養育費の新算定基準サポートを開始します
PR TIMES / 2019年12月23日 14時45分
最高裁判所が養育費を決める際に使用する「算定表」を更新し、令和元年12月23日に発表しました。
デイライト法律事務所の離婚事件チームは、新しい算定表の公表に伴い、以下のサポートを開始します。
1.養育費と婚姻費用の適正額の診断
2.養育費と婚姻費用の増額・減額請求
3.調停手続きのサポート
○養育費の新しい算定表の公表
[画像1: https://prtimes.jp/i/26245/10/resize/d26245-10-949380-0.jpg ]
最高裁判所が養育費を決める際に使用する「算定表」を更新し、令和元年12月23日に発表しました。
従来の算定表は、2003に公表されたもので、家裁実務ではこの算定表を基に、養育費や婚姻費用の額を判断していました。
ただ、近年は「社会情勢が変化し、現在の生活実態にあっていない」などと指摘が出ていました。
そこで、最高裁判所は、昨年から見直しの研究に着手していました。
新しい算定表については、最近の家庭の支出傾向を反映させる方針で作成されており、増額されるケースが多いと見られています。
○社会への影響
新しい養育費の公表により、今後はこの基準に基づき、養育費や婚姻費用の額が判断されることになります。
そのため、離婚する夫婦、子どもには大きな影響を及ぼすこととなります。
また、婚姻費用についても同様です。
婚姻費用とは、離婚は成立前の夫婦において、所得の高い方(多くのケースでは夫側)が少ない方に対して支払う義務がある生活費のことです。
○サポートの内容
デイライト法律事務所の離婚事件チームは、新しい算定表の公表に伴い、以下のサポートを開始します。
1.養育費と婚姻費用の適正額の診断
[画像2: https://prtimes.jp/i/26245/10/resize/d26245-10-759204-1.jpg ]
養育費や婚姻費用について、適正額がどの程度になるかの診断を実施します。
また、算定表は、双方の年収(給与所得者)や所得(自営業者)などが明確であることが前提となっていますが、実際には年収等が不明な場合が多々あります。特に、自営業者の場合は必要経費の控除すべきか否か、個別に判断しなければなりません。
さらに、義務者(支払う側)が住宅ローン等を負担している場合や、特別支出(大学の学費等)がある場合は、算定表どおりに算出できない場合があります。
そこで、診断サポートでは、単に算定表に当てはめるだけではなく、具体的な事案を基に、養育費や婚姻費用の適正額を診断いたします。
2.養育費と婚姻費用の増額・減額請求
適正額が現在の額と異なる場合、損をしていることとなります。
この場合、増額や減額の請求の可否や方法について、助言いたします。
また、依頼を受ければ、弁護士が相手方に対して、増額・減額の請求を実施します。
3.調停手続きのサポート
[画像3: https://prtimes.jp/i/26245/10/resize/d26245-10-480602-2.jpg ]
話し合いでの解決が難しい場合、養育費の増額・減額の調停を申し立てることが考えられます。
この点について、増額・減額が認められる見込みについて、助言いたします。
また、依頼を受ければ、弁護士が増額・減額の調停を申立てます。
■新しい算定表についての解説は、こちらのページを御覧ください。
https://www.fukuoka-ricon-law.jp/qa/qa203/
■養育費について、詳しくはこちらを御覧ください。
https://www.fukuoka-ricon-law.jp/50003/
■婚姻費用について、詳しくはこちらを御覧ください。
https://www.fukuoka-ricon-law.jp/50008/
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