ウォーターエイドジャパンは、三井住友信託銀行と「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定」を締結しました
PR TIMES / 2024年12月5日 17時45分
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2024年11月13日、特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン(東京都墨田区)は、三井住友信託銀行株式会社(東京都千代田区)との間で「遺贈希望者に対する遺言信託業務の紹介に関する協定書」を締結しました。
遺贈とは、遺言書によって財産の一部または全部を特定の団体等に贈与することを指します。寄付者にとって人生最後の贈り物となる遺贈。ウォーターエイドジャパンは、遺贈の受入れを通して、世界の人々に命の水を届け、よりよい世界を後世に残すお手伝いをさせていただいております。
高齢化社会、また単独世帯が増加するなかで、遺贈の認知度は年々高まっており、実行件数は増加傾向にあります。一方で、遺贈寄付白書(日本承継寄付協会発行)でも、「遺贈寄付のやり方が分からない」、「だれに・どこに相談したらいいのか分からない」といった不安や懸念が遺贈を断念した理由の上位に挙げられており、遺贈希望者と専門家とをつなぐことの重要性が浮き彫りになっています。
今回、国内唯一の専業信託銀行である三井住友信託銀行との協定締結によって、ウォーターエイドジャパンへの遺贈をお考えの方が、遺言書作成や遺言執行に際して、同行の専門的なサポートを利用し、安心して大切な財産とともに思いを団体に託すことができるようになります。
ウォーターエイドジャパンは、今後も、よりよい社会を未来に残す手段のひとつである遺贈や相続財産寄付などの遺贈寄付の受入れを通して、誰もが清潔な水を利用できる世界の実現を目指してまいります。
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