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株式会社電力シェアリングは、ナッジの普及に向けた、ナレッジシェアを実践するためのウエビナーを開催します

PR TIMES / 2024年8月17日 16時15分

我が国におけるナッジ等の行動科学の知見の適切な活用・普及に向けて



株式会社電力シェアリング(本社:東京都品川区、代表取締役社長:酒井直樹)は、脱炭素社会実現を目指す新しい国民運動「デコ活」の一環として、国民が自発的にライフスタイル全般でのCO2排出量ゼロ化の選択をできるようなナッジ実証を、環境省の委託を受けて実施しています。今般その一環として、当社の実施している複数のナッジ実証事業(当社事業)に関して、その広報・広聴を図るとともに、先般発刊されたナッジ戦略に即して、当社事業に関して、専門家とフィールド実践者の間の効果的なナレッジ・シェアを図るために、令和6年9月より、ウエビナーを開催致します。

ナッジ戦略について
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119617/35/119617-35-7117e8c5a4a1e16bf201687f3de4a48c-598x713.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


環境省が事務局となる日本版ナッジ・ユニットBESTは、ナッジを始めとする行動科学の知見の適切な活用及び普及に向けた戦略(ナッジ戦略)を2024年6月に発刊しています。

このナッジ戦略では、ナッジを始めとする行動科学の知見のより適切な活用や普及を促すことに貢献するとともに、この戦略自体がナッジとなって、地域規模や全国規模でのネットワークによりナッジ等の行動科学の知見の関係人口やコミュニティを広げる活動をしている諸団体の一助となることを希求しています。

ウエビナーの開催について

上記戦略の趣旨に即して、今般、当社の実施している複数のナッジ実証事業(当社事業)に関して、その広報・広聴を図るとともに、先般発刊されたナッジ戦略に即して、当社事業に関して、専門家とフィールド実践者の間の効果的なナレッジ・シェアを図るために、令和6年9月より、ウエビナーを開催致します。受け付けは、9月上旬より実施予定です。詳細は電力シェアリングのウエブサイト当該記事ページをご覧ください。

テーマの例:脱炭素と「グリーンウオッシュ」:EUの動向

オフセット証書取引に関するEUの動向


欧米においては、いわゆるオフセット証書のあり方について見直す機運が高まっている。
例えば、EUは新たに制定する (グリーンクレーム指令(Green Claims Directive (GCD) )と、不公正な商行為に関する指令(UCPD)と消費者の権利に関する指令(CRD)は、温室効果ガス排出オフセットに基づく不公正な主張を、禁止される商慣行のリストに含めている。具体的には、取引業者は、検証されていないオフセット・プログラムに基づき、製品の環境影響が中立、低減、改善されていると主張することができなくなる。

欧州議会は2024年1月に、環境に関する誤解を招く広告を禁止する指令を採択した。この法律は、製品の耐久性を向上させ、環境への誤解を招く広告を禁止することで、消費者により良い購買選択を促すことを目的としている。

同指令では、製品ラベリングをより明確かつ信頼できるものにするため、「環境に優しい」「ナチュラル」「生分解性」「気候中立」「エコ」などの一般的な環境主張を、証明なしに使用することを禁じている。また、この指令は、オフセット証書を用いるだけで、製品が環境への中立的、低減的、またはポジティブな影響を持つとする主張も禁止している。

この動きは、スコープ3手法の導入で、日本のJクレジット証書などのオフセット証書取引に影響を及ぼす可能性がある。

欧州の法律が環境主張に対してより厳格な基準を設定することで、企業は環境への実際の影響をより正確に報告する必要があり、これによりオフセット証書の魅力が低下する可能性がある。


出典 欧州議会サイトを参考
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240112IPR16772/meps-adopt-new-law-banning-greenwashing-and-misleading-product-information


実は、このEU指令は、電力の再エネオフセット証書での脱炭素主張については特に明言していない。しかし、このような厳格な基準がグローバルな基準として受け入れられると、日本国内でもオフセット取引の見直しが促進される可能性がある。

SCOPE1、SCOPE2、SCOPE3は、企業の温室効果ガス排出の範囲を分類する用語である。製品の上流製造過程で発生するCO2を無関係のオフセット証書で相殺することは、実際の環境改善に寄与しない可能性がある。SCOPE1(直接排出)およびSCOPE3(間接排出)では、企業は自らの活動や製品のライフサイクル全体に対する実際の環境影響を適切に評価し、管理し、削減することが求められる。

SCOPE1は、企業の直接コントロール下にある活動から生じる排出を指す。これには、自社の施設や車両からの排出が含まれる。

SCOPE2は、企業が購入する電力、熱、蒸気などのエネルギーの使用によって間接的に発生する排出を指す。電力会社から購入した電気を使用することによる排出がこれに該当する。

SCOPE3は、企業の供給チェーンや製品の使用、廃棄に関連する間接的な排出を指す。これには、原材料の採掘から製品の最終消費者による使用、廃棄までの全プロセスが含まれる。

企業が各段階のCO2排出を、関係のないオフセット証書で相殺することが制限される理由は、実際の環境影響と企業の責任を正確に反映させるためである。

特にSCOPE2において、電力の購入に関連する排出を無関係な再生可能エネルギー証書でオフセットすることは、実際の排出削減に寄与しないとして、制限される可能性がある。

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/119617/35/119617-35-6bd4048eb8acc027142c18d9e9215800-845x593.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


この視点は炭素関税と関連付けた場合、重要である。炭素関税とは、製品の生産過程で発生する二酸化炭素の量に基づいて課される税金であり、炭素排出量が多い製品に対して経済的なペナルティを課し、環境負荷を減らすことを目的としている。

日本の企業がJクレジットを用いて再生可能エネルギー化を主張する場合、実際の環境負荷削減に寄与していないと見なされる可能性がある。EUなどが炭素関税を導入すれば、実際のCO2排出量が高い日本製品に炭素関税が課される可能性があるため、日本の輸出事業者は国際的な環境基準の変化に注意する必要がある。

この点からも、オフセット証書を用いた電力の脱炭素主張に関する欧州の動きを注視することが重要である。

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