誰かが死んだら「もらえるお金・戻ってくるお金」教えます
プレジデントオンライン / 2020年4月18日 11時15分
■国や自治体から受けられるサポート
大切な家族の病気や怪我、そして家族を亡くしたときに行う葬式など、人生にはまとまったお金が必要になる場面がくることもあるでしょう。実はそのような出費に対して、国や自治体から受けられるサポートがあることをご存じですか。
サポート制度は大きく2つに分類することができます。まずは一時金や年金といった形で『お金がもらえる』ものと、支払った分の『お金が戻ってくる』もの。これらのサポートは、しかるべき窓口に申請をすれば受け取ることができます。
たとえば「死亡一時金」は、故人とともに生計を立てていた遺族の生活を支えるために支給される『お金がもらえる』サポートです。
もらえる条件は国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を両方とも受け取らずに亡くなられた場合となります。国民年金保険料は、原則として満20歳からの加入が義務です。20歳の時点で働いている人は、23歳になれば条件を満たしていることになります。
金額については、国民年金保険料の納付期間によって変動しますが、一例を挙げると保険料を納めた期間が25年以上30年未満の場合は22万円が支給されます。
大きな金額ではないかもしれませんが、対象者が幅広い点は心強い特徴といえます。
■認知度が低い「もらえるお金」たち
そのほか、図で紹介されているように、どなたかが他界された際に役立つ制度は多くあります。詳細は健康保険組合や自治体の国民健康保険の窓口で確認してください。
お金をもらうことに後ろめたさを感じる人もいるかもしれません。しかし、これらは私たちが支払った税金や保険料が基となっているお金です。経済的に余裕があるときに支払ったお金で、困ったときに支えてもらえると考えましょう。
残念ながら、これらの制度は認知度が低く、もらえるはずのお金をもらっていない人も多くいると思われます。そのため、日頃から情報収集を行うことが重要です。
「低未利用地」とは
「お金が戻ってくる」サポートとして「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」の施行が予定されています。売却年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えている土地の上にある建物などの対価の額を含む譲渡対価の額が500万円以下の場合、長期譲渡所得の金額から上限100万円の特別控除を受けることができます。ですが、適用時期や条件にはまだまだ不明確な点も多いため、今後の動向をチェックしておきましょう。
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士
2013年ファイナンシャル・プランナーとして独立し、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞などで「お金に関する情報」を精力的に発信している。『最新版 届け出だけでもらえるお金 戻ってくるお金』のほか、著書多数。
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(1級ファイナンシャル・プランニング技能士 風呂内 亜矢 構成=網田和志)
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