副業が会社にバレたらどんな制裁があるか
プレジデントオンライン / 2018年12月1日 11時15分
会社独自の憲法ともいわれる就業規則。従業員が間違った方向に進まないように、細かく禁止事項が定められている場合が多い。政府が促進している「副業」も禁止をうたっている企業はいまだに多い。
「これからは副業を禁止にしている会社で、副業をしていることが会社に知られた場合でも、会社が処罰することは難しくなるでしょう。同業他社に情報が漏洩する恐れがあるなど、企業活動に深刻な影響がある場合を除き、それをする社員が悪いのではなく、禁止にしている会社が認めざるをえないということです。これまでとは正反対の流れです」と、外井浩志弁護士は話す。
社内規定といえば、文房具や乾電池など会社の備品を私物にする行為や、個人の資料を会社のコピー機で複写するなど軽微な違反も含まれる。こういったことも厳罰の対象になってしまうのか。
「即懲戒処分ということにはならないでしょうが、まずは口頭注意、次に書面での注意、それでも改善しない場合は懲戒処分、と段階的に処罰されることになるでしょう。それもまた管理職がしっかり部下の行状を見て、規定違反があるようなら注意しなければならない。注意しなかった場合は、後で懲戒処分まで進んだときに『なぜ最初に注意しなかったのか』と管理職の責任が問われることにもなりかねません」
▼規則上「×」でも処罰することは難しくなりそう
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![](https://president.jp/mwimgs/0/1/-/img_012a8e8ded4f7c0226732970347597a812030.jpg)
弁護士
1981年、東京大学法学部卒業。東京労働基準局労働基準監督官などを経て、外井(TOI)法律事務所開設。著書に『よくわかる労災補償と裁判』(中央労働災害防止協会)など。
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(ライター 衣谷 康 撮影=岡田晃奈)
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