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弁護士ドットコムが「自転車の利用に関する意識アンケート調査」実施。コロナの影響で「利用増えた」は2割。道交法・マナー違反の実態も明らかに

PR TIMES / 2021年7月30日 15時15分



弁護士ドットコム株式会社(東京都港区、代表取締役社長:内田陽介)は、弁護士ドットコムの一般会員2,241名を対象に、自転車の利用に関する意識調査を行いました。コロナ下で提唱される「新しい生活様式」(※)の実践例として、自転車通勤等に注目が集まっています。一方で、警視庁の発表によれば、全交通事故にしめる自転車の関与率は年々上昇しており、2020年中は40.6%にものぼりました。

※「新しい生活様式」を踏まえた国の取り組みと、企業の皆様、自転車通勤をされる皆様へのお願い(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/bicycle-commuting.html

今回の意識調査では、コロナの影響で「自転車に乗る回数が増えた」と回答した人が2割、また道路交通法(以下、道交法)では禁止されている「傘さし運転等の違法行為をしている」と答えた人も2割となり、自転車の利用回数増加とともに、ルールやマナーが守られていない実態がわかりました。

■ 調査概要
調査方法:弁護士ドットコム一般会員を対象にアンケートを実施
調査対象:2,241名(男性1,403名、女性805名、性別不明33名)から回答が得られた。その中から、週に1回以上自転車を利用する1,173名(男性751名、女性407名、性別不明15名)を対象に調査。
調査期間:2021年6月2日~6月8日
※小数点第二位を四捨五入しているため、合計が100(%)にならない場合があります


◼︎ コロナの影響で「自転車を利用する回数が増えた」人は2割強
普段から自転車を利用するという1,173人に「新型コロナウイルスの感染拡大を機に、自転車を利用する回数は増えましたか(2020年3月以降)」と質問したところ、「増えた」と回答した人が22.2%、「減った」と回答した人が13.3%、「変わらない」と回答した人が64.5%となりました。


新型コロナウイルスの感染拡大を機に、自転車を利用する回数は増えましたか?

[画像1: https://prtimes.jp/i/44347/160/resize/d44347-160-34ae61830c3aecbed489-0.png ]



満員電車やバス、駅など人混みを避けるため、身近な移動の手段として自転車の利用が増加したことがわかります。それに伴い、特に車を運転する方からは、危険な運転をする自転車について「事故の危険を感じる」といった声も複数寄せられました。

「コロナ禍になり電車をあまり使いたくないため、雨の日以外はバイト先まで自転車で行っている」(18~24歳・男性)
「コロナ禍になってから着実に自転車が増え、毎日事故の危険を感じながら自動車を運転しています。車道を走るのであれば、ヘルメットの装着とバックミラー、ヘッドライト、反射鏡かテールランプの設置を義務化して、道路交通法を厳守させてほしい」(55~64歳)


◼︎「歩行者がいなければ歩道を走行する」が43%
自転車の交通ルールの遵守状況を調査するため、「道交法を守って、車道を走行していますか?」と質問したところ、「車道を通りたくないので、歩道がすいていれば歩道を通る」と回答した人は43%にのぼりました。「できるだけ歩道を走るようにしている」(9.4%)とあわせて、半数超が車道を避けていることがわかりました。


道交法を守って、車道を走行していますか?

[画像2: https://prtimes.jp/i/44347/160/resize/d44347-160-beca18713f3b654e21fc-1.png ]


また、「車道で逆走することはありますか」との質問に対しては、25.8%が「ある」と答えました。「以前していたが、今はしない」の8.5%と合わせると、3分の1強が経験していることになります。

・関連コメント
「車道を走ると、車が近くて怖い思いを何度もしてしまい、歩道を走るケースが多くなってしまう」(35~44歳・男性)
「交通量の多い国道で自転車が逆走していて見ていて危なかった」(18~24歳・男性)
注:自転車の利用時には、道交法上は原則として車道を走行する必要があります

◼ 危険な自転車マナー
自転車の運転中の行動について、「雨天時に傘をさして片手で運転することはあるか」、「イヤホンで音楽を聞きながら運転することはあるか」、「スマホやタブレットを使用しながら運転することはあるか」の3点について質問しました。

結果としては、「スマホやタブレットを使用しながら乗る」が、すでにやめた人も含めて12.3%だったのに対して、「イヤホンで音楽を聞く」は14.8%で、以前していた人も加えると25.2%となりました。音楽を聞くことは端末を操作することに比べて、操作する上での意識のハードルが低いようです。

さらに、「傘をさして片手で運転する」は20.9%、以前していた人を加えると45.2%で、片手での運転はスマホやイヤホンよりもさらにハードルが低いことがわかりました。


スマホやタブレットを使用しながら自転車を運転することはありますか?

[画像3: https://prtimes.jp/i/44347/160/resize/d44347-160-1c32fe712fc3abdb85d9-2.png ]



雨天時に走行する場合、傘をさしながら片手で運転することはありますか?

[画像4: https://prtimes.jp/i/44347/160/resize/d44347-160-820ffd6d61b13350959e-3.png ]



・関連コメント
「夜にイヤホンとスマホを使いながら、無灯火でスピードを出して走ってきた学生の自転車に正面からぶつかられた。ぶつかってきた相手は泣いてばかりで、なぜかこちらが警察に連絡。(中略)帰ってから確認したところバッグは擦れており、中に入れていたデジカメは衝突時の衝撃で本体が壊れて使い物にならず」(25~34歳・女性)

「傘を差して歩道を走行し、道路標識も無視して走行する自転車をよく見かける。傘を差しているので前方視界は2、3mくらいしかないと思われるが、万が一車と衝突事故が発生した場合に過失がどうこう言われるかと思うとぞっとする」(65歳以上・男性)

スマホを使用しながらの運転や傘さし運転、物を持つなどの片手運転は違反となり、5万円以下の罰金が科せられることがあります(道交法第70条・第71条1項6号)。また、交通事故に被害者を巻き込んでしまうと、数千万単位の賠償金や、刑事罰を受ける可能性もあるのです。


◼ 自転車のベルの使用について
道交法54条では、危険を避けるためやむを得ないなどの事情がない限り警音器(自転車のベル)を鳴らしてはいけないとされていますが、今回の調査では、23.1%が歩道走行中に歩行者に対してベルを鳴らしていることがわかりました。歩行者が自転車の進行方向をふさぐように歩いていても、道交法で定める「危険を防止するためやむを得ないとき」には該当しません。歩行者は最も保護される立場にあり、過失割合は歩行者が有利に認定されることを念頭に置くなど、2割超の利用者は意識を改める必要があります。


自転車で歩道を走行中に歩行者がいた場合、「道をあけてほしい」という意思表示でベルを鳴らすことはありますか?

[画像5: https://prtimes.jp/i/44347/160/resize/d44347-160-4999a1348564320626aa-4.png ]



◼ 自転車保険の加入状況について
「自転車保険に加入していますか」という質問に対して、62.7%が「加入している」と回答しました。加入を義務づけている・努力義務としているのは、16都道府県3政令指定都市(2018年12月現在)。加入状況は高めといえそうですが、万が一事故を起こした場合の損害賠償は数千万円にのぼるケースもあります。

自転車保険に加入していますか?

[画像6: https://prtimes.jp/i/44347/160/resize/d44347-160-bba008c84e95fa714c3f-5.png ]


以上の結果以外に、自由回答では以下のコメントが目立ちました。

・自由回答(一部)
需要が高まるフードデリバリーサービスの配達員などによる、自転車の危険運転の目撃情報が相次ぎました。

「フードデリバリーサービスの配達員による、車道の逆走や信号無視などの危険運転に頻繁に遭遇し、こちらが緊急回避しなければ衝突事故を負っていた場面が幾度もあり、またその際に、配達員から謝罪の言葉や反省の色が見られた事が一度もありません」(35-44歳・男性)

「自転車に後方ミラー装着義務、免許証とまでいかなくても道交法の受講義務にしていただきたいです。3車線道路で右折ラインに居る自転車、速度差に鈍感やバス停と自転車通行帯が同じ左側なので自転車がのんびり走っていると近い場合抜くわけにも行かず低速を強いられています」(45~54歳・男性)


弁護士は「自転車は自動車やバイクと同一線上の責任に。歩行者の安全を守る意識を」

今回の調査を受け、交通事故問題を手がけている弁護士法人サリュの平岡将人弁護士は次のように指摘しました。

「警視庁の発表によると、2020年度の都内の交通事故のうち、自転車が当事者となった交通事故はすべての交通事故の約4割を占めるそうです。自転車が交通事故の当事者となると、相手が自動車であれば大けがを負い、相手が歩行者であれば大けがを負わせることになります。

[画像7: https://prtimes.jp/i/44347/160/resize/d44347-160-54d2d849ab48f522ed2c-6.png ]

特に、対歩行者では数千万円という賠償責任を負うことになることもあります。自転車の保険加入率はアンケートでは62.7%と、かなり普及している印象がありますが、100%を目指すことが公道利用者の安心につながると考えます。


自転車の危険な運転は、近年たびたび問題となっていますが、根本的には、 『歩行者』のつもりで自転車を運転する人が多いためではないかと考えています。自転車は『軽車両』とはいえ車両であり、歩行者ではなく、自動車やバイクと同一線上の責任があります。軽車両であっても、歩行者など公道利用者の安全を守る責任が軽くなるわけではないのです。」

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