1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. プレスリリース

特許第2670421号審決取消請求事件における判決のお知らせ

PR TIMES / 2013年8月28日 14時15分

特許第2670421号審決取消請求事件における判決のお知らせ

 本日、知的財産高等裁判所(第1部、裁判長:飯村敏明裁判官)は、当社の関連会社である株式会社ベストライフ(以下、「ベストライフ社」といいます。)が所有する特許第2670421号(以下、「本件特許」といいます。)に関する審決取消訴訟事件(平成24年(行ケ)第10400号。以下、「本件訴訟事件」といいます。)において、本件特許を維持する旨の判決を言渡しましたので、お知らせ致します。



1.本件訴訟事件の経緯の概要
 本件訴訟事件は、橋本好弘氏(請求人、原告)が、本件の特許の無効を求めて、ベストライフ社を相手方として特許庁に請求した特許無効審判事件(無効2011-800252号事件)において、特許庁が本件特許を維持する旨の審決(以下「本件維持審決」といいます。)を下したことを受け、これを不服とする同氏が本件維持審決の取消を求めて知的財産高等裁判所に提訴したものです(本件維持審決のお知らせについてはこちら(http://www.kaatsu.com/pdf/121029.pdf)をご参照下さい。)。
本件訴訟事件において、原告は、様々な理由を挙げて本件維持審決が取り消されるべきである旨主張しておりましたが、知的財産高等裁判所は、審理の結果、かかる原告の主張にはいずれも理由が無いものと判断し、これを棄却する旨の判決を言渡しました。

2.本判決の意義及び今後の取り組みについて
 かかる判決により、本件特許の有効性が知的財産高等裁判所によっても確認されたことになります。
当社及びベストライフ社は、本件特許を始めとして、数多くの特許、商標等の知的財産を保有しております。加圧(KAATSU)トレーニングは、上記の各種知的財産や、資格者、関係者の皆様のこれまでのご尽力により、社会的に十分に認知され、確立されたものとなっております。当社及びベストライフ社といたしましては、これまで以上に知的財産権の適切な保護に取り組むとともに、これからも資格者の皆様が安心して加圧(KAATSU)トレーニングの普及発展に取り組んでいただけるよう、環境作りを行ってまいる所存です。

以上
KAATSU JAPAN株式会社
最高経営責任者CEO
医学博士 佐藤 義昭

企業プレスリリース詳細へ
PRTIMESトップへ

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください