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【新刊】『不当労働行為法~判例・命令にみる認定基準~』発刊!

PR TIMES / 2021年11月26日 17時15分

どのような行為が不当労働行為に該当するのか?そんな疑問を解決する、事件対応の道しるべ!

法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:田中 英弥)が、『不当労働行為法~判例・命令にみる認定基準~』を、2021年11月26日に発売しました。



[画像1: https://prtimes.jp/i/59164/211/resize/d59164-211-9dd28faf4e406f689260-0.jpg ]

弁護士が不当労働行為において、実際に相談を受けるケースは多種多様です。
そのため、相談を受けた行為が、そもそも不当労働行為に該当するのかについての判断は難しいと言われています。
結果的に、労使との申立てにおいて根拠を持った説明・主張をすることが難しく、適切な事件対応ができていないケースも発生します。

本書は、先例となる判例・命令をもとに不当労働行為の認定基準を解説しています。
「どのような行為が不当労働行為に当たるのか」を的確に理解することができ、経験が浅い弁護士でも、根拠をもって事件対応ができる一冊です。

商品紹介ページはこちら
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104342.html?prtimes

amazonでの購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4474072421

楽天での購入はこちら
https://books.rakuten.co.jp/rb/16927974

【本商品の特長】
1、元中央労働委員会会長の編著者をはじめ、労働委員会の実務経験者や各分野の専門家による解説!

2、労使関係の法的ルールがわかり、集団的労働紛争について、根拠を持って対応ができる!

[画像2: https://prtimes.jp/i/59164/211/resize/d59164-211-df72ea5d9477d287081c-1.png ]

[画像3: https://prtimes.jp/i/59164/211/resize/d59164-211-a6516d9a286fddfeb722-2.png ]



【目次】
1 不当労働行為制度の基礎
(1)制度の趣旨
(2)不当労働行為審査手続の概観
2 不当労働行為の基本的要件
(1)労組法上の労働者(労組法3条)
(2)労働組合
(3)使用者
3 労組法7 条1 号・4 号〈不利益取扱い〉
(1)「労働組合への加入、労働組合の結成、労働組合の正当な行為」
(2)「故をもって」
(3)「不利益な取扱い」(不利益性)
(4)黄犬契約
(5)手続関与を理由とする不利益取扱い(労組法7 条4 号)
4 労組法7 条2 号〈団交拒否〉
(1)「雇用する労働者」
(2)交渉当事者・交渉担当者
(3)義務的団交事項
(4)団交「拒否」該当性
(5)団交拒否の正当理由
(6)誠実交渉義務違反
5 労組法7 条3 号(支配介入)
(1)総論
(2)管理職等の行為と使用者への帰責
(3)支配介入の意思
(4)組合の結成・運営と支配介入
(5)使用者の言論と支配介入
(6)施設管理と支配介入
(7)労働協約と支配介入
(8)併存組合下における団体交渉を経たうえでの異別取扱い
(9)便宜供与と支配介入
(10)経費援助

【商品概要】
『不当労働行為法~判例・命令にみる認定基準~』
著者:[編著]山川隆一
定価:3,740円(本体3,400円+税10%)
ページ数:324頁
版型:A5判

商品紹介ページはこちら
https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104342.html?prtimes

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発売元:第一法規株式会社
https://www.daiichihoki.co.jp


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