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【緊急無料開催!】同一労働同一賃金セミナーのご案内 デイライト法律事務所

PR TIMES / 2020年10月22日 16時45分

企業のための同一労働同一賃金に関する最高裁判決を受けた実務対応セミナーを開催いたします。




[画像: https://prtimes.jp/i/26245/12/resize/d26245-12-408586-0.jpg ]

【博多/小倉/オンライン開催】 同一労働同一賃金の改正法がいよいよ来年4月1日に中小企業にも施行。企業は急ぎ対応が必要となります。本セミナーでは企業のとるべき対応を弁護士が解説します。

直接参加または、Zoomを使用したオンライン視聴での参加が可能です。
【参加費無料】セミナーの詳しい内容はこちらからご覧ください
https://www.fukuoka-roumu.jp/300/202011/?utm_source=seminar&utm_medium=pr&utm_campaign=202011prtimes

●コンセプト●
「同一労働同一賃金」の改正法がいよいよ来年4月1日、中小企業にも施行されます。

企業が具体的な実務対応を行うための判断材料として、最高裁判決は極めて重要であり、2018年6月にハマキョウレックス事件、長澤運輸事件という同一労働同一賃金に関する重要な判決が言い渡されています。

しかし、この判例では、一部の手当等に関する判断が示されただけであり、それ以外の賃金については未解決のままでした。

今般、最高裁から賞与、退職金などの賃金の核心部分についての判断が示されました(メトロコマース事件・大阪医科薬科大学事件については10月13日、日本郵便事件については10月15日に判決が言い渡されました。)。

この判例において賃金の重要論点に関する方向性が示されたことで、企業では賃金体系や人事制度について、見直す必要があると考えられます。

しかしながら、多くの企業では、自社の問題点が何なのか、また、具体的にどのように対応すればよいのか、ということが不明確だと思われます。

そこで、本セミナーでは、当事務所の労働問題に精通する弁護士が【最新の最高裁判決】を踏まえ、具体的な検討ポイントと今後の対応方法について解説いたします。

●概要●
内容:
○各種最高裁判決の解説 ~日本郵便事件・大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件・その他重要判例~
○同一労働同一賃金とは ~対象となる労働者・改正法の概要・ガイドラインについて~
○働き方改革への対応方法

講 師:デイライト法律事務所 代表弁護士 宮崎晃

日程詳細:


[表: https://prtimes.jp/data/corp/26245/table/12_1.jpg ]



参加方法:
1.直接参加の場合
会場:
弁護士法人デイライト法律事務所 セミナールーム
【博多開催】福岡オフィス:福岡市博多区博多駅前2−1−1福岡朝日ビル7階
【北九州開催】北九州オフィス:福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目12−21 SSビル8階

感染予防のため定員を通常よりも制限しており、先着順となります(定員に達した場合はオンライン視聴可)。

2.オンライン視聴の場合
所要時間2分ほどで準備が完了する「Zoomウェビナー」を利用したオンラインでの受講。
※Zoomのインストール方法や注意事項については、当事務所スタッフがわかりやすく説明させていただきますので、初めての方もご安心ください。


●申込方法●
【参加費無料】参加をご希望の方は、以下の申込フォームからご応募ください。
https://www.fukuoka-roumu.jp/300/contact/?utm_source=seminar&utm_medium=pr&utm_campaign=202011prtimes

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