『民泊のすべて』出版記念セミナー開催について
PR TIMES / 2018年5月15日 10時1分
民泊新法の施行直前の6月5日、日本橋くるみ行政書士事務所は、新著『民泊のすべて』の解説セミナーを開催します。
セミナー概要
[題目] 知って得する!? 民泊七不思議
[日時] 6月5日(火) 15:00-16:30(開場:14:30)
[場所] 銀座ブロッサム・中央会館(東京都中央区銀座2-15-6)
[料金] 無料(先着順)
[対象] 石井くるみ著『民泊のすべて』読者の方々
[詳細] http://seminar7.kurumigyosei.com/
※当日は『民泊のすべて』をテキストとして使用しますので、必ずご持参ください。
日本橋くるみ行政書士事務所(東京都中央区)は、代表行政書士・石井くるみが執筆した『民泊のすべてー旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業の制度と合法化実務』(大成出版社)の刊行を記念し、著書の解説セミナーを開催します。
[画像: https://prtimes.jp/i/25947/3/resize/d25947-3-627728-1.jpg ]
本書は、近年、急激に変化し複雑化する民泊に係る法規制を、豊富な図表・フローチャートを用いて分かりやすく解説した法律書です。2018年6月15日に施行される「新旅館業法」「民泊新法」に対応し、宿泊業に関する最新の法律知識を学ぶことができます。
今回開催される「知って得する!? 民泊七不思議」と題するセミナーでは、読者の皆様が本書の内容をより深く理解できるよう、民泊を巡る次の7つ論点を解説します。
1.「ヤミ民泊」の多くはホテル営業だった!(旅館業の定義)
2.「海外OTA」は、ヤミ民泊の掲載が引き続き可能!(旅行業法の規制範囲)
3.「特区民泊」は、ホームステイ型NG!(特区民泊と賃貸借契約)
4.「ヤミ条例」はヤミ民泊よりも危険!(法令と条例の関係)
5.「建築確認申請」が届出住宅にも必要に!(オフィスビルでの民泊)
6.「家主居住型」では家主が“不在”となる!(家主居住型と不在型の区別)
7.「旅館業の施設」でも消防法令が免除される!(消防予330号通知)
出版記念セミナーの詳細は、次のホームページをご覧ください。
http://seminar7.kurumigyosei.com/
※受付は先着順となりますので、参加ご希望の方はお早めに申し込みください。
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