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『Q&A労基署調査への法的対応の実務』中央経済社より9月20日発売

PR TIMES / 2017年9月19日 17時25分

近年、企業の監督や取り締まりが強化され、話題となっている労基署調査。調査対象となりやすい論点ごとに適法な制度運用の実務を弁護士が解説しております。法令違反の摘発が強化されている今こそ、「働き方・働かせ方」を見直すチャンスです。労基署の役割などの基本事項から調査時の対応までを具体的に解説しておりますのでぜひご覧下さい。



<背景事情>

近年、労働基準監督署による企業の監督や取り締まりが強化され、話題を呼んでいます。

労働基準監督署は、企業が労働基準法等の法令に違反していないかを調査するため、事業場に強制立入調査し、違反があれば是正勧告書を交付して改善を促すという役割を担っています。

また、悪質、重大な法違反がある場合は、その企業の経営者等の刑事責任を追求するため、検察庁に送検しています。

これまで労働基準監督署の職員である労働基準監督官の重点ターゲットは、建設現場の作業員や長時間運転のトラック運転手といったブルーカラー層が定番でした。労働者の命に関わる安全管理の観点から監督指導するのが伝統的な職務内容でした。
ところが、現在、労働基準監督署のターゲットがホワイトカラー層に向けられています。

2014年11月に過労死等防止対策推進法が施行され、政府は、長時間労働の是正を強力に推進しており、
また、2015年には「かとく」(過重労働僕越特別対策班)を設置し、長時間の時間外労働が疑われる事業所に立ち入って、調査・指導や摘発を行うようになりました。

また、大手広告代理店電通の過労自殺問題を受け、2016年12月、違法な長時間労働を放置する企業の社名公表基準を厳しくし、これまでの「1か月100時間超」から「1か月80時間超」へ拡大しました。これらの取り締まりの強化を実行するために、政府は、労働基準監督官を増員する方針を固めています。
これらの取り締まりの強化は、各企業や企業をサポートする士業にとってとても気になる問題です。

ところが、多くの企業は労働基準監督官の職務内容と権限、強制立入調査の進み方、調査への対応方法等について、十分に認識していないのが現状です。
また、労働基準監督署への対応について、企業に的確に助言できる専門家も多くありません。

このような社会的状況を背景として、出版社から労働基準監督署への対応に関する書籍発刊の提案を受け、この度、執筆することとなりました。

企業法務担当者及び専門家等が実務で使いやすいように、論述は、Q&Aの設問方式にして問題点の把握をできる限り容易にし、裁判例や行政通達をできる限り紹介しています。
また、実務で使用する書式(労働基準監督署からの通知文書のサンプル、是正報告書のサンプルなど)を多く示し、法律の素人の方にも理解しやすいように、できるだけ図表を活用しています。
本書が不要な労使トラブルを未然に防止し、企業の持続的な成長のお役に立てれば、望外の喜びです。


[画像1: https://prtimes.jp/i/26245/9/resize/d26245-9-571426-0.jpg ]


「Q&A労基署調査への法的対応の実務」
https://www.amazon.co.jp/dp/4502240915


<書籍概要>
書名:Q&A労基署調査への法的対応の実務
発売日:2017年9月20日(水)
著者:弁護士 宮﨑晃、弁護士 西村裕一、弁護士 鈴木啓太、弁護士 森内公彦
出版社:中央経済社

<目次>
第1章 労基署と労基監督官
第2章 強制立入調査の進み方
第3章 是正勧告への対応
第4章 労基署調査で問題となる違反ー就業規則
第5章 労基署調査で問題となる違反ー長時間労働・未払い賃金
第6章 労基署調査で問題となる違反ー退職・解雇
第7章 労基署調査で問題となる違反ー休暇
第8章 労基署調査で問題となる違反ー女性・年少者・外国人
第9章 労基署調査で問題となる違反ー労働安全衛生法
第10章 労基署調査で問題となる違反ー労働者派遣
第11章 刑事責任の追及と対応
第12章 労働災害の法的責任と対応


<著者>
弁護士法人デイライト法律事務所
弁護士 宮﨑晃、弁護士 西村裕一、弁護士 鈴木啓太、弁護士 竹下龍之介
[画像2: https://prtimes.jp/i/26245/9/resize/d26245-9-984614-1.jpg ]



労働問題特化サイト:http://www.fukuoka-roumu.jp/
オフィシャルサイト:http://www.daylight-law.jp


【本件に関するお問合せ先】
弁護士法人デイライト法律事務所 広報担当:峯
電話:0120-783-645 メールアドレス:info@daylight-law.jp

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