韓国に広がる「日本どうでもいい」の理屈
プレジデントオンライン / 2018年11月29日 15時15分
■大きな影響を持った理由は「法的論理」
10月30日に出された韓国大法院の、いわゆる「徴用工」を巡る判決が、日韓関係を大きく揺るがせている。影響は日々、大きくなりつつあり、この問題が日韓関係に与えた影響は致命的なものになりつつある。
判決が大きな影響を持った理由はこの判決が採用した法的論理そのものにある。第一はこの判決が徴用工を巡る問題を、請求権協定の外に置いたことである。すなわち、同判決において韓国大法院は、請求権協定に至るまでの交渉過程において日本政府は朝鮮半島の植民地支配の違法性を認めることなく終始しており、それゆえに請求権協定には、日本政府および日本政府の施策に従い企業等が行った不法行為に伴う慰謝料は包含されていない、と主張した。すなわち、これにより韓国大法院が認める植民地期のあらゆる不法行為に伴う慰謝料は、請求権協定の外にあることが確定したことになる。
第二は、これと併せてこの判決が、「不法な植民地支配」という語を採用し、いわゆる植民地支配無効論の立場に実質的に立ったことである。これにより日本の植民地期における法行為はその大部分が「不法」なものとなり、結果、この不法行為に伴う慰謝料請求権は、当時を生きたほとんどの韓国人が有することとなる。すなわち、韓国大法院の判決は、植民地期を生きた韓国人の日本の植民地支配に伴う慰謝料の個人的請求権を、請求権協定の枠外としたのみならず、その不法行為の範囲を極めて広く認定することにより、広範な人々が日本による植民地支配に伴う慰謝料請求権を有することを実質的に認めたことになる。
■慰安婦問題とは比べ物にならない影響
こうして見た時、この判決が有する影響が慰安婦問題を巡るものとは比べ物にならないほど大きいことがわかる。これまでの韓国の行政府や司法府は、慰安婦問題について、これが請求権協定について(本格的に)議論されていなかったことを理由に、サハリン残留韓国人問題と韓国人被爆者問題と並ぶ、請求権協定の「例外」として処理してきた。すなわち、そこでは慰安婦問題に関わる状況が請求権協定に全般に広がらないようにする配慮があり、事実、慰安婦問題の激化によっても、請求権協定そのものが揺らぐことはなかった。
しかしながら、今回の徴用工に関わる韓国大法院の判決は、幅広い人々に幅広い範囲での慰謝料請求権を認めることにより、事実上、請求権協定を骨抜きにすることとなっている。残る制限はもはや韓国裁判所の管轄権を巡る問題だけであり、仮に進んで韓国の司法部が自らの手で日本政府への訴訟を処理することを認めたり、あるいは徴用工問題で日本企業の韓国法人を訴えることを認めたように、韓国内の日本政府関係機関を相手に行う訴訟を処理することを認めたりすれば、一挙に民間企業のみならず実質的に日本政府をも相手取った訴訟も可能になる法論理構成になっている。
■外交的交渉の困難さ
言うまでもなく、このような韓国大法院の判決は、やはり二重の意味で、日本政府、より正確には司法部の判断とは異なるものになっている。周知のように、日本の司法部は請求権協定をもって個々の韓国人が有する個人請求権は-消滅はしないものの-韓国政府が責任を持って処理することを約束したものと見なしており、また、日本の植民地支配についても合法論の立場に立っている。当然のことながら、日韓両国の行政部は各々の司法部の判断に従う義務を有しており、これに反する形での交渉を行うことはできない。なぜなら仮に両国政府が両国司法部の判断と矛盾する政治的妥協を行えば、訴訟当事者には今度は両国政府を相手取って損害賠償請求を行う権利が生まれてしまうからである。
だからこそ、もはやこの状況においては、大きく乖離した条約の解釈を、外交的交渉により糊塗(こと)することは不可能に近い。そしてそのことを一層困難にする状況が、韓国政府のもう一つの行為により作り上げられつつある。すなわち、11月5日、韓国外交部は2015年に行われた慰安婦合意についてその法的効力を否定する見解を出すこととなった。このことは日本側においては、歴史認識問題において韓国側といかなる合意を行っても、一方的にその法的効力が否定される典型的な例として見なされており、その交渉意欲を極端にそぐ結果をもたらしている。
■国際司法裁判所による判断を待つのが建設的
従って、このような状況下で仮に韓国側が、例えば当座の日本企業の負担を軽減、あるいは肩代わりするような措置を提案しても、日本側がこれに応じる可能性は極めて低い。なぜなら合意が実質的に反故にされた場合の政治的責任を負うことは、日本政府もまた負わねばならず、極めて大きな負担になるからである。両国司法部の条約解釈が分かれている以上、これを調整しないままの解決は不可能であり、事態は請求権協定が定める仲裁委員会の設置か、これに代わる機関、より具体的には国際司法裁判所の判断を待つほかないであろう。そして長期的に見るならその方がより建設的である。
■韓国側の「2トラック交渉」が持つ欠陥
さらに言うなら、このような状況においては、韓国側が主張する「2トラック」交渉を維持することも難しい。徴用工判決と慰安婦合意の法的効力否定は、日本側に韓国に対する強い不信感をもたらしており、その中で日本側は韓国側と何らかの協議を行うことに強い警戒感を持つことになっているからである。また、韓国側の「2トラック」提案はそもそもが大きな欠陥を有している。それは歴史認識問題や領土問題といった「第一トラック」はともかく、これと並行すべき「第二トラック」で議論すべき具体的な内容の提案が欠如しているからである。
言い換えるなら、現状、韓国側が言う「2トラック」提案とは、「どのような列車を走らせるかの提案なしに、線路(トラック)の設置のみを求める」ものであり、仮に「第二トラック」が設置されても、そこで議論される内容がなければ、その作業に意味を見いだすことはできない。
■文在寅政権の「対日政策」不在
この背景にあるのは、そもそもの文在寅政権の対日政策の「不在」である。周知のように文在寅政権は北朝鮮との交渉とそれによる朝鮮半島の和平状況の構築と、この構築のための対米交渉には多くの労を割いている。しかしながら、対日政策に対しては、具体的な方針は事実上存在せず、大統領の任期内に実現すべき具体的な目標も存在しない。徴用工裁判を巡る対応を見ても、対日政策が全体としてコーディネートされているようには見えず、そもそも、文在寅大統領自身もその行動において、対日関係を重視しているようには思われない。
文在寅は就任後1年半を経た今日においても、日本を訪問したのは今年5月の日中韓首脳会談に合わせて日帰りで訪れたのが唯一であり、そこにおいて本格的な二国間協議が行われたとは言えない。さらに言えば、今年10月におけるいわゆる「旭日旗問題」発生直後、文在寅は年内の日本訪問を早々に断念している。問題が発生したからこそ、首脳が訪問してこれを議論するのではなく、問題が発生し、これをハンドリングするのが困難なので首脳会談を延期する。その姿勢から対日関係を真に重視する姿勢を見いだすことは不可能である。
もちろん、同様のことは日本側についてもいうことができる。現在の日韓関係は、両国ともに互いの関係に積極的な意味を見いだすことができない状態にあり、それ故、両国政府はその関係修復にも後ろ向きになっている。だからこそこの状況が短期間に改善される可能性は大きくない。結果、歴史認識問題や安全保障問題を巡る両国の乖離はさらに拡大し、それはやがて両国間のさまざまな関係に影響を及ぼすことになるだろう。
■日韓関係の“安楽死”シナリオ
それではこのような状況にある日韓関係は今後どう展開していくのだろうか。そのシナリオは大きく二つ考えられる。第一は、拡大する乖離が両国間の決定的な対立を導き、何かしらの紛争へと発展していくシナリオである。それは例えば領土を巡る紛争であるかもしれないし、また、民間企業をも巻き込んだ歴史認識問題を巡る紛争であるかもしれない。
とはいえ、このシナリオが現実になるには一つ前提が必要になる。大規模な紛争が起こるには両国にとってその問題が死活的に重要である必要があり、その背後には世論の真摯な関心がなければならない。
しかしながら、現実の日韓関係、とりわけ韓国側の状況を見る限り、そこに日韓間に横たわる何かしらを大きく重要視し、力をもってこれを解決しようとするエネルギーは存在しない。昨年の大統領選挙において慰安婦問題を含む日韓関係がほとんど争点にならなかったことに表れているように、今日における韓国での日本への関心はかつてとは比べ物にならないくらい低下しているからである。
だとすれば、考えられるのは第二のシナリオである。日韓両国間の歴史認識や安全保障を巡る乖離は今後も拡大し、両国世論はそれに不満を募らせることとなる。
しかしながら、日韓関係が重要視されない状況では、これを解決しようとする真摯な努力がなされる可能性は少なく、両国は不満を抱えながらもこれを放置することとなる。結果として、やがて相互の関係は縮小に向かい、世論にはあきらめに近い感情だけが拡大する。
結果として訪れるのは、日韓関係の「安楽死」に近い状況である。それが果たして我々にとって望ましい結末なのか。この問題について考え直すなら、今が最後のチャンスなのかもしれない。
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神戸大学大学院 国際協力研究科 教授
1966年、大阪府生まれ。92年京都大学大学院法学研究科修士課程修了。専門は比較政治学、朝鮮半島地域研究。著書に『日韓歴史認識問題とは何か』(ミネルヴァ書房)など。
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(神戸大学大学院 国際協力研究科 教授 木村 幹 写真=時事通信フォト)
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