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民泊新法の申込330件突破!!民泊届出サポートサービスの「MIRANOVA(ミラノバ)」

PR TIMES / 2018年6月15日 11時1分

民泊新法の施行を受け、規制の厳しさに民泊業界が混乱する中、民泊許認可の届出を簡易にするサポートサービス「MIRANOVA(ミラノバ)」への申込が330件を突破!!

2018年6月15日に民泊新法が施行されましたが、これに先立ち、大手民泊プラットホームが不許可物件を大幅に削除しました。また、民泊新法に則った届出も、2018年3月から先行受付を開始しているものの、その手続の煩雑さや規制の厳しさから、届出件数が伸び悩んでいます。そのような中、民泊届出サポートサービスの「MIRANOVA」(https://www.miranova.jp)が、その随一の利便性を評価され、これまでに330件を超える申込を受理いたしました。申請に係る書類の作成を簡易なフォーム入力で可能とし、さらに、ネットワークされた全国150人超の行政書士が必要書類の収集をバックアップするなど、専門家ならではのノウハウに裏付けされたサービス構成と、手厚いサポート体制が市場で人気を博しています。



■MIRANOVAとは

[画像1: https://prtimes.jp/i/32578/1/resize/d32578-1-474404-0.jpg ]



ウェブサイト:https://www.miranova.jp
MIRANOVAとは、株式会社ジーテックが運営する、民泊許認可を簡便に行うことができるクラウドサービスです。
主なサービス内容は、フォーム入力による届出書作成、必要書類の収集サポートまたは代行、各種ノウハウ提供等となっております。2018年6月現在、対応する許認可は、民泊新法(住宅宿泊事業法)、旅館業法、特区民泊の3種で、それぞれ以下のサービスを用意しています。

民泊新法:スタンダード(50,000円)、プレミアム(100,000円)
旅館業法:完全おまかせコース(250,000円)
特区民泊:完全おまかせコース(200,000円)
※金額はすべて税別です。

今後につきましても、MIRANOVAブランドにおいて複数の民泊関連サービスの展開を想定しています。

【ご参考】代表黒沢による民泊許認可の概要説明(動画)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pEJ2oHoPiNA ]



■株式会社ジーテックとは

[画像2: https://prtimes.jp/i/32578/1/resize/d32578-1-907504-1.jpg ]


設立年月 : 2018年1月
所在地  : 東京都港区高輪4-23-6
代表者  : 黒沢怜央
ホームページ :http://www.gtech-inc.jp/
株式会社ジーテックは、行政とテクノロジーの融合を軸としつつ、社会全体の発展に資するサービスを開発することを目的としたベンチャー企業です。チームは、先端領域に関する行政ソリューションの経験が豊富な代表を中心に、ビジネスストラクチャー、マーケティング、システム開発等各々の領域の専門家及び、150人超を擁する行政書士ネットワークを主なメンバーとして構成されています。MIRANOVAブランドで展開する民泊関連サービスの他、様々な行政領域への展開を予定しております。


■代表黒沢より「民泊新法への対応について」

2018年6月1日に観光庁から住宅宿泊仲介業者、いわゆる民泊プラットホーム向けにある通知が発出されました。内容としては、住宅宿泊事業の届出番号や旅館業の許可が取得できていない物件についてはサイトに掲載をしないこと、また、その時点で入っている予約についても順次取り消しをすることが含まれておりました。
それを受けて、民泊プラットホーム国内最大手のAirbnbは、同日に番号が入力されていない物件について一斉にリスティングを削除(非公開に)する処理を行いました。もともと国内物件のリスティングは6万~7万件とも言われていましたが、現在では1万件程度まで減ってしまっています。また、6月15日~6月19日の予約をキャンセルすることも公表しました。

今後も民泊、ホームシェアをしたいと考えているのであれば、動くべき方法は1つでしょう。つまり、住宅宿泊事業の届出を行うのか、旅館業の許可を取得していくか、あるいは場所によっては特区民泊を検討するか、許可申請・届出を行い、法制度に合わせた運営を行っていくということです。いずれの方法もハードルは低くありませんので、ある程度時間とお金がかかってしまう可能性はありますが、事業を引き続き継続したいということであれば、迷っている暇はないかと思います。いずれの手続の場合も、最寄の保健所で相談を受け付けてくれています。

あるいは、我々のような専門家へご相談いただくこともよいかと思います。私どもは住宅宿泊事業や旅館業の実務手続を数多く手がけておりますので、きっと皆様のお力になれるかと思います。弊社は、全国の案件を担当させていただいてますので、各エリアの会員行政書士の方たちと情報共有しながら、自治体ごとのポイントもおさえて業務遂行をしております。法律が制定されて白黒はっきりしたのでこれから民泊・ホームシェアを始めたい方々、これまでの実績があったが、今回リスティングや予約を削除されてお困りの方々、まずはどうぞ私どもにご相談ください。

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