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11月は労働保険未手続事業一掃の強化期間です。働く皆さんのために、労働保険には必ず加入しましょう。特設サイト開設

PR TIMES / 2020年11月6日 20時45分

急な雨でも、従業員を守る。転ばぬ先の傘。労働保険



[画像1: https://prtimes.jp/i/28420/9/resize/d28420-9-402044-0.jpg ]



概要

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
昭和50年の労働保険の全面適用以来、労働保険の適用事業数は増加し、令和元年度末現在で約330万事業に達していますが、現在においても小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が残されています。
これら未手続事業の解消は、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要であるため、厚生労働省では従来から積極的に未手続事業一掃対策を推進しています。
今年度においても年間を通じて取り組んでいるほか、11月は強化期間として、全国において集中的な活動を展開するとともに、新たに特設サイトを開設しました。

■厚生労働省労働保険特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito.html



「労働保険」とは?


労働保険とは、労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした国が運営する社会保険制度の1つです。
労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、正社員、パート、アルバイトに関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。

※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。

労災保険
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。

雇用保険
労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。



「労働者」とは?


労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価として賃金が支払われる者のことをいいます。短時間労働者(パート、アルバイト等)について、
・労災保険は、短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。
・雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。

※その他、法人の役員、同居の親族等には、労災保険・雇用保険の対象とならない者もいます。



「保険料」はだれが負担する?


労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。
労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。


[画像2: https://prtimes.jp/i/28420/9/resize/d28420-9-314850-1.jpg ]




加入手続きを怠っているとどうなる?


1.遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。

都道府県労働局、労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)から指導を受けたにもかかわらず、労働保険の加入手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料額を決定します。
その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収します。
また、労働保険料や追徴金を支払っていただけない場合には、滞納者の財産について差押え等の処分を行います。

2.労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。

事業主が、故意又は重大な過失により労災保険の加入手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた事故について労災保険給付を行った場合は、労災保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。

3.事業主の方のための助成金が受けられません。

雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者雇用開発助成金(高年齢者や障害者など、就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険の手続きを行っていない場合、受給できない可能性があります。


加入手続きの方法は?


1人でも労働者を雇っていて、まだ加入手続きを行っていない事業主の方は、速やかに手続願います。

加入手続は、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。

全国の労働基準監督署の所在案内はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
公共職業安定所(ハローワーク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

労働保険の手続きは、電子申請・電子納付によっても行うことができます。電子申請を利用することにより、都道府県労働局、労働基準監督署又は金融機関の窓口へ出向くことなく、夜間、休日でも手続きができるので便利です。


■労働保険の詳細は、厚生労働省労働保険特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito.html

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