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「東北新社はNGで、フジテレビはOK」恣意的な判断が許される日本社会のヤバさ

プレジデントオンライン / 2021年4月12日 18時15分

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/font83

フジテレビを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングス(HD)が、過去に放送法の外資規制に違反していた問題で、4月9日、武田良太総務相は認定取り消しはできないという認識を示した。経済評論家の加谷珪一氏は「東北新社の外資規制違反では、衛星放送事業の認定が取り消されている。これはダブルスタンダードの可能性が否定できず、総務省の法律運用には問題がある」という――。

■東北新社に端を発した「外資規制違反」問題

フジテレビを傘下に持つフジ・メディア・ホールディングス(HD)が、過去に放送法の外資規制に違反していた問題で、4月9日、武田良太総務相は認定取り消しはできないという認識を示した。

総務省は、同じく外資規制に違反したとして東北新社の衛星放送事業の認定取り消しを発表したばかりだ。同じ理屈でいけばフジ・メディアHDも持株会社認定を取り消さなければならない。フジについては、その必要はないと判断したということだが、これはダブルスタンダードの可能性がある。

日本社会は法の運用が十分に成熟しておらず、杓子定規な解釈が横行したり、逆に恣意的な運用が行われることも多い。今回の一件をきっかけに、なぜ法規制を行うのか、その運用方法はどうあるべきなのか、あらためて議論する必要があるだろう。

フジ・メディアHDは2021年4月8日、2012年9月末から2014年3月末までにかけて、放送法が定める外国人議決権比率の制限である20%を超えていたと発表した。

放送法では外国人株主による報道機関の支配を防止するという観点から、持株会社や基幹放送事業者における外国人株主の議決権比率を20%未満にするよう求めている。規制の対象となるのは保有株数ではなく議決権数なので、単純に株数で計算することはできない。

いわゆる株式の持ち合いという形で相互に株式を保有している場合、互いに議決権を行使することができてしまうため、株式会社のガバナンスが適切に運用されない可能性がある。このため持ち合い分については議決権から控除しなければならない。

■なぜフジテレビは見逃されたのか

同社は、制作会社であるネクステップを2012年4月に完全子会社化しているが、ネクステップの関連会社であるディ・コンプレックスがフジ・メディア(HD)の株式を保有していた。本来であれば、完全子会社化に伴って議決権を控除する必要があったが、同社は一連の状況について完全に把握できていなかったという。

ディ・コンプレックスが持つ議決権を除外すると、当時の外国人議決権比率は20%を超えてしまう。法律上、外国人比率が20%を超えた場合には持株会社の認定を取り消す必要があり、実際、総務省は放送法の外資規制に違反したとして東北新社の衛星放送事業の認定取り消しを発表している。

フジ・メディアHDは、2014年秋に違法状態に気付き、同年12月に総務省に報告したと説明している。総務省は同社を口頭で厳重注意したが、報告を受けた時点ではすでに違法状態が解消されていたことから、認定を取り消すという判断はしなかったという。

現実問題としてキー局を傘下に抱える同社の持株会社認定を取り消すことの影響は大きく、ごくわずかでも規制を超えれば問答無用で認定取り消しということになると、業界が大混乱に陥るのは確実である。したがって、当時の総務省の判断にはそれなりに妥当性があったと考えてよいだろう。

■総務省の対応はダブルスタンダードなのか

一方で、東北新社は外資規制違反を理由にあっけなく認定が取り消されている。フジ・メディアHDと東北新社の違いは、過去に違反があったか、申請時に違反があったかでしかなく、フジ・メディアHDには現実的な対応が行われ、東北新社には杓子定規な対応ということでは、まさにダブルスタンダードとなってしまう。

【写真】東北新社のロゴマーク=東京都港区、2021年2月5日
写真=時事通信フォト
【写真】東北新社のロゴマーク=東京都港区、2021年2月5日 - 写真=時事通信フォト

こうした曖昧な法の運用というのは日本社会では特段珍しいことではなく、これを放置する社会風潮が、いわゆるグローバルスタンダードとの摩擦を生み出す原因にもなっている。

日本社会は法の運用について、条文に書いてあることや、行政府による解釈がすべてであるとする価値観が極めて強い。

法学の世界では形式的法治主義とも言われるが、これは現代民主国家における法の運用としては適切とは言えない。法律には条文以前の話として、その法律が示す理念や価値観というものがある。法の条文がいかなる時も、現実と合致するとは限らないので、現実との乖離が生じた場合には、法が持つ根本的な理念(あるいは憲法など上位に位置する法)にしたがって解釈する必要がある。

■重要なのは議決権比率だけではない

フジ・メディアHDと東北新社で対応が違ったことについて、武田総務大臣は1981年の内閣法制局の見解を根拠に説明を行っている。

政府は法運用の根拠として内閣法制局の見解を持ち出すことが多く、メディアも同局について「法の番人」など、国民に誤解を生じさせる報道を行っているが、内閣法制局はあくまで行政組織の一部であって司法ではない。

いくら行政組織として独立性が高いと説明したところで、日本が民主国家である以上、行政組織が法解釈に妥当性を与えることは原理的に不可能である。放送法が示す理念は、「報道を外国に支配されないようにする」ということであり、理由の如何を問わず、議決権が20%未満かどうか、あるいはいつの時点で発覚したのかという時系列の問題ではない。

同じ20%超えという違反行為があった場合でも、経営陣が意図的にそれを放置あるいは受け入れたケースと、計算ミスなどによって一時的に違反が発生したケースでは本質的な意味が異なる。

実は放送法には、外国人議決権比率が20%を超えた場合でも、会社側が該当する外国人株主の株主名簿への記載を拒否できる(つまり外国人株主の議決権行使を事実上、拒否できる)という規定もある。つまり会社側がその気になれば、20%未満の状態を維持するのは簡単なことなのだ。

要するにこの法律は、「会社側に外資を排除するという意思がある限り、放送事業者を外国人投資家が買収することはできない」という趣旨と判断してよい。そうなってくると、重要なのは会社側に意図的に外国人支配を受け入れる意思があったかどうかである。

■東北新社の認定取り消しは妥当ではない

東北新社は、外資規制に抵触しているという状況を認識していなかったと説明しており、額面通りに受け取れば単純ミスの可能性が高い。また、東北新社側に積極的に外国人の支配を受け入れようとの意思があったとは到底、思えない。一連の放送法の趣旨を考えた場合、東北新社についてもフジと同様、厳重注意で済ませるのが妥当ではないだろうか。

ところが東北新社については厳しい対応が行われ、しかも同社と総務省との間では意見の食い違いまで生じている。同社は2017年に外資規制に抵触していることに気付き、幹部が総務省の担当者と会い、状況を報告したと説明しているが、当時の総務省担当者は「報告を受けた記憶はまったくない」と完全否定しているのだ。

もし東北新社の説明が正しければ、総務省は放送法違反の事実を知っていたことになる。

それでも同社が問答無用で認定を取り消されるというのであれば、まったく不可解なことであり、この対応を是とするならばフジ・メディアHDにも同じ対応を取らない限り、行政としての整合性が確保できなくなる。逆に東北新社が虚偽の説明をしているのであれば、公共の電波を利用する事業者として、到底、許されることではない。

多くの人は、すでに認識していると思うが、東北新社の認定取り消しには別の理由が存在している可能性が否定できない。別の目的を達成するために、当該問題とは直接関係ない法律を適用するというのは、本来あってはならないことであり、もしそれが事実であれば、法の恣意的な運用にあたる。

■外資規制違反で明らかになった総務省の恣意的な法律運用

単純ミスだから良いという話にはならないものの、今回の一件で議決権比率が一時、20%を超えていたこと自体はそれほど重大なことではない。

放送法の規定上、仮に外国人投資家が経営に介入した場合には、即座に株主名簿の書き換えを拒否すればよく、会社側に意図がない限り、現実問題として放送会社が外国に支配されることはあり得ないからである。

むしろ、一連の事案において注目すべきなのは、メディア業界を管掌する総務省が、放送法をどのように運用してきたのかという部分だろう。

特に、東北新社と総務省の見解が食い違っていることは注目に値する。法がどのような趣旨で存在し、その運用はどうあるべきなのか、しっかりとしたコンセンサスを得た上で、行政府が明確な説明責任を果たさない限り、法によって国益を守ることはできない。総務省は、東北新社の認定取り消しについて、詳細を明らかにすべきだろう。

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加谷 珪一(かや・けいいち)
経済評論家
1969年宮城県生まれ。東北大学工学部卒業後、日経BP社に記者として入社。野村証券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。その後独立。中央省庁や政府系金融機関などに対するコンサルティング業務に従事。現在は経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行うほか、テレビやラジオで解説者やコメンテーターを務める。

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(経済評論家 加谷 珪一)

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