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就活セクハラ、法改正求め厚労省に1800筆31大学の署名提出へ ハラスメント専門家・村嵜要が厚労省、文科省、経団連に10月27日(水)パワハラ防止法改正の署名・提言書提出、企業に就活生の相談窓口義務化

PR TIMES / 2021年10月11日 9時45分

パワハラ防止法、罰則は労災級パワハラ加害者を国がブラックリスト入り3年間、就活ハラスメント発生事例は企業が厚生労働省に調査報告義務、従わない場合は企業名公表などの改正案。中小企業にも施行の来年4月から

ハラスメント専門家として企業のハラスメント対策を支援する一般社団法人日本ハラスメント協会(本部事務局:大阪市西区、代表理事:村嵜要)は社会問題となっている「就活セクハラ」、「セカンドハラスメント」を防止するため、パワハラ防止法改正を求めてオンライン署名サイトChange.org(チェンジ・ドット・オーグ)上でこのたび2つのキャンペーンを立ち上げ、オンライン署名1800筆・全国31大学から署名を集めました。



[画像1: https://prtimes.jp/i/81459/8/resize/d81459-8-9049fdb1634a7c6f34ea-0.png ]

〇キャンペーン
「#就活ハラスメント相談窓口を2022年4月から企業に義務化してください」
(URL) http://chng.it/mk55sfLGVK
賛同者905人・全国31大学(2021年10月11日現在)
厚生労働省・文部科学省・経団連に署名を提出いたします

[画像2: https://prtimes.jp/i/81459/8/resize/d81459-8-246947e99aeea7403056-1.png ]




【厚生労働省・文部科学省・経団連への提言】

1. 2022年4月から新卒採用を実施するすべての企業に就活ハラスメント相談窓口の外部設置を義務化

2. 就活ハラスメントが発生、その疑いがある場合には当事者から事実確認を行い、適切な対処を行うこと。企業は内容を記録し厚生労働省に報告する義務を負うこと

3. 就活ハラスメント被害者が不利益な選考を受けないように、事実確認の前であっても疑いのある行為者をすみやかに採用関連業務から外し、被害者と接触しないように配置転換すること

4. 就活ハラスメントが発生、疑いがあるにもかかわらず企業が適切な対処をしない場合、厚生労働省が指定する第三者機関より是正指導を行う。是正指導に従わない場合、企業名を公表する

5. 就活ハラスメントの発生が確認された場合、企業は被害者に賠償責任を負うこと

6. 就活ハラスメントが紛争状態になった場合、企業は専門の民間ADR等を活用し紛争解決を行うこと


〇キャンペーン
「#セカンドハラスメントをなくしてください!国が「不利益取り扱い禁止証明書」を発行して被害者を守ってください!」
(URL) http://chng.it/q9bCXWHBdT
賛同者876人(2021年10月11日現在)
厚生労働省に署名を提出いたします

[画像3: https://prtimes.jp/i/81459/8/resize/d81459-8-6e0231fd4a7da1d2e845-2.png ]


【厚生労働省への提言】

1. 相談者、通報者が不利益取り扱い禁止証明書の発行を希望した場合、国が指定する第三者機関に不利益取り扱い禁止証明書の申請・取得をしなければならない。国が指定する第三者機関は不利益取り扱い禁止証明書を行為者に発行、通知、記録すること。企業の担当者は行為者に発行された不利益取り扱い禁止証明書のコピーを調査対象者 全員に配布しなければならない

2. 不利益取り扱い禁止証明書が発行された行為者は発行日から5年間、不利益な取扱を一切禁止する

3. 不利益取り扱いを受けた相談、通報があり、事実認定された場合、使用者は国が指定する第三者期間に報告しなければならない。
その場合、行為者は国が管理するシステムのブラックリストに入る

4. ブラックリストは国が指定する機関が管理するシステム上で、加盟企業は閲覧、検索することができ人材採用活動の参考にすることができる

5. ブラックリストの有効期間は認定日から3年間とする。3年間が経過すると自動的に削除されること。

6. 不利益取り扱い禁止証明書が発行された行為者がセカンドハラスメントなど新たに当事者として名前が上がった場合、企業(使用者)は特例で行為者を即解雇することができる。これに対して行為者は抵抗することはできない。

7. 悪質なハラスメントにより被害者が労災を申請する事案について、ハラスメント認定された場合、使用者は国が指定する第三者期間に報告しなければならない。
行為者は国が指定する第三者機関が管理するシステムのブラックリストに入る

8. 不利益な取り扱いに該当すると被害者本人が判断した場合には通常の人事異動、配置転換の時期であっても、被害者本人が希望しない場合には社会通念上相当な理由がない限り、業務命令として被害者の現在の就業環境を変えることはできない。就業環境を変えるには被害者本人の同意を得なければならない。


この署名・提言書を2021年10月27日(水)15:00~厚生労働省、17:30~文部科学省に提出することが決まりましたので、ぜひ取材をしていただけますと幸いです.
経団連には同日メールにて署名・提言書を提出いたします。


【提出詳細】
・日時:2021年10月27日(水)15時より厚生労働省に署名・提言書提出
・日時:2021年10月27日(水)17時30分より文部科学省に署名・提言書提出


【メディア向けレクチャー詳細】
・14時30分 厚生労働省 中央合同庁舎第5号館 正門前(日比谷公園側)に集合し、メディア向けのレクチャーを予定しています。

・16時00分 厚生労働省 中央合同庁舎第5号館 正門前(日比谷公園側)に集合し、厚生労働省に署名提出後の感触について、メディア向けのレクチャーを予定しています。

・18時00分 文部科学省 中央合同庁舎第7号館 正面入口前に集合し、文部科学省に署名提出後の感触について、メディア向けのレクチャーを予定しています。

住所(厚生労働省) 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
住所(文部科学省) 〒100-8916 東京都千代田区霞が関3-2-2 中央合同庁舎第7号館


【メディア関係者の参加方法】
当日ご取材いただけるメディア関係者の方は、
【1次締切】2021年10月20日(水)までに、お電話もしくは下記メールアドレスにご一報ください。

文部科学省に報道関係者の方の参加人数を報告する関係で一旦10月20日(水)締切とさせていただきますが、
前日の10月26日(火)まで受付いたします。
当プレスリリースの署名提出に関係する内容の取材は後日でも承ります。

新型コロナウイルス感染対策の観点から密を避けるため、今回は厚生労働省館内に報道関係者の方は入れません。
文部科学省館内については現在、担当者に相談中のため確定後、報道関係者の方には個別にご連絡させていただきます。

※報道関係者の方々の取材のご希望状況によって、「報道関係者向けレクチャー」のスケジュールが変動する可能性がございます。報道関係者の方には個別に確定後のスケジュールを当日までにご連絡させていただきます。


【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
一般社団法人日本ハラスメント協会 事務局
担当:村嵜
TEL:06-6556-6413 FAX:050-3588-1422
E-mail: info@jpn-harassment.or.jp

【法人概要】
法人名:一般社団法人日本ハラスメント協会
所在地:550-0012 大阪市西区立売堀1-4-12 立売堀スクエアビル8F
代表理事:村嵜要
設立日:2020年2月4日
一般社団法人日本ハラスメント協会 公式サイト: https://harasumentt.jimdofree.com/
就活ハラスメント無料相談ホットライン: https://shukatsu-sekuhara.jimdofree.com/


【一般社団法人日本ハラスメント協会の活動内容】
・ハラスメントに関する情報の発信、施策の研究、提言活動
・ハラスメント対策に関する診断及び実態調査、専門的知見を活用した対策の指導
・企業、団体、学校、病院、行政等のハラスメント社外相談窓口設置・運営
・ハラスメントの事実調査、健全な職場環境の整備に向けたコンサルティング
・ハラスメントに関する講演会、セミナー、研修、情報交換会、フォーラムの企画・開催・運営
・ハラスメントに関する出版物の刊行・書籍、映像、印刷物等の企画、製造、販売
・その他当法人の目的を達成するために必要な事業 社会貢献活動
・全国の学生が利用できる「就活ハラスメント無料相談ホットライン」の運営


【主なハラスメント対策サービス】
・ハラスメント社外相談窓口・内部通報窓口の外部委託
・ハラスメント研修・ハラスメント研修動画コンテンツの販売・ハラスメント相談員研修の実施
・パワハラ加害者(行為者)研修(パワハラ更生プログラム)の実施
・パワハラ第三者委員会・ハラスメント第三者委員会・ハラスメント調査委員会の外部委託
・ハラスメント認定調査の外部委託
・ハラスメント匿名アンケートの実施
・ハラスメント資格の発行(ハラスメント対策認定アドバイザー資格講座)


【ハラスメント専門家・パワハラ専門家 一般社団法人日本ハラスメント協会 代表理事村嵜要よりメッセージ】

[画像4: https://prtimes.jp/i/81459/8/resize/d81459-8-3352d5b5bad76f041002-3.png ]

「就活ハラスメント」とは、社会問題になっている「就活ハラスメント」「就活セクハラ」「就活オワハラ」等を指します。これらは社会的に優位な立場を利用して企業の採用担当者等が就職活動中の学生に対して行われる決して許されない不法行為です。2020年6月に職場でのパワハラやセクハラを防止するための女性活躍・ハラスメント規制法、通称「パワハラ防止法」が施行になりましたが、就活ハラスメントに関する企業側の対策は努力義務にとどまるなど、その解決に向けての課題は残されたままです。

日本ハラスメント協会は2019年から社会貢献活動の一環として全国の学生が無料で相談できる『就活ハラスメント無料相談ホットライン』を日本で初めて設置しました。
※2021年卒対象:就活ハラスメントの被害相談件数は142件にも上っています。
(就活ハラスメント無料相談ホットライン調べ)

学生がハラスメントを受けずに安心して公平な就職活動ができるように!就活ハラスメント対策は急務です!2022卒学生の就活がスタートした今この時!パワハラ防止法を改正し、2022年4月から「就活ハラスメント相談窓口」設置を新卒採用を実施する企業に義務化するためのオンライン署名活動に関心を寄せていただけると幸いです。


【ハラスメント専門家・村嵜要の関連記事一覧】

ウェブ面接で「部屋着見せて」 就活セクハラ、対策は:朝日新聞デジタル (asahi.com)

後を絶たない「就活セクハラ」に若新雄純「人が人を選ぶという社会を学ぶことも大事」 - TOKYO FM+ (gsj.mobi)

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東証一部・近鉄だけじゃない!女子大生を襲う「就活セクハラ」の悪夢実態|ニフティニュース (nifty.com)

金城学院大生が就活セクハラ対処法の動画公開:中日新聞Web (chunichi.co.jp)

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