11月は「労働保険適用促進強化期間」
PR TIMES / 2014年11月4日 10時18分
~労働者を一人でも雇用する事業主は労働保険に加入する義務がある~
厚生労働省では、11月を「労働保険適用促進強化期間」とし、労働保険に加入していない事業主に対して、新聞やインターネットを通じた制度の周知、関係団体などを通じた労働保険の加入促進、各行政機関との連携強化などによって、労働保険への加入促進活動を集中的に取り組み、未手続事業の一掃を図ることとしている。
11月は「労働保険適用促進強化期間」
~労働者を一人でも雇用する事業主は労働保険に加入する義務がある~
厚生労働省では、11月を「労働保険適用促進強化期間」とし、労働保険に加入していない事業主に対して、
新聞やインターネットを通じた制度の周知、関係団体などを通じた労働保険の加入促進、各行政機関との
連携強化などによって、労働保険への加入促進活動を集中的に取り組み、未手続事業の一掃を図ることとしている。
この労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければならない政府が運営する強制保険であり、手続を怠っているとさかのぼって保険料の徴収や、追徴金を課されることがある。厚生労働省は、まだ労働保険に加入していない事業主に対して、早急な加入手続を呼びかけている。
【労働局】
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
【労働基準監督署】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
労働保険は、労働者が仕事中に怪我などを負った場合に必要な給付を行う「労災保険(労働者災害補償保険)」と、労働者が失業などをした場合に必要な給付を行う「雇用保険」の総称。中小事業主には、労働保険の各種手続や労働保険料の納付の事務処理を委託することが出来る「労働保険事務組合制度」もある。
【労働保険事務組合制度】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken01/kumiai-seido.html
問い合わせ先
厚生労働省
電話03-5253-1111
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