2025年4月1日より建築基準法が改正!4号特例縮小や新断熱基準について正しく知るための相談会を開催
PR TIMES / 2024年12月29日 12時45分
案心して家を建てるための重要ポイントを解説する相談会を1月随時開催いたします
鹿児島県南九州市に本社を置き、新築住宅などを主軸とした住生活事業を展開するmarukawa-マル川建設(株)-(代表取締役:川原和人)は、2025年4月1日に施行される建築基準法の改正に伴い、「4号特例縮小」「新断熱基準」に関する無料相談会を開催いたします。
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2025年4月1日から、家づくりに関するルールが大きく変わります。建築基準法改正により、小規模な住宅にも新しい手続きが必要となるほか、省エネ基準(断熱等級4)の適合がすべての新築住宅で義務化されます。この改正により、家を建てたいと考えている方々には、これまで以上に注意すべきポイントが増えることとなります。
marukawaでは、この改正内容をわかりやすく解説し、安心して家を建てるためのポイントをお伝えする「4号特例縮小・新断熱基準について正しく知るための相談会」を開催します。
■イベント概要
「家を建てる前に知っておきたい!2025年建築基準法改正と省エネ基準義務化のポイント」
日時|ご相談は随時受け付けいたします
会場|marukawa
対象|家を建てたいと考えている方、リフォームを検討している方
参加費|無料(要事前申し込み)
URL|https://marukawa-k.co.jp/contact/raiten/
内容|
1.建築基準法改正と省エネ基準義務化のポイント解説
- 4号特例の縮小とは?新築住宅にどう影響する?
- 省エネ基準(断熱等級4)とは何か?どんなメリットがあるのか?
- 新断熱基準のお話し
2.改正後の家づくりで気をつけたいこと
- 手続きや確認書類の増加への対応方法
- 省エネ基準を満たすための設計や施工の注意点
3.質疑応答と個別相談
- 参加者の具体的な質問に専門家が回答
- 土地や設計プランの個別相談(希望者のみ)
■2025年の建築基準法改正および省エネ基準義務化に伴う<新築>時のメリットとデメリット
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新築時のメリット
1. 住まいの快適性が向上
省エネ基準(断熱等級4)の適合義務化により、冬は暖かく、夏は涼しい快適な住環境が実現します。
室内の温度が安定し、家族全員が過ごしやすい住まいになります。
2. ランニングコストの削減
断熱性能が高いため、冷暖房効率が良くなり、毎月の電気代やガス代が節約できます。
長期的に見れば、初期投資を上回るコスト削減が期待できます。
3. 健康への影響が改善
高断熱住宅は室温が一定に保たれるため、ヒートショックのリスクが軽減され、高齢者や子どもにも安心。結露が減り、カビやダニの発生が抑えられることで、アレルギーのリスクも低下します。
4. 資産価値が高い住宅に
省エネ性能を満たす住宅は、将来的な売却や貸出時に高い価値を維持しやすいです。新基準を満たした住宅であることが、新しい購入者にとって魅力となります。
新築時のデメリット
1. 建築費用が増える
断熱材や高性能な窓、設備の導入が必要になり、初期費用が高くなる可能性があります。
特に予算が限られている場合、プランの見直しが必要になることがあります。
2. 設計や施工が複雑化
新しい基準に適合するため、設計や施工に時間がかかる場合があります。
設計の自由度が制限されることで、希望のデザインや仕様に一部妥協が必要になることがあります。
3. スケジュールの遅れのリスク
改正直後は、建築業界全体での対応が追いつかない可能性があり、着工や完成が遅れるリスクがあります。建築確認申請の手続きも増えるため、余裕を持った計画が必要です。
4. 選択肢の制限
基準適合を重視するため、一部の建材や設備の選択肢が減る可能性があります。
地域特有の気候や文化に合わせた建築が難しくなる場合もあります。
5. 資金計画の見直しが必要
初期費用が増加することで、住宅ローンの借入額が大きくなる場合があります。
予算に余裕がない場合、他の家計支出とのバランスを見直す必要が出てくるかもしれません。
新築を建てられるお客様にとって4号特例縮小の法改正は、行政が審査するため安全な住まいが確証される良い機会になります。しかし2025年3月31日までの着工を急かす住宅会社や、今後の法改正を考慮していない会社は注意が必要です。
新しい法に則らず設計された住宅の場合、先述したリフォームの既存不適格建築物になってしまい、今後自由にリフォームが出来なくなってしまう恐れがあります。このあたりをしっかりと理解しつつ、新築の計画にあたっていただけたらと思います。
■2025年の建築基準法改正および省エネ基準義務化に伴う<リフォーム>時の注意点
改正後、新2号建築物の「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」は4号特例の対象外となり、建築確認の手続きが必要になります。
これらは、建物の主要構造部の過半を修繕する工事を指します。以下の場合は手続きが必要です
スケルトンリフォーム(主要構造部の大幅な改修を伴うもの)
家全体の間取り変更
屋根の葺き替えや階段の掛け替え・位置変更
外壁や床の下地の張り替え
ただし、表面の仕上げ材の変更や、既存の構造部分に新しい材料を重ねるだけの「カバー工法」では、建築確認の手続きは不要です。
再建築不可物件への注意
次の条件に該当する建物は「再建築不可物件」となり、改正後に大規模な改修が困難になる可能性があります。
- 接道義務を果たしていない物件
幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していない土地。
- 既存不適格建築物
建築当時の基準には適合していたが、現行の建築基準法や省エネ基準に適合していない住宅。
例:1981年以前に建てられた耐震基準が古い建物。
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再建築不可物件の事例
2025年の改正は、大規模リフォームの手続きや費用に大きな影響を与えます。早めに計画を立て、特例が利用できるうちに必要な改修を進めることで、住まいの安全性や資産価値を守りましょう。専門家に相談しながら、計画的に対応することが大切です。
marukawaでは、安心して家を建てるためのポイントを相談会にてご説明しておりますので、ご参加のほどお待ちしております!
相談会に参加する
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125821/6/125821-6-8205deb8c18711f21b6f13cf2ceff4d8-3413x2434.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
marukawa-マル川建設(株)-
私たちmarukawaは 南九州市で注文住宅/不動産を手掛ける建築会社です。 「憧れと暮らす」をビジョンに掲げ、お客様に寄り添った、お客様ファーストの工務店です。 お客様とともに歩み、地域に根ざした住まいづくりに取り組んでいます。
住所 | 鹿児島県南九州市川辺町本別府2522-1
電話 | 0993-56-1348
HP | https://marukawa-k.co.jp/
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