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義理の親の介護をする妻がレシートを厳重保管するワケ

プレジデントオンライン / 2020年2月15日 11時15分

※写真はイメージです(Getty Images=写真)

■義理の親を介護する妻は、レシートも忘れずに保管する

2020年施行の民法改正では、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、その後もその建物を無償で使用できる「配偶者居住権」が認められました。また、妻が夫の両親の介護をしていたのに、両親より先に夫が死んでしまった場合に、妻が夫の兄弟姉妹に対し、寄与分を請求できるようになります。義理の親を介護する妻は、介護中からその内容を記録し、レシートも忘れずに保管するようにしましょう。

19年末には離婚の際の婚姻費用や養育費の算出のベースとなる「算定表」が改訂されました。婚姻費用とは別居期間にかかった費用のこと。養育費は離婚後の子供の生活費等で、いずれも年収が多いほう、一般には夫が負担します。

新算定表は司法研修所が作成しましたが、19年11月に改訂が発表されると、改訂までの約1カ月間、婚姻費用、養育費が問題となっている離婚調停のほとんどが止まってしまいました。新算定表では、多くのケースで夫側の負担は一部で今より高くなっています。

■災害時の保険金請求のためにも名義変更を

離婚の場合、大きな問題になるのが財産分与です。一般的には夫婦の共有財産(夫名義、妻名義を問わず、結婚後に形成された財産のことを言います)が2分の1ずつに分割されます。日本では、持ち家に住んでいる場合は、資産の中で不動産が大きな割合を占めます。不動産は多くの場合、夫の名義になっているので、妻から見ればその価格が上がっている時期が離婚の狙い目となります。不動産業界ではかねて「五輪以降の市況の見通しは不透明」とされており、現時点で向こう3年以内の離婚を考えている方は、早めに決断したほうがいいかもしれません。

法制審議会では現在、空き家対策のため「所有者が死亡した土地の相続人に登記を義務付けする」ことを協議中ですが、相続不動産の名義変更は、法律が改正されるかどうかにかかわらず、できるだけ早めに行うべき。首都直下型地震などの大災害に遭った場合、保険金の請求にも登記は必要となります。災害や離婚に備え、資産と負債の一覧表をつくっておくことをお勧めします。

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中里 妃沙子(なかざと・ひさこ)
弁護士
丸の内ソレイユ法律事務所所長。都立戸山高校、東北大学法学部卒業。南カリフォルニア大学ロースクール修了。2009年に同事務所を開設、年間300件以上の離婚相談を受ける。

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(弁護士 中里 妃沙子 構成=久保田正志 写真=Getty Images)

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