認知症対策にAI技術を活用。勝司法書士法人が自社開発した「そなえる任意後見 AIチャット相談サービス」が完成!!
PR TIMES / 2024年9月3日 14時45分
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(代表:勝猛一)
勝司法書士法人が以前より自社開発していた「そなえる任意後見 AIチャット相談サービス」が完成、サービスの利用を開始しました。任意後見制度※1に関する質問やお悩み等についてAIが迅速かつ適切な回答を行ない疑問や不安の解消に努めます。
「そなえる任意後見 AIチャット相談サービス」は当法人の任意後見サイトより利用することが可能です。
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【AI相談チャットサービス導入の目的】
厚生労働省より2025年には5人に1人、2040年には4人に1人の高齢者が認知症になるとの推計が発表されており、超高齢社会の日本にとって認知症は喫緊の課題となっております。後見制度の利用が認知症対策の一つにあげられますが、2021年時点での認知症高齢者約600万人に対し後見制度を利用している人は22万人と約3.7%にしかすぎません。低迷の理由として、制度に関する情報不足や認識しているが手続きの煩雑さが利用の諸壁になっていることが挙げられます。
このような状況の中、勝司法書士法人は「そなえる任意後見 AIチャット相談サービス」をリリースする事によって、任意後見制度に馴染みのない方でも手軽に相談でき、また手続きに関する具体的なサポートを依頼できることにより後見制度の利用が促進されることを目指しております。
【勝司法書士法人の実績が詰まったAIチャット相談サービス】
累計200件を超える任意後見契約の経験をもとに士業向けの任意後見人養成講座を開設するなど、勝司法書士法人は任意後見に関する業務を専門的に行ってまいりました。これらの実績とノウハウが蓄積された「そなえる任意後見 AIチャット相談サービス」この新サービスの利用を通じて多くの方が任意後見制度を利用するきっかけになることを期待しております。
社名:勝司法書士法人
代表:勝 猛一
設立 : 2003年6月12日
創業 : 1999年1月13日
大阪事務所:大阪府大阪市西区立売堀1丁目3番13号第三富士ビル9F
TEL : 06-6585-7666
東京事務所:東京都港区虎ノ門五丁目11番15号虎ノ門KTビル6F
TEL : 03-5472-7286
横浜事務所:横浜市神奈川区金港町6番地14ステートビル横浜6F
TEL:045-534-7688
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121363/10/121363-10-6b22e32194f32485a3a0fb10a0e4399d-782x230.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
勝司法書士法人「任意後見サイト」
https://katu-sihousyosi.com/
勝司法書士法人トップページ
https://www.katsujudicialscribe.com/
公式YouTube
https://www.youtube.com/@user-zv2pd1br7n/featured
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/katsutakehito/
公式Tik-Tok
https://www.tiktok.com/@katsu.takehito
(前回記事:2023年5月2日発表)
AI技術を駆使した革新的な司法書士法人、任意後見AIチャット相談サービスの開発を発表
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000121363.html
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/121363/10/121363-10-4bc9bbee7091131ee1981a8d1dc6d69f-1920x1032.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
【サービス概要】
名称:「そなえる任意後見 AIチャット相談サービス」
Webサイト:https://katu-sihousyosi.com/
推奨環境:
<スマートフォン版>iOS 14.0以降、Android 10.0以降
<PC版>Windows 10(32/64bit)、Mac OS X El Capitan以降
<ブラウザ> Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)
価格: 無料
※1 任意後見制度
将来判断能力が不十分になった場合に備えて、信頼できる人物(任意後見人)に自分の財産や生活に関する支援(財産管理・身上監護)などを委任する契約を公正証書によって行い、判断能力が不十分になった際に任意後見人が本人に代わって財産管理や身上監護を行なう制度
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