【埼玉県】特別電話相談「若者契約トラブル 110番」を実施します
PR TIMES / 2023年12月22日 14時15分
埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法の被害防止と解決支援を目的に、1月18日(木)、19日(金)、20日(土)の 3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル 110番」を実施します。
若者に関する消費生活相談では、脱毛エステの契約をしたが十分な施術が受けられない、賃貸アパートの高額な原状回復費用の請求、サプリメントなどの健康食品や化粧品の定期購入、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業についての相談が多く寄せられています。
トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切です。
少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。
●「若者契約トラブル 110番」の概要
1 対象
県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談
2 相談実施日時・相談受付場所・電話番号
以下の表のとおり
[画像: https://prtimes.jp/i/104306/230/resize/d104306-230-2b9f16fe2dc004c45ce1-0.png ]
※消費者ホットライン【全国共通】188(いやや)でもご相談いただけます。
3 その他
この特別相談は、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として実施するものです。
なお、さいたま市も同期間(1月18日、19日、20日)キャンペーンに参加します。
≪さいたま市 消費生活相談窓口≫
消費生活総合センター Tel 048-645-3421 Fax 048-643-2247
浦和消費生活センター Tel 048-871-0164 Fax 048-883-4893
岩槻消費生活センター Tel 048-749-6191 Fax 048-749-6193
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