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新型コロナウイルス感染症に関する特別お取扱いについて(追加対応)

PR TIMES / 2020年5月22日 16時35分

災害死亡保険金等に規定する感染症の対象範囲拡大について

新型コロナウイルス感染症に感染された皆さま、および関係者の皆さまに謹んでお見舞い申しあげます。一日も早い回復と、皆さまのご健康を心からお祈り申しあげます。

メットライフ生命保険株式会社(代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 エリック・クラフェイン)は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、今般、災害死亡保険金等でお支払いする感染症の対象範囲を拡大します。これにより、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を原因として亡くなられた場合などにも、災害死亡保険金等をお受け取りできるようにいたします。

併せて、特別条件のうち保険金削減支払法等において、新型コロナウイルス感染症を原因として亡くなられた場合などにも、保険金削減等を行わないお取扱いとします。

災害死亡保険金等に関するお取扱いについて
■ お取扱い内容


[表: https://prtimes.jp/data/corp/5541/table/215_1.jpg ]



■ 対象期間
これまでに新型コロナウイルス感染症を原因として亡くなられた場合なども含めて、本日以降適用します。なお、本お取扱いは2020年12月31日までとさせていただきます(団体定期保険については取扱期間を定めておりません)。

■ ご請求手続き
ご提出いただく死亡保険金等の請求に必要な書類(請求書、死亡診断書等)に記載された病名等で災害死亡保険金等のお支払いを判断いたします。

このほかにも特別お取扱いや、お役立ていただけるような各種取り組みをおこなっています。詳しくは当社HPの「新型コロナウイルス感染症に関するお取り扱いについて」をご参照ください。また、ご契約者の皆さまからのお問い合わせ・ご相談を、取扱店またはコールセンターにて承っております。インターネットを通じてオンラインサービスやチャットサービスでも受け付けておりますので、ご利用下さいますようお願い申し上げます。
メットライフ生命は、今後も感染拡大やそれに伴う社会情勢の変化等を踏まえ、適宜、追加・見直しを行ってまいります。

以上

メットライフ生命について
メットライフ生命は、日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人として、お客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています。https://www.metlife.co.jp/

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