新型コロナウイルス感染症に関するお客様への特別取扱いについて(追加対応)
PR TIMES / 2020年4月9日 9時45分
2020年4月8日
アフラック生命保険株式会社(代表取締役社長:古出 眞敏)では、この度の新型コロナウイルス感染症の患者数増加に伴う医療提供体制への影響や、病院内の感染防止を目的とした電話診療やオンライン診療などの非対面診療の拡大を踏まえて、給付金等のお支払いについて下記のお取り扱いを実施いたします。
記
医療保障における入院給付金のお取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症による入院が必要にも関わらず、医療機関の事情で臨時施設、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養されている場合には、医師等が証明した期間について入院給付金の支払対象とします。
また、新型コロナウイルス感染症に罹患されたお客様に限らず、新型コロナウイルス感染症の影響により直ちに入院できずに臨時施設で医師の治療を受けた場合や、当初の退院予定日よりも前に退院せざるを得なくなり臨時施設に移って医師の治療を受けた場合も、医師等が証明した期間について入院給付金の支払対象とします。
電話診療およびオンライン診療のお取り扱いについて
医療機関への通院に代えて自宅等で医師による電話診療またはオンライン診療を受けた場合、通院保障期間内の診療日について通院給付金の支払対象とします。
本特別取扱いについて、ご不明な点がございましたら以下のお問い合わせ先までご連絡ください。その他、新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いは別紙をご参照ください。
以上
[画像1: https://prtimes.jp/i/35597/74/resize/d35597-74-331775-0.jpg ]
別紙
2020年3月19日
新型コロナウイルス感染症に関するお客様への特別取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、感染拡大により影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申しあげますとともに、罹患された皆様の一日も早いご回復を心からお祈り申しあげます。
アフラック生命保険株式会社(代表取締役社長:古出 眞敏)では、この度の新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられたお客様を対象に、下記のお取り扱いを実施いたします。
記
1.保険料払込猶予期間の延長
(対象のお客様:新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたご契約者様)
保険料の払い込みが困難な場合、ご契約者様からのお申し出により保険料の払い込み期限を最長6か月延長いたします。最長の場合、2020年9月30日までとなります。
2.保険金・給付金の請求手続き、契約者貸付の申請手続きの簡素化
(対象のお客様:保険金・給付金をこれから請求されるお受取人様および契約者貸付をこれから請求されるご契約者様)
請求に必要な書類を一部省略するなど、保険金・給付金、契約者貸付金を迅速にお支払いいたします。
3.契約者貸付の利息免除 (対象のお客様:新規で契約者貸付を利用されるご契約者様)
新規で契約者貸付をご利用になる場合、約款規定の範囲内の貸付金額を上限として、利息を免除いたします(適用金利0.0%)。なお、対象の保険契約は、契約者貸付制度をご利用いただける保険のみ(死亡保険、個人年金、学資年金等)が対象となります。
※がん保険や医療保険など契約者貸付制度のない商品は対象となりません。
[画像2: https://prtimes.jp/i/35597/74/resize/d35597-74-965615-1.jpg ]
本特別取扱いに関するお申込みならびにご質問がある方は以下のお問い合わせ先までご連絡ください。その他、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお取り扱いは別紙をご参照ください。
以上
[画像3: https://prtimes.jp/i/35597/74/resize/d35597-74-573739-2.jpg ]
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお取り扱いについて
当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、当社商品における給付金・保険金、ご請求時のお取り扱い、商品付帯サービスについて以下のとおりお知らせいたします。
1.医療保障における給付金のお取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症は、入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当します。
入院給付金は、医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難なために医療機関に入院している場合に支払対象となりますので、検査により陽性と判定されたか否かに関わらず、医師の指示により医療機関に入院している場合は、入院給付金の支払対象となります。
また、入院に伴い、通院保障期間内に通院された場合は、通院給付金の支払対象となります。
なお、医療機関の事情により、感染後に直ちに入院できず、臨時施設(病院と同等とみなせる施設)で医師の治療を受けている場合も、原則として入院給付金の対象とします。
2.死亡保険金、災害死亡保険金等のお取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症により死亡された場合は、疾病による死亡保険金の支払対象となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症は、当社の災害死亡保険金等の支払対象とする「所定の感染症」には該当しないため、現時点では、災害死亡割増特約等の災害死亡保険金・災害高度障害保険金の支払対象とはなりません。
3.ご請求時のお取り扱いについて
お手元に入院の領収証がないケースなど、請求手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、個別の事情をお伺いし、柔軟に対応します。
4.付帯サービスのお取り扱いについて
当社商品のご契約者様専用サービスとしてご提供している「オンライン医療相談サービス*1」(提供:株式会社メディカルノート)では、新型コロナウイルス感染症に関するご相談も承っています。「オンライン医療相談サービス」は、医師を中心とする専門家にオンライン上で無料*2で相談できるサービスです。なお、メディカルノートは2000名超の医師や専門家、800にものぼる医療機関の協力のもと信頼できる最新の医療情報を提供するサービスで、新型コロナウイルス感染症についても医師監修のもと正しい医療情報の提供を行っております。
また、「24時間健康電話相談サービス*3」(提供:ウェルネス医療情報センター)においても、看護師が新型コロナウイルス感染症に関するご質問にお答えいたします。
*1 ご利用には当社ご契約者様専用サイト「アフラック よりそうネット」の登録が必要です。
*2 月10回の相談まで無料でご利用いただけます。
*3 新型コロナウイルスに関する一般的な質問があった場合、厚生労働省及び国立感染症研究所の発表内容を基に、病態・感染予防・受診の目安、治療方法等の相談対応をいたします。また、濃厚接触等感染疑いの相談があった場合、各自治体の帰国者・接触者電話相談センターをご案内いたします。
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