<生前贈与調査>生前贈与に関する「令和5年度税制改正」について「知らない」人が7割近く。今後の生前贈与に関する相談先としては「税理士」が約4割と最多に
PR TIMES / 2023年5月24日 16時15分
ベンチャーサポート相続税理士法人(東京都中央区 代表税理士 古尾谷裕昭 https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/)は、「生前贈与」に関する調査を実施しましたので、お知らせいたします。
<生前贈与に関する調査結果トピックス>
生前贈与に関する「令和5年度税制改正」の内容について、「この中に、知っている改正内容はない(67.9%)」と回答した人が7割近くに
「生前贈与」について「贈与税や相続税の計算方法(27.1%)」「生前贈与の手続きや流れ(19.7%)」「相続税の節税方法(18.0%)」を知りたいとする回答が多い
生前贈与の相談を第三者にしたことがある人は1割にも満たない。今後の生前贈与に関する相談先として「税理士」を挙げる人が約4割と最多に
<調査概要>
1. 調査方法:ゼネラルリサーチ株式会社のモニターを利用したWEBアンケート方式で実施
2. 調査の対象:ゼネラルリサーチ社登録モニターのうち、全国の60代以上の親を持つ男女を対象に実施
3. 有効回答数:1,017人
4. 調査実施日:2023年2月13日(月)~2023年2月14日(火)
生前贈与に関する「令和5年度税制改正」の内容について、「この中に、知っている改正内容はない(67.9%)」と回答した人が7割近くに
全国の60代以上の親を持つ男女1,017人を対象に調査を実施。
[画像1: https://prtimes.jp/i/102050/44/resize/d102050-44-a03e7fcc5780313ac33a-4.png ]
まず、令和4年12月16日に発表された「令和5年度税制改正大綱」の生前贈与に関して、「ご存じの改正内容はありますか?」と質問したところ、「この中に、知っている改正内容はない(67.9%)」と回答した人が7割近くに上った。
令和5年3月28日に「令和5年度 税制改正法案」が成立した。
これにより、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産について、下記の改正が適用される。
・暦年課税において相続税の課税価格に加算する期間が相続開始前3年から7年に延長される
・相続時精算課税制度において年110万円の基礎控除が可能となる
・「結婚・子育て資金贈与」を受けた場合の贈与税の非課税措置が2年延長され、令和7年3月31日までとなる
・「教育資金贈与」を受けた場合の贈与税の非課税措置が3年延長され、令和8年3月31日までとなる
今回の改正により、「相続時精算課税制度」の節税効果が従来より高くなる。
暦年課税と相続時精算課税制度のどちらが節税効果が高いかは、贈与する金額や年数によって異なるため、事前によく検討した上で生前贈与を行う必要がある。
「生前贈与」について「贈与税や相続税の計算方法(27.1%)」「生前贈与の手続きや流れ(19.7%)」「相続税の節税方法(18.0%)」を知りたいとする回答が多い
[画像2: https://prtimes.jp/i/102050/44/resize/d102050-44-96e895ca22b06d13cad6-5.png ]
「「生前贈与」について、知りたいことは何ですか?」と質問したところ、「贈与税や相続税の計算方法(27.1%)」と回答した人が最も多く、次いで「生前贈与の手続きや流れ(19.7%)」「相続税の節税方法(18.0%)」となった。
生前贈与を行う上で、贈与税や相続税がいくらになるのか、「贈与税や相続税の計算方法」に最も関心が高いことが明らかとなった。
次に関心の高かった「生前贈与の手続きや流れ」も、生前贈与を正しく行う上で重要となる。
より節税効果を得るためにも、事前にしっかりと贈与税や相続税の計算方法や生前贈与の手続き、流れを把握しておくと良い。
生前贈与の相談を第三者にしたことがある人は1割にも満たない。今後の生前贈与に関する相談先として「税理士」を挙げる人が約4割と最多に
[画像3: https://prtimes.jp/i/102050/44/resize/d102050-44-0504d29a66e8ba703f61-6.png ]
「「生前贈与」の相談を第三者にしたことがありますか?」と質問したところ、9割以上が「ない(92.3%)」と回答した。
さらに、「「生前贈与」を行う上で、どのような専門家に相談したいですか?」と質問したところ、「税理士(39.1%)」が約4割と最多となった。
生前贈与は税金の計算方法や手続きなど、仕組みや内容の理解が必要不可欠であるため、税金の専門家へ相談したい人が多いと推測される。
【まとめ】生前贈与に関する「令和5年度税制改正」の内容について「知らない」人が7割近く。「贈与税や相続税の計算方法」について知りたい人が約3割と最多に
令和4年12月16日に発表された「令和5年度税制改正大綱」の生前贈与に関する改正内容について、7割近くの人が「この中に、知っている改正内容はない(67.9%)」と回答した。
今回の税制改正は、令和5年3月28日に「令和5年度税制改正法案」が成立し、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産について適用されるため、これから生前贈与を検討している人は理解しておくべき内容となる。
しかし、税制改正の内容を把握していない人が多いことが明らかになった。
また、生前贈与について「贈与税や相続税の計算方法(27.1%)」「生前贈与の手続きや流れ(19.7%)」「相続税の節税方法(18.0%)」を知りたいとする声が多かった。
生前贈与を行う上で、贈与税や相続税がいくらになるかなど税額や正しい手続き、流れを事前に把握しておくことは、より節税効果を得るためにも重要である。
今後「生前贈与」を行う上での相談先として、「税理士(39.1%)」を挙げる人が最多となった。
税金の専門家である税理士に相談することで、生前贈与だけでなく、相続を見据えた対策が可能となるでしょう。
さらに詳しい内容は以下にて記載しております。
相続サポートセンター:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/vsnews_lifetimegiftsurvey02/
ベンチャーサポート相続税理士法人の紹介
相続税申告 “5つの強み”
[画像4: https://prtimes.jp/i/102050/44/resize/d102050-44-b5a44c024340231ed072-3.jpg ]
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年間1,700件を超える相続税申告を相続税専門の税理士が対応することで、社内に高い専門性とノウハウを持つことが可能となりました。
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当社では相続税専門の税理士が税務調査を念頭に置いた申告を行います。
また、元国税OBの税理士のアドバイスによる税務調査対応や申告書の検算体制ができています。
さらに「書面添付制度」を利用して、税務署に内容の保証を行い、税務調査が来る可能性を著しく下げます。
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税理士以外にも行政書士・司法書士・弁護士・宅建士が同じグループ会社に集まっているため、一度のご相談だけで全士業にワンストップで対応することができます。
不動産の登記変更や不動産売却などもまとめてご相談いただけます。
■ベンチャーサポートグループ株式会社:https://vs-group.jp/
■ベンチャーサポート相続税理士法人:https://vs-group.jp/sozokuzei/
■相続サポートセンター:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/
■無料相談:0120-690-318
■TEL:03-6264-4030
■お問い合わせ:https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/inquiry/
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