当社が行う不動産会社紹介事業の宅地建物取引業法上の取り扱いについて
PR TIMES / 2017年1月17日 16時57分
2016 年 12 月 27 日付け経済産業省商務情報政策局サービス政策課サービス産業室公表の「不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」(以下「当該発表」という。)において、『物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しないことから、「宅地建物取引業」には該当しない』という公表があり、iYell株式会社(代表取締役:窪田 光洋、以下「当社」という。)が運営している不動産会社口コミサイト「いえーる コンシェル」(以下「本事業」という。)は、宅地建物取引業に該当しない事業であることが明らかになりましたので、お知らせいたします。
[画像: https://prtimes.jp/i/20127/7/resize/d20127-7-144290-2.jpg ]
本事業は、不動産の売買や賃貸借を検討している消費者の情報を、同意を得て不動産会社に提供し、売買契約等が成立した際には不動産会社から手数料を収受する不動産会社紹介事業です。
本事業は、信頼できる不動産会社と消費者をマッチングすることのみを行い、物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整の行為については、当社は一切関与いたしません。
2016 年 12 月 27 日付け経済産業省商務情報政策局サービス政策課サービス産業室公表の当該発表は、物件の説明、契約成立に向けた取引条件の交渉・調整の行為は、顧客と不動産業者との間で直接行い、事業者は一切関与しない事業については、「宅地建物取引業」には該当しない旨を明らかにしたものであります。
これを受け、本事業は宅地建物取引業法第 2 条第 2 号の「宅地建物取引業」に該当しないことが改めて明確になりました。
不動産取引の情報提供ビジネスに関する宅地建物取引業法の適用範囲が明確化されたこと受け、当社もより一層の価値創出及び事業拡大に尽力してまいります。
以上
【参考文章】
不動産業者に対する顧客情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~:
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161227012/20161227012.html
いえーるコンシェル:https://iyell.jp/
いえーるすみかる:http://sumikaru.iyell.jp/
当社コーポレートサイト:https://iyell.co.jp/
■ 会社概要
【名称】iYell株式会社(イエールカブシキガイシャ)
【所在地】東京都渋谷区道玄坂2丁目16番8号
【代表者】窪田 光洋
【資本金】36,852,000円 ※資本準備金を含む
【設立年月日】2016年5月12日
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