インフラ私募ファンドにおける国内初の私募STO実施について
PR TIMES / 2024年12月29日 22時40分
みずほ証券株式会社(取締役社長:浜本 吉郎、以下「みずほ証券」)とブルースカイアセットマネジメント株式会社(代表取締役:窪村 梨絵、以下「ブルースカイアセットマネジメント」)は、太陽光発電施設を投資対象にしたインフラ私募ファンドにおいて、株式会社 BOOSTRY(代表取締役 CEO 佐々木俊典、以下「BOOSTRY 社」)が提供するブロックチェーン基盤 「ibet for Fin」を用い、国内初となる適用除外電子記録移転権利の取り扱い(私募STO※)を行いました。
本件は、ブルースカイアセットマネジメントが資産運用会社を務める合同会社の太陽光発電事業から得られる収益を裏付けとした私募STOです。本合同会社は、関東および中国地方の5都道府県に所在する8ヵ所の太陽光発電施設を取得しました。当該施設のモジュールの出力は、一般家庭の約9,000世帯分の電力使用量に相当する約9.5メガワットにもおよびます。
(太陽光発電設備のイメージ)
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/134167/12/134167-12-2ebc39e2fda960e9b835f853fec6c6e6-685x369.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/134167/12/134167-12-91d305afc663a1477c4cc681fa7abe3b-691x372.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
現状、不動産私募ファンドにおいては、事務負担やコストの削減、情報伝達の円滑化・堅確化、投資家の情報確認の容易化を企図して、ブロックチェーン技術を生かした私募STOが活用されています。みずほ証券では、不動産私募ファンドにおける私募STOの知見を生かし、再生可能エネルギーの投資スキームの1つであるインフラ私募ファンドにおいても私募STOを活用することで、再生可能エネルギー市場の更なる拡大をめざします。
(私募STOのスキームイメージ)
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/134167/12/134167-12-bc36af61b4bbe5d6eddbc1d2615f0bd9-1350x495.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
ブルースカイグループは、太陽光発電設備の「企画・開発」から「部材調達」、「設計・施工」、「保守管理(O&M)」、「アセットマネジメント (AM)」まで、太陽光事業に関するサービスの全行程を一気通貫で提供しており、累計の開発実績は376件 ・318メガワット、AM実績は243物件・636メガワットに達するなど、太陽光事業を牽引してきた企業として継続的に再生可能エネルギーの普及と電化社会の実現に貢献しています。今後もインフラ私募ファンドの資金調達手段の多様化に取り組み、更には、再生可能エネルギー事業におけるセキュリティトークンの活用を検討していきます。
みずほ証券は今後も、セキュリティトークンおよび日本の再生可能エネルギー市場の拡大に貢献していきます。
※ STO:Security Token Offering の略。セキュリティトークンは、2020 年 5 月 1 日に施行された改正金融商品取引法および関連する政府令により「電子記録移転有価証券表示権利等」として規定され、法令に準拠した取り扱いが可能となりました。これまで国内では、社債券、受益証券発行信託の受益証券等の金融商品取引法 2 条 1 項各号の有価証券表示権利がトークン化された案件や、金融商品取引法 2 条 2 項各号の権利がトークン化された「電子記録移転権利」を発行する案件が公表されています。本公表文でいう「セキュリティトークン」とは上記の法的性質を有するものであり、みずほ証券が本インフラ私募ファンド案件で取扱う本件セキュリティトークンは、改正金商法施行後では適用除外電子記録移転権利として発行される国内初の案件となります。(みずほ証券調べ)
また、適用除外電子記録移転権利は、金融商品取引法 2 条 2 項各号の権利がトークン化されたもののうち、そのトークンの取得および移転に関し、「電子記録移転権利」の適用除外要件(当該トークンを基本的に適格機関投資家または特例業務対象投資家以外の者に取得させ、または移転することができないようにする技術的措置がとられていること、および当該トークンの移転は、その都度、当該トークンを有する者からの申出および当該トークンの発行者の承諾がなければ、移転することができないようにする技術的措置がとられていること)を充足するものをいいます。
ご参考:ブルースカイソーラー株式会社HP
https://www.blueskysolar.co.jp/news/detail.php?id=82
以上
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