、海外における贈賄等に厳しく対処する姿勢を示しています。

■域外適用に積極的な米国と英国

この条約の締約国は外国公務員に対する贈賄等を禁止する国内法を制定しており、特に米国では連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)に基づき、日本企業を含む多くの海外企業が摘発され、巨額な罰金を課されるケースが数多く存在します。また、英国の2010年贈収賄法(UK Bribery Act 2010)では、私人間の贈収賄も処罰対象とする等、現状では世界で最も厳しい汚職行為に関する法令となっています。

この米国FCPA、英国UKBAでは積極的に域外適用がなされています。その対象範囲も広く、一般的には米国、英国の企業に影響を与えていないと思われるようなことも対象となります。例えば、ある会社がアフリカのある国で公務員に贈賄をしたとします。この会社は米国に拠点もなく、営業もしていませんでした。その場合、米国のFCPAの適用は受けないと思われがちですが、全く違います。

もし、贈賄行為に、その会社の米国人従業員が関与していた場合や、贈賄が米ドルで行われた場合も域外適用を受けるのです。このような事例が実際に多くあります。つまり、アフリカのある国での贈賄行為が、米国FCPAの適用を受け、巨額の課徴金を課せられることにつながるのです。このようなことを日本企業は肝に銘じる必要があります。

一方、日本の当局の摘発は少ないのが実情です。OECD は公式サイトで日本の当局の対応について、下記のように指摘しています。

「日本では不正競争防止法が1999年に改正され、国際事業で優位性獲得を目的とした外国公務員への贈賄が違法となったものの、同年以降に「外国公務員贈賄」で起訴されたケースはわずか4件に過ぎません。贈賄作業部会は、贈賄作業部会は、OECD 贈賄防止条約で要求されているように、外国公務員への贈賄で有罪となった企業や個人が不正収益をロンダリング(洗浄)などの手口で保有できないようにするため、日本に対しては組織的犯罪処罰法(AOCL)の改正を繰り返し要請してきました。また、日本企業による外国公務員贈賄を摘発、捜査、起訴できるように、警察と検察のリソースの組織化を図る行動計画の策定を提言しました。OECDの高官級ミッション団は2016年6月29日から30日まで東京を訪問し、これら急を要する課題について外務省、経済産業省、法務省、警察庁および国税庁の高官らと協議しました。」

■新興国での不正は米英から摘発される

最近の日本企業の海外進出は目ざましく、特に、新興国と呼ばれる国々への進出は加速しています。一方で、このような国では腐敗の度合いが高いため、贈収賄が発生する可能性が相対的に高まります。毎年1月、ドイツ・ベルリンに本部を置く非政治組織であるトランスペアレンシー・インターナショナル(Transparency International)が発表する世界各国の腐敗認識指数(CPI:Corruption Perceptions Index)は各国の腐敗・汚職の度合いを知る上で重要な情報となっています。

今年(2017年)1月に発表された2016年のCPIは、世界176カ国について10の機関が調査した13種類のアンケート調査結果を基に計算された指数で、最も清廉な状況である100から、最も腐敗している0までの数字で評価しています。176カ国の平均は43.0ですが、問題があるとされる50未満の国が全世界の約7割を占める結果となっています(ちなみに、米国は74.0で18位、日本は72.0で20位です)。

新興国のCPIは低く、例えば、BRICs、VISTA、NEXT11、ASEAN、計24カ国の平均は38.0であり、全世界の平均をも下回っています。ちなみに、24カ国中CPIが50以上の国は、シンガポール(84.0:7位)、ブルネイ(58.0:41位)、韓国(53.0:52位)の3カ国のみという状況です。

新興国のCPIが低い理由は、いくつか挙げることができます。まず、新興国と言われる国は大国が多いということです。一般的に、大国の多くは連邦制、またはそれに準じる体制となっており、州政府の権限等も大きく、行政組織が重層化・複雑化・非効率化していることが、汚職・腐敗を助長する要因となっています。また、行政組織の重層化で、公務員の数・権限が多いことも、その傾向を強めています。

さらに、新興国の多くの国が社会主義国、またはかつて社会主義的な政治体制であったことから、公務員の給与が同国内の民間企業よりも抑えられており、それも汚職・腐敗問題が解決できない要因になっています。ちなみに、米国、英国で摘発された例では、汚職・腐敗が実行された国の大部分が新興国です。そのため、新興国における汚職・腐敗の問題は、企業の対応によっては、米国、英国等から摘発される可能性が大きく高まることに、十分留意する必要があります。

■役員賠償保険でもカバーされない

企業における対策としては、米国、英国当局のいずれも、「リスク評価」の実施を強調しています。つまり、国別に、どの国で贈収賄の発生の可能性が高いかを評価し、リスクの高い国から対処していくことを推奨しています。例えば、現地拠点または事業に応じて贈賄リスクの高低を評価し、リスクの高い国、事業について、接待・贈答・外国公務員等の招聘・寄付の規制方法、教育・モニタリングの対象・頻度・方法、エージェントなど第三者の管理・評価の方法、子会社の支援の方法等を決定し、継続的・定期的にこれを実施するというようなことが推奨されています。

また、贈収賄禁止、競争法違反については近年、外国人株主も増加していることから、株主代表訴訟、集団訴訟に発展し、巨額の損害賠償を請求されるケースを想定しておく必要があります。一部には「役員賠償保険に加入しているから個人に莫大な罰金が科せられても問題ない」と考える向きもあるようですが、実際に役員本人が摘発され、事実認定されれば、保険の適応外となります。いずれにしても、経営者が広い意味でのコンプライアンスをどう遵守していくかを事業戦略の一環と捉え、対応することこそが肝要と言えます。

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茂木 寿(もてぎ・ひとし)
有限責任監査法人トーマツ ディレクター。1962年生まれ。有限責任監査法人トーマツにてリスクマネジメント、クライシスマネジメントに関わるコンサルティングに従事。専門分野は、カントリーリスク、海外事業展開支援、海外子会社のガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)体制構築等。これまでコンサルティングで携わった企業数は600社を越える。これまでに執筆した論文・著書等は200編以上。政府機関・公的機関の各種委員会(経済産業省・国土交通省・JETRO等)の委員を数多く務めている

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(有限責任監査法人トーマツ ディレクター 茂木 寿)

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