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中小企業向け事業保険のエヌエヌ生命アドバンス・バリュー特約を取扱開始

PR TIMES / 2018年3月1日 14時1分

~保険料率の改定に合わせ、法人向けにカスタマイズ~

生命保険を通じて日本の中小企業を応援するエヌエヌ生命保険株式会社(代表取締役社長:フランク・エイシンク、本社:東京都千代田区、以下「エヌエヌ生命」)は、「標準生命表」が2018年4月に改定されることを踏まえ、契約日が同年4月2日以降の契約より、個人保険の一部について、保険料率の改定を行います。このほか、アドバンス・バリュー特約の取扱開始(現行のリビング・ニーズ特約の改定)、死亡保険の告知書扱による引受限度額の改定をあわせて行います。

生命保険を通じて日本の中小企業を応援するエヌエヌ生命保険株式会社(代表取締役社長:フランク・エイシンク、本社:東京都千代田区、以下「エヌエヌ生命」)は、「標準生命表」が2018年4月に改定されることを踏まえ、契約日が同年4月2日以降の契約より、個人保険の一部について、保険料率の改定を行います。このほか、アドバンス・バリュー特約の取扱開始(現行のリビング・ニーズ特約の改定)、死亡保険の告知書扱による引受限度額の改定をあわせて行います。

1. 保険料率の改定
生命保険会社が積み立てる責任準備金の計算に用いる予定死亡率等を表した「標準生命表」が、死亡率の改善傾向を踏まえて改定されるのに伴い、当社は以下の保険種類について保険料率の改定を実施します。なお、今回の保険料率の改定により、保険料は下がる傾向にありますが、予定利率の引き下げをあわせて行うため、一部の保険種類では保険料が上がる場合があります。主な保険種類の改定後の保険料例は【別紙】を参照下さい。

<改定される商品>
□ 定期保険               □ 養老保険
□ 無解約返戻金型定期保険        □ 終身保険
□ 無解約返戻金型収入保障保険      □ 長期傷害保険

2. アドバンス・バリュー特約※の取扱開始
(※ アドバンス・バリュー特約はリビング・ニーズ特約(正式名称)の改定後の販売名称)
リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命6ヶ月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を特約保険金として受取人にお支払いする特約です。現行は個人を受取人として、治療費などの目的で活用されますが、当社は経営者にも使いやすい内容にするため、被保険者の同意を得て法人を特約保険金の受取人にできるよう4月2日以降より改定するとともに、特約保険金の通算保険金額の上限を撤廃いたします。
当社の調査によりますと、万が一余命が宣告された場合、中小企業の経営者が残された期間でやりたいことの上位には、「家族と過ごす(60%)」「事業承継の準備(52%)」が挙げられました。一方でリビング・ニーズ特約について知っている経営者は半数でした*1。(*1 当社調査(自社株所有、過去3年平均売上が5,000万円超の50歳以上の中小企業経営者263人対象、2017年実施))
今回、従来個人向けであったリビング・ニーズ特約を法人向けにカスタマイズし、「事業承継の準備」などの中小企業経営者のニーズに合わせた形でご活用いただくために、この特約を開発いたしました。尚、従前のリビング・ニーズ特約と同様に、アドバンス・バリュー特約の保険料の払込はありません。

<アドバンス・バリュー特約:現行のリビング・ニーズ特約からの改定内容>
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25186/table/16_1.jpg ]


(*2 一部商品により取扱いが異なります。)

3. 告知書扱の上限金額を引き上げ
法人保険を活用していただくためには、中小企業の成長ステージや経営状況に応じて、加入後の契約の見直しや保全管理などを行っていただく必要がありますが、最適な保険商品や必要な保障額を理解いただいた上で、煩雑で手間と時間のかかる保険手続きを行っていただくことは、多忙な中小企業経営者にとって負担が大きい面があります。そこで、手続きの簡略化と利便性向上を図るため*3、一定条件を満たす告知書扱で加入できる引受限度額を、4月2日以降の契約より5,000万円へ引き上げます*4。(*3 公益財団法人生命保険文化センターの調査(平成28年度「生活保障に関する調査」)によりますと、今後の生命保険加入先としての生命保険会社等に対する意向のうち、「加入の手続き等が簡単である」は34.0%に達しており、生命保険の加入手続きの簡素化へのご要望は根強くあります。)

<告知書のみで引き受け可能な金額>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25186/table/16_2.jpg ]


(*4 引受限度額は、契約年齢など弊社規定により制限があります。)


プレスリリースのダウンロード
https://prtimes.jp/a/?f=d25186-20180227-9970.pdf





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