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「守ってね!最低賃金。」最低賃金額を確認しましょう。

PR TIMES / 2020年10月1日 15時45分

~最低賃金の周知広報を実施中~

厚生労働省より、都道府県ごとに決定されている地域別最低賃金についてのお知らせです。



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全国の都道府県ごとに決定されている地域別最低賃金額が、40県において、10月1日より順次発効されます(7都道府県は、令和元年度の地域別最低賃金額から変更ありません)厚生労働省(所在:東京都千代田区)では、地域別最低賃金額の改定に合わせ、のんさんを起用したポスターなどによる周知広報を実施中です。

「最低賃金」とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度であり、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。そして、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。

厚生労働省では、同広報キャラクターにのんさんを起用し、令和元年度の各都道府県の地域別最低賃金額をお知らせするポスター、リーフレット、パンフレットなどを作成し、交通広告やインターネット広告などにより全国にPRしてまいります。

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改定される地域別最低賃金は令和2年10月1日より順次発効されます。
この機会にぜひあなたの働く地域の最低賃金をご確認ください。

◆地域別最低賃金の改定金額一覧
[画像6: https://prtimes.jp/i/28420/8/resize/d28420-8-906663-5.png ]



◆最低賃金制度の詳細
最低賃金WEBサイト:https://pc.saiteichingin.info/

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