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殴る蹴るの拷問で自白を引き出す…不良少年を殺人犯に仕立て上げた"あり得ない捜査"

プレジデントオンライン / 2021年11月25日 11時15分

※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Atstock Productions

なぜ冤罪はなくならないのか。弁護士の木谷明さんは「多くの裁判官には『被告人は嘘をつくが、検察や捜査官は嘘をつく動機がない』という前提がある。こうした思い込みから抜け出さない限り、冤罪をなくすことはできない」という――。

※本稿は、木谷明『違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。』(日本評論社)の一部を再編集したものです。

■取り調べ中の拷問を告発した現職警察官

本稿で紹介する「二俣事件」は、警察に不利益な証言(拷問の告発)をした警察官を、捜査当局が偽証罪で逮捕・勾留し、挙句の果ては、「妄想性痴呆症」という病名をつけて社会から抹殺してしまった恐ろしい事件である。

事件は、1950(昭和25)年1月に発生した。それは、静岡県二俣町で親子4人が惨殺され現金約1300円が奪われるという強盗殺人事件であった。捜査当局は、目星をつけた素行不良の少年Sさん(当時18歳)を、当初、別件の窃盗容疑で逮捕し、本件強盗殺人について取り調べた。

Sさんは、窃盗自体はすぐに自白したが本件(強盗殺人罪)は完全否認した。しかし警察は、本件について厳しい取調べを続け、4日後、Sさんは自白に落ちる。そして、多数の自白調書を作成されて起訴されるに至った。

ただ、Sさんと犯行を結びつける証拠は自白だけだった。Sさんに対する取調べは、外部に音の漏れない土蔵内(柔道の練習場にもなっている)で長時間行われた。Sさんは、後に公判廷で、この土蔵内の取調べで、殴る蹴る、髪の毛を引っ張る、引きずり回すなどの拷問をされたと生々しく供述している。

被告人がこのような供述をしても、捜査官側がそれを認めることはまずない。本件でも同様であった。ところが、本件においては、捜査の途中まで関与していた現職の警察官(Yさん)が、新聞紙上で拷問の告発をした。

現職警察官であるYさんは、Sさんの無実を信じるものの、さすがにそのような行動に出ることを躊躇(ちゅうちょ)していた。しかし、Yさんは、Sさんに死刑が求刑されたのを知って、良心の呵責(かしゃく)に耐えかね、敢然と決断したのである。

■偽証罪で逮捕され職を失ってしまう

さらに、Yさんは、弁護側の証人として、「当時、警察では、拷問を行う時は、音が外部に漏れない土蔵でしていた。本件でも、上司が『Sさんに相当なヤキを入れなければならない』などと指示していた。『ヤキを入れる』とは拷問を意味している」等の証言をした。まさに、衝撃的な行動といわなければならない。

しかし、Yさんに続いて証言台に立った二俣警察署長は、「Yは、日ごろの勤務がでたらめで、性格は変質的。今回の捜査でも、命じられた捜査に従わず、勝手な行動が多かったので途中から係を変えた」と証言した。

その結果、①裁判所は、Sさんの弁解やYさんの証言を認めず所長や取調べ警察官の証言を信用し、S自白の任意性を認めて信用性も肯定し、Sさんに死刑を言い渡した。それだけでなく、②Yさんは、即日、偽証罪で逮捕・勾留された上、鑑定留置された。

Yさんは、名古屋大学医学部教授の精神鑑定の結果、「妄想性痴呆症」という病名をつけられ、偽証罪は不起訴とされたものの、③免職となって警察官の職を失ったばかりか、運転免許証まで取り上げられてしまった。

Sさんに対する死刑判決は、控訴審である東京高裁では支持されたが、最高裁によって破棄された。最高裁は、拷問の有無については判断を示さなかったが、自白の信用性に疑いを抱いたのである。

■被告人が真実を訴えても捜査官の証言が重視される

差戻しを受けた静岡地裁は、「自白の任意性に疑いがある」として、Sさんに無罪判決を言い渡した。これに対し検察官は控訴したが、控訴審である東京高裁はこれを棄却した。

最高裁の破棄差戻判決は、自白の任意性や拷問の有無について黙して語らなかったが、差戻審である静岡地裁は、取調べ状況について詳細な審理を遂げた。その上で、静岡地裁は、「警察官らの証言は、Sさんの弁解やY証言などに照らし信用性に疑問がある」として、自白の任意性を否定した。

日章旗と裁判官の木槌
写真=iStock.com/SomeMeans
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/SomeMeans

判文は読み応えがあり、差戻し前の有罪判決と比べ、はるかに説得力に富むものである。かくしてSさんは、辛うじて最終的に無罪とされたが、その陰には、警察官人生を棒に振ったYさんの貴重な自己犠牲があった。

密室内での取調べの状況などに関し、被告人と捜査官の供述が対立すると、被告人がいくら真剣に真実を訴えても、多くの裁判官は、捜査官の言い分に軍配を挙げる。

本件の差戻し前の一・二審では、現職の捜査官であるYさんがSさんの供述を支持する証言をしているのに、拷問の事実を否定する警察署長らの証言を信用して、Sさんの弁解を平然と排斥した。

そればかりか、平成の時代になっても、同様の論法を駆使して取調べに関する被告人側の主張を平然と排斥する裁判例は後を絶たない(例えば、天竜林業高校事件に関する静岡地裁浜松支決平成28年10月24日〈再審請求棄却〉、東京高決令和3年3月31日〈即時抗告棄却〉)。

■冤罪を生み出す「宣誓神話」

その場合に裁判官が挙げる理由は、

① 被告人は罪を免れようとして嘘をつく動機があるが、捜査官にはない
② 捜査官は宣誓の上証言しているが、被告人は宣誓もしていないから、嘘をついても処罰されない
③ 捜査官が偽証罪で処罰される危険を冒してまで嘘をつくはずがない

というものである。私は、これを「宣誓神話」と呼んでいる。しかし、この「宣誓神話」は、とんでもない誤りである。

まず、論拠①であるが、捜査官にも嘘をつく動機は十分にある。自分たちが捜査の過程でやり過ぎてしまった場合、それを正直に証言すれば、組織内における自分の立場を悪くする。

次に論拠②③も誤りである。宣誓には、捜査官の虚偽証言を阻止する効果はなく、それはむしろ偽証を助長すると考えるべきである。捜査官が仮に法廷で嘘をついたとしても、それが捜査側・検察側に有利なものである限り、検察官がその捜査官を偽証罪で起訴することはあり得ない。

逆に、本件におけるYさんのように、捜査官が自分たちのした違法捜査を正直に証言した場合には、その捜査官は偽証罪で身柄拘束の上取調べを受け(起訴されるかどうかは別として)、組織から確実に放逐される。

それだけではない。捜査官が被告人を犯人であると信じている場合、「真実を述べたら、せっかく自白させた真犯人まで取り逃してしまう。そんなことはしたくない」と考えるのは、ごく普通の人間心理である。私は、裁判官退職後のことであるが、ある大物検察官OBから、以下のような衝撃的な話を直接聞いたことがある。

■「取り調べの可視化」が進むだけでは問題は解決しない

その方は、「われわれは、検事に、法廷では多少の嘘をついてもよいと指導してきた。なぜなら、その結果真犯人が処罰されるのであれば、その嘘は大きな意味で正義にかなうからだ」と言われたのである。これは、「検事が起訴した被告人は必ず犯人である」という独断を前提とした驚くべき発言であるが、第一線の検察官の意識はこれと大差のないものではないかと思う。

法曹として高い教養を有するはずの検察官にしてそうである。裁判官は、警察官が法廷で嘘をつくことなどなんとも思っていないと考えるべきである。裁判官が、愚かな宣誓神話を信奉している限り、冤罪を根絶することはおよそ不可能である。

裁判官のこのような「愚かな盲信」に業を煮やした弁護士層からは、取調べの場面をビデオ映像として残す、つまり「可視化する」のが唯一の解決策であるという主張が、強く行われるようになった。そして、郵便不正事件(村木事件)を契機として立法化の動きが強まり、法務省も遂に重い腰を上げた。

木谷明『違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。』(日本評論社)
木谷明『違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。』(日本評論社)

その結果、2019年から、裁判員裁判事件などごく一部の事件についてではあるが、捜査官は、取調べを可視化しなければならなくなった。

しかし、現実に成立した可視化法は、義務的な可視化対象を裁判員裁判事件や検察独自捜査事件に限定しているだけでなく、任意取調べの場面は可視化の対象から除外されるなど、はなはだ不十分なものである。その上、近時の心理学者の研究によって、現在のように、被疑者を正面から撮影した映像は本質的にある種のバイアスをもたらすことが明らかにされてきた。

したがって、可視化映像さえあれば、取調べ状況を正確に認定できると考えるのは幻想に過ぎない。取調べ状況を正確に認定するためには、裁判官が前記①ないし③のような誤った宣誓神話から、一刻も早く脱却する以外にない。

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木谷 明(きたに・あきら)
弁護士
1937年生まれ。1963年に判事補任官。最高裁判所調査官、浦和地裁部総括判事などを経て、2000年5月に東京高裁部総括判事を最後に退官。2012年より弁護士。著書に、『刑事裁判の心 事実認定適正化の方策〔新版〕』(法律文化社)、『刑事事実認定の理想と現実』(法律文化社)、『違法捜査と冤罪 捜査官! その行為は違法です。』(日本評論社)、編著に『刑事事実認定の基本問題』(成文堂)、などがある。web日本評論にて「捜査官! その行為は違法です。」を連載。

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(弁護士 木谷 明)

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