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特許第2670421号無効審判請求事件における特許維持審決のお知らせ

PR TIMES / 2012年10月29日 17時48分

特許第2670421号無効審判請求事件における特許維持審決のお知らせ

2012年10月25日、特許庁は、当社の関連会社である株式会社ベストライフ(以下、「ベストライフ社」といいます。)が所有する特許第2670421号(以下、「本件特許」といいます。)に対する無効審判事件(以下、「本件無効審判事件」といいます。)について、本件特許を維持する旨の審決を下しましたので、お知らせいたします。



1.本件無効審判事件の経緯の概要

本件無効審判事件は、2011年12月6日付けで特許庁に請求されておりました(無効2011-800252号事件)。特許庁における書面による審理及び2012年9月6日に行われた口頭審理の結果、特許庁は、2012年10月25日、かかる無効審判請求には理由がないものと判断し、これを棄却する旨の審決(特許維持審決)を下しました。

2.本審決の意義及び今後の取り組みについて

かかる特許庁の審決により、本件特許の有効性が特許庁において再確認されたことになります。これを受けて、当社及びベストライフ社は、これまで以上に本件特許を含む知的財産権の適切な保護に取り組む所存です。

なお、本件事件の審理中に、一部の資格者宛に、本件特許が無効であることを前提とする文書が送付されました。今回、そのような文書が根拠のないものであることも明らかになりましたが、当社は、本件特許を始めとして、数多くの特許、商標等の知的財産を保有しております。

加圧トレーニングは、そもそも本件特許のみに依存しているものではなく、上記の各種知的財産、さらに資格者や関係者の皆様のこれまでのご尽力により、そのブランドを含め、社会的に十分に認知され、確立されたものです。

当社及びベストライフ社といたしましては、これからも資格者の皆様が安心して加圧トレーニングの普及発展に取り組んでいただけるよう、環境作りを行ってまいる所存です。

以上

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