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株式会社ウィザスの第48回定時株主総会における議決権行使助言会社ISS社及びグラスルイス社の議決権行使推奨について

PR TIMES / 2024年6月20日 18時40分



株式会社ウィザス 株主の皆様
Global ESG Strategy
2024年6月19日

[画像: https://prtimes.jp/i/135781/29/resize/d135781-29-333b63b9017b620df19c-0.png ]

日本語プレスリリース全文
https://prtimes.jp/a/?f=d135781-29-370b368c6fe671933d3c9dc0fe9a4d72.pdf

Swiss-Asia Financial Services Pte Ltd(以下「SAFS」)の運営ファンドであるGlobal ESG Strategy(以下「GES」)は、2023年より、東証スタンダード上場の株式会社ウィザス(以下「ウィザス」)(証券コード:9696)に対する投資を開始し、同社へのエンゲージメントを継続してまいりました。2024年6月27日に開催される予定である同社の第48期定時株主総会(以下「本総会」)に株主提案を行っています。

議決権行使助言会社であるInstitutional Shareholder Services, Inc.(以下「ISS」)及びGlass, Lewis & Co., LLC(以下「グラスルイス」)は本総会における株主提案を含む各議案について、賛否推奨レポートを公表しています。
ISSは、GESによる(第3号議案)「定款38条の削除の件(剰余金の配当等の決定機関について)」に対して、「賛成」を推奨しています。
ISSは剰余金の決定権限が取締役会から株主総会に移管されることは有益であり、株主によって剰余金の分配に関する代替案を提案することが出来ることで、効率的な資本配分に対する経営陣の説明責任がより一層求められるとしています。



また、グラスルイスもGESによる(第3号議案)「定款38条の削除の件(剰余金の配当等の決定機関について)」に対して、「賛成」を推奨しています。
ISSはGESによる(第10号議案)「買収防衛策の廃止の件」、(第11議案)「定款第18条の削除の件(買収防衛策の導入等の条文削除について)」、(第12号議案)「定款の一部変更の件(買収防衛策の創業者関係者らへの適用について)」に対して「賛成」を推奨しています。
ISSはウィザスの買収防衛策について、1.防衛策の総期間が3年を超えていること、2.防衛策について信頼に足る特別委員会がないこと、3.同社の株主総会招集通知発送のタイミングは買収防衛策を十分に検討する時間がないこと、4.同社には異なる種類の防衛策があることを挙げております。さらにISSはウィザスには過半数の社外取締役がいないことも買収防衛策削除に対する賛成理由としています。



また、グラスルイスも同社による(第10号議案)「買収防衛策の廃止の件」、(第11議案)「定款第18条の削除の件(買収防衛策の導入等の条文削除について)」に対して、「賛成」を推奨しています。
グラスルイスはウィザスの買収防衛策について、「株主が懸念すべき複数の深刻な理由がウィザスの買収防衛策においては確認できるため、株主の最善の利益に資さない」と指摘しています。



GESは本総会に同社のガバナンス体制の根本的な改善と資本効率の改善を目的とする株主提案を提出しました。
かかる提案は、1.資本効率の改善の一環としての大胆な株主還元、2.創業家を優先・優遇する「番頭経営からの脱却」を図るガバナンス改革、3.株主との建設的対話の促進、4.創業者関係者らの既得権益を守るための買収防衛策の廃止を実現するための計10個の議案からなります。

GESは、これらの株主提案の実現及びウィザス株主の皆様への情報公開により、ウィザスのガバナンス上の深刻な問題点の解消と真に資本効率を追求する経営の実現を図り、株主共同の利益の最大化を目指してまいります。

なお、ウィザスの本総会における全議案に対するGESの議決権行使方針はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000135781.html)をご覧ください。皆様の議決権行使のご参考になれば幸いです。


本件に関するお問い合わせ先:  globalesg@swissasia-group.com

Global ESG Strategyについて
GESは、ESG(Environment(環境)、Social(社会)及びGovernance(ガバナンス))の視点から中長期的な投資を行う投資ファンドであり、投資先との建設的な対話等を通じ、投資先の企業価値・株主価値の向上を実現することを後押ししていくことを方針としています。

Swiss-Asia Financial Services Pte Ltdについて
SAFSは、2004年設立、シンガポールを拠点とし、シンガポール証券先物法に基づく資本市場サービスライセンス(Capital Markets Services License)を保有する投資運用会社です。

免責事項
本資料は、SAFSの運営ファンドであるGESによるウィザスに対する株主提案に係る情報提供を目的としており、それ以外の用途に用いられてはなりません。
本資料に記載された情報は、SAFS による独自の調査及び分析並びに一般に入手可能な公開情報に基づいています。SAFS、GES又はSAFSのその他の関係者 (以下「SAFSら」といいます。)は、その正確性、完全性、適切性、網羅性等について何ら保証するものではありません。
本資料は、SAFSらの独自の見解、予想、意見を示すものであり、これらは今後変わることがあり得ます。いかなる目的においても本資料に依拠してはならず、また、本資料を投資、金融、法律、税務その他の助言であると理解してはなりません。
本資料に含まれる情報又は意見には将来に関する記述が含まれています。これらの将来に関する記述や予測、予想は、説明のみのために記載されているものであり、もとより不確実、かつ、重大な不測の事態により実際の結果がこれら将来に関する記述と大きく異なることがあります。SAFSらは、かかる将来に関する記述や予測、意見、本資料に含まれる記載に関連して発生する直接的又は間接的なものを含む何らの損害について、一切の責任を負いません。
本資料に含まれるいかなる情報ないし内容も、いかなる意味においても、募集、推奨、サービスや商品の販促、広告、勧誘若しくは表明と解釈してはならず、また、いかなる投資商品の売買若しくは証券へのいかなる投資に関する助言若しくは推奨であるとも解釈してはなりません。
本資料は、株主総会における議案に関し、SAFSらが、ウィザスの株主を代理して議決権を行使する権限をSAFSら又はその他の第三者に対して付与することを要請するものではなく、そのように解釈されてはなりません。また、ウィザスの株主に対して、SAFSら又はその他の第三者を自らの代理人と定め自らに代わってその議決権を行使する権利を付与することを提案し、奨励し、勧誘し又はこれを目指すものではなく、そのように理解されてはなりません。



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