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貿易関係証明オンライン発給サービスにおける代行申請機能をリリース

PR TIMES / 2022年1月14日 19時45分

ー窓口に加えてオンラインでも代行申請が可能にー

大阪商工会議所は、2022年1月18日より、貿易関係証明の作成や発給申請、決済、受領等を受託する企業(代行業者)様が、窓口だけでなくオンラインでも、貿易関係証明発給サービスを利用できるようサービス内容を拡充します。これに伴い、貿易関係証明を必要とする企業(申請者)様は、紙媒体を取得できる窓口申請、PDFデータを取得できるオンライン申請を問わず、証明の取得にかかる事務を代行業者様に委託できる環境が整います。



[画像1: https://prtimes.jp/i/58626/18/resize/d58626-18-33ccb0cb9fc5bd35822f-0.png ]

https://www.osaka.cci.or.jp/trade/
大阪商工会議所では、2022年1月18日より、日本原産地証明の作成や発給申請、決済、受領等を受託する企業(代行業者)様の貿易登録の受付を開始するとともに、貿易登録を有する代行業者様を対象に、オンラインでの日本原産地証明の作成・発給申請・決済・交付等のサービスを提供いたします。
これは、弊所が昨年11月1日から提供を開始した貿易関係証明オンライン発給サービス(※1)の一部を拡充するもので、今後、日本原産地証明を必要とする事業者(申請者)様は、代行業者様を通じて、窓口でもオンラインでも証明書を取得していただくことができるようになります。
(※1)本サービスは、日本商工会議所が提供する貿易関係証明発給システムを利用して、弊所が提供するものです。

本サービスをご利用いただくことで、代行業者様においても、部分的に非接触・非対面での発給申請が可能になります。
また、申請者様にとっては、代行業者様への業務の委託を継続(※2)しつつ、証明書を紙媒体からPDFファイルへとデジタル化することができるようになります。証明書のデジタル化により、証明書の取引相手等への輸送にかかる時間的・金銭的コストの削減や、証明書そのものの管理コストの低減が実現します。
(※2)代行業者様が、申請者様からオンライン発給申請の事務を受託するかどうかは、各社の判断によります。

今後も弊所では、オンライン発給サービスの利便性向上に向けて、サービス内容の拡充や情報発信(https://ameblo.jp/occi-boekishomei)、システム改善に向けた要望などに取り組みます。


オンラインでの代行申請サービスを利用するまでの流れ

◆貿易登録
オンライン発給申請サービスを利用しようとする場合、申請者様、代行業者様がともに、貿易関係証明発給システムを利用した貿易登録を行わなければなりません。
※代行業者様が窓口申請のみを代行しようとする場合、貿易登録の必要はありません。
※代行業者様の貿易登録料は無料です。申請者様については、弊所会員であれば無料ですが、非会員であれば16,500円(税込み)が必要です。
[画像2: https://prtimes.jp/i/58626/18/resize/d58626-18-74b49d6a19b1718aad72-1.png ]

◆オンライン発給申請
発給申請に先立って、代行業者・担当者様は、申請者様が登録した署名者様から、貿易関係証明発給システムにログインするためのID(サブID)の提供を受ける必要があります。
代行業者・担当者様は、サブIDを使ってシステムにログインし、日本原産地証明の作成や修正、発給申請、決済、受領(印刷)などの事務を行うことができます。
なお、証明の作成以外の操作(修正、発給申請、決済、印刷)については、申請者・署名者様からも行うことができます。
[画像3: https://prtimes.jp/i/58626/18/resize/d58626-18-e0d17f7d5ef808a58fdc-4.png ]




背景

弊所では、特定原産地証明書を除き、窓口・オンラインを合せて年間約10万件の貿易関係証明を発給しています。そのうち概ね2/3が、代行業者様を経由した発給申請であり、弊所としても代行業者様が担われている商流や物流機能の重要性を認識しています。そこで、代行業者様においても、窓口だけでなくオンラインで証明書の取得を代行していただけるようサービスを拡充することにいたしました。


大阪商工会議所の貿易関係証明

<発給する証明の種類>
(1)日本原産地証明(非特恵用):貿易取引される産品が「日本産であること」を証明するもの
(2)外国産原産地証明:貿易取引される産品の「国籍」を証明するもの
(3)インボイス証明:作成されたインボイス等の文書が、その名義人により正規に作成され、弊所に提出された事実を証明するもの
(4)サイン証明:申請者が作成した文書に記載された署名(サイン)と弊所にある署名の同一性を確認し、当該文書が署名者により作成された事実を間接的に証明するもの
(5)会員証明、日本法人証明:弊所の会員であることや日本の法律に基づいて設立された法人である事実を証明するもの

<発給実績>
特定原産地証明を除く貿易関係証明の発給件数は、全国で年間約70万件に上ります。弊所では、このうち1/7にあたる約10万件を発給しています。1日あたり、300~500件の発給申請を受理し、クロスチェックでの審査を行い、即時発給を実現しています。また、オンライン発給については、1日あたり20件程度の発給申請があり、下図の通りアジアを中心に約40の国・地域に対して発給実績があります。


[画像4: https://prtimes.jp/i/58626/18/resize/d58626-18-92954db1fc8c0a634476-3.png ]

※本サービスは、日本商工会議所の「EPAに基づく特定原産地証明書発給事業」とは異なります。

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