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「ファンルーム」販売業者のハナヤマ社,輸入業者HDS社に対する特許侵害訴訟事件の判決のお知らせ

PR TIMES / 2018年4月16日 14時1分



 「レインボールーム」を全世界で販売している当社の代表者であり発明者のチューン氏(以下、原告)は、その保有する特許権(特許第5514962号及び特許第5575340号)が侵害されたとして、2014年6月11日付で株式会社ハナヤマ(以下、被告ハナヤマ)及びその関連会社の株式会社エイチ・ディー・エス(以下、被告HDS)に対し、損害賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりましたが、2018年3月1日に同裁判所にて判決が言い渡されました。判決内容は、下記のとおりです。
(詳細は裁判所のサイトをご参照ください:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/087633_hanrei.pdf

 東京地裁は、被告ハナヤマ社及び被告HDSの特許権侵害に基づく賠償責任を認め、以下の支払いを命じました。

 1.被告ハナヤマは、原告に対し、1億6721万6599円及び各不法行為日を起算日とした各年月日から各支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。

 2.被告エイチ・ディー・エスは、原告に対し、7772万8816円及び各不法行為日を起算日とした各年月日から各支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。

 なお、被告ハナヤマは、2015年2月23日、特許第5514962号の無効審判(無効2015-800034)及び特許第5575340号の無効審判(無効2015-800035)を請求しましたが、特許庁は、同年12月28日、特許が有効である旨の審決をし、これを不服とした被告ハナヤマが、知的財産高等裁判所に対し、同審決の取消しを求める審決取消訴訟(平成28年(行ケ)第10035号及び平成28年(行ケ)第10036号)を提起しましたが、いずれも請求が棄却され、同審決は確定しました。

 本判決を受け,当社としては以下の対応をとる所存です。

1.本判決に対して、当社の請求金額が認められなかった部分については、控訴しました。
2.本判決に基づいて、特許権侵害品である「ファンルーム」及び「ファンルームDX アクセサリーセット」を販売した卸売業者や小売業者に対しては,同じく特許権侵害を基に損害賠償を求める予定です。
3.原告の所有する特許権を侵害したと思われる「ファンルーム」及び「ファンルームDX アクセサリーセット」以外の模倣品を輸入し、販売した業者に対しても,同様の法的対応をとる予定です。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/32721/table/1_1.jpg ]


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