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ドライブレコーダーの有無で慰謝料額に平均11万円の差!88.5%が「事故時にドラレコが役にたった」と回答

PR TIMES / 2022年1月5日 11時15分

全国の交通事故被害にあったことのある20歳以上の男女1,000人を対象に調査を実施

弁護士法人・響(主たる事務所:東京都新宿区、代表弁護士:西川研一)が運営するメディア「交通事故慰謝料ガイド」は、全国の交通事故被害にあったことのある20歳以上の男女1,000人(※過失割合が4割以下)を対象に「2021年 ドライブレコーダーと交通事故の慰謝料に関する調査」を実施しました。その結果、交通事故に遭った際に「ドライブレコーダーがついていた車」と「ドライブレコーダーがついていなかった車」では慰謝料の金額に差があることがわかりました。



※記事の内容は、弊所独自のアンケート結果によるものです。示談書等を確認していないため、客観性を保証するものではありません。

■記事概要
【交通事故の慰謝料相場を調査】金額が高くなる条件とは?
https://hibiki-law.or.jp/jiko/


[画像1: https://prtimes.jp/i/91726/2/resize/d91726-2-2ead786c9d39204108bc-5.png ]


■調査結果サマリ


ドライブレコーダーの有無で、慰謝料額に平均11万円の差がある
事故時に「ドライブレコーダーが役に立った」と回答した人の割合は88.5%
事故後に初めてドライブレコーダーを購入した人の割合は17.6%

■調査結果詳細
交通事故に遭ってケガを負うと、相手に慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は、ケガの度合いなどさまざまな要素によって決まります。

「交通事故慰謝料ガイド」は、全国の過失割合が4割以下の交通事故被害に遭ったことのある20歳以上の男女1,000人を対象に「2021年 ドライブレコーダーと交通事故の慰謝料に関する調査」を実施しました。

今回、この調査を実施するにあたり、多くの方に慰謝料を請求する際の前提となる情報を知ってもらうため、「慰謝料を決めるために必要な情報」についてまとめました。

交通事故の慰謝料は、大きく「事故の状況」と「ケガの状況」、ふたつの要素がかけ合わさって決まります。
それぞれの証拠となるものについても、ガイドの中に明記しました。
[画像2: https://prtimes.jp/i/91726/2/resize/d91726-2-06a9b087eb8389d8178a-4.png ]

事故当時の証拠は、「事故の状況」を決めるものとして、受け取る慰謝料額に関わってきます。

その中でも、重要な証拠になりうるのが、車につけたドライブレコーダーに記録された映像です。

今回、ドライブレコーダーの有無と慰謝料との関係を探るため、次のような質問をしました。

質問:あなたは交通事故の被害に遭われた際、保険会社に提示された慰謝料はいくらでしたか。(車の修理費・治療費などを除いた金額でおしえてください)

回答者に示談書を提出していただいた結果ではないため、客観性は保証されませんが、この調査でドライブレコーダーがあった人の方が、慰謝料が高い傾向にあることがわかりました。

[画像3: https://prtimes.jp/i/91726/2/resize/d91726-2-2ead786c9d39204108bc-5.png ]



※過失が0.5割以上4割以下の方を対象に集計しています。

慰謝料の算定に、ドライブレコーダーが直接影響することは考えられません。しかし、この結果は、ドライブレコーダーなどの「事故状況」をしっかり立証できる証拠があれば、結果として適切な慰謝料が出ることにつながることを示唆しています。

■調査結果 病院にかかった期間別の慰謝料の平均額

[画像4: https://prtimes.jp/i/91726/2/resize/d91726-2-72a32dcdf6282b94c107-6.png ]



※小数点以下切り捨て
※後遺障害等級が認定されている場合は後遺障害慰謝料を含む
※過失が0.5割以上4割以下の方を対象に集計しています。
※弊所独自のアンケート結果によるものです。必ずしもすべての事象に当てはまるものとは限りません
上記が病院にかかった期間別の慰謝料の平均額をまとめた表です。

後遺障害慰謝料が含まれている場合もあるため単純な比較はできませんが、ドライブレコーダーの有り無しで金額に差が出ることがわかります。
[画像5: https://prtimes.jp/i/91726/2/resize/d91726-2-e5d55d1198b61df9d772-2.png ]


また調査では、他にもいくつかのアンケートを実施しました。

交通事故被害に遭ったことのある20歳以上の男女1,000人のうち、「事故当時ドライブレコーダーをつけていた人」の割合は28.7%という結果が出ました。ドライブレコーダーの普及率が低いことがわかります。

ドライブレコーダーをつけていた28.7%の人のうち、「交通事故の際にドライブレコーダーが役に立った」と回答した人数は88.5%でした。

事故当時にドライブレコーダーをつけていた人の大多数が、「役に立った」と回答しており、その有用性が伺えます。

また、事故当時ドライブレコーダーをつけていなかった人のうち、事故の後にドライブレコーダーを購入した人は17.6%でした。

回答者からは、以下のような声があがっています。

全方位撮影できるドライブレコーダーを選ぶと良い
ドライブレコーダーのバッテリー切れには注意が必要



■ドライブレコーダーの有用性について
また今回、交通事故問題に詳しいジャーナリストの柳原三佳(やなぎはら・みか)さんに、ドライブレコーダーの有用性についてお話をお伺いしました。

ドライブレコーダーがなぜ交通事故に役に立つのか
ドライブレコーダーが無いリスク
ドライブレコーダーの選び方や注意点
カーナビの情報を事故の検証に活用した例

といった、貴重なお話を掲載しています。

【交通事故の慰謝料相場を調査】金額が高くなる条件とは?
https://hibiki-law.or.jp/jiko/

■柳原三佳(やなぎはら・みか)

[画像6: https://prtimes.jp/i/91726/2/resize/d91726-2-93d087f6ebc4afc369f9-3.jpg ]

ジャーナリスト・ノンフィクション作家。書道師範。雑誌編集記者を経てフリーに。
交通事故、冤罪、死因究明制度等をテーマに取材・執筆、書籍を出版するほか、講演、テレビ、ラジオへの出演もおこなう。
おもな著書に「示談交渉人裏ファイル」「自動車保険の落とし穴」「柴犬マイちゃんへの手紙」などがある。
公式サイト/ジャーナリスト・ノンフィクション作家 柳原三佳オフィシャルサイト
https://www.mika-y.com/


■『交通事故慰謝料ガイド』編集部より
今回の調査の結果、交通事故の被害にあった際にドライブレコーダーをつけている方が慰謝料の金額が高くなることが多いことがわかりました。

街の各所に防犯カメラが設置されていて、証拠集めができると考える方も多いですが、通常の事故で防犯カメラから情報を得るのは難しいです。

いざという時のために、360°撮影可能なドライブレコーダーをつけておくと良いでしょう。

■調査概要

調査人数:1,000人(交通事故被害に遭ったことのある方)
調査方法:インターネット調査
調査期間:2021年11月5日~11月8日
調査対象 :GMOリサーチ株式会社のインターネットモニター会員を母集団とする過失割合が4割以下の交通事故被害にあったことのある20歳以上の男女

■性別


男性:73.0%
女性:27.0%

■年代


20代:7.2%
30代:17.3%
40代:22.9%
50代:24.8%
60代:17.1%
70代:9.9%
80代:0.8%


■データの利用に関しての注意
本調査の内容は、弊社独自のアンケート結果によるものです。必ずしもすべての事象に当てはまるものとは限りません。本調査の著作権は、弁護士法人・響が保有します。

掲載のデータを引用・転載される際は必ず「弁護士法人・響調べ」と出典を明記してご利用いただくようお願いします。また、引用・転載される旨を弁護士法人・響までご一報ください。

当記事に掲載された内容の一部または全部を改変して引用・転載することは禁止いたします。

■商用利用について
自社商品・サービスの広告における使用はご遠慮ください。また、営業・販売を目的とした資料や制作物への引用・転載をご希望される場合は、事前に必ずご相談ください。

引用されたい調査結果、引用先、引用物の用途を明記のうえ弁護士法人・響までご連絡をお願いいたします。

■免責事項
転載・引用されたことにより、利用者または第三者に損害その他トラブルが発生した場合、当所は一切その責任を負いません。


■本件のお問い合わせ先
弁護士法人・響
https://hibiki-law.or.jp/contact/
tel:03-6866-0289

■弁護士法人・響について
弁護士が経営する響グループは、弁護士・税理士・社労士・行政書士・調査会社からなる組織です。

お客様のあらゆる問題・お悩みに対してグループ内の連携により、ワンストップで対応できる体制となっております。
響グループは、各士業・専門家の連携により、お客さまの抱えている問題に対して、様々な角度から的確なアドバイスをすることが可能です。
それぞれの専門領域にとらわれることなく、多角的に問題を解決してまいります。

URL: https://hibiki-law.or.jp/
所在地:〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
代表弁護士:西川研一
設立:2014年4月

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