「京町家賃貸モデル事業」第3号築100年超えの京町家が宿泊施設兼社宅として活用されます!
PR TIMES / 2024年7月26日 11時15分
本願寺界わいの門前町エリアを盛り立てます!
京都市では、令和2年度から、所有者から借り上げた京町家を活用事業者に転貸し、民間活力により改修・活用する「京町家賃貸モデル事業」(以下「モデル事業」という。)を実施しています。
この度、下京区の築100年超えの京町家を、モデル事業の第3号案件として活用事業者を公募した結果、宿泊施設兼社宅として改修・活用されます。
1 活用する京町家の概要
⑴ 所在地
京都市下京区上珠数屋町
⑵ 建築年代等
・不詳
※明治9(1876)年には存在した記録あり(築147年以上)
・延床面積94.86平方メートル
・京町家条例に基づく指定地区
(本願寺界わい京町家保全継承地区)内の京町家
⑶ 特徴・経過
明治期に建てられた、平屋建ての京町家です。
長年、住居として貸家となっておりましたが、前居住者が退去されて以降、数年間空き家となっており、建
物の老朽化が進んでいる状況にありました。
⑷ 賃貸借期間
20年(定期借家契約)。期間終了後は活用できる状態となった京町家が所有者に返還され、その後も賃貸
等で活用することができます。
[画像1: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-a4bd764330442ecc8e49-0.png ]
[画像2: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-450a7d397048707b13ec-1.jpg ]
[画像3: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-33102624a7f526d6d89d-2.jpg ]
2 活用事業者
IzutsuRealty株式会社
(代表取締役 山下 善彦氏)
[画像4: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-0c7d6e6a16a644846550-3.png ]
3 京町家の活用内容
本京町家は、活用事業者に転貸し、宿泊施設兼社宅として活用される予定です。本京町家と隣地に建つ元宿泊
施設を一体的に利用する計画(本京町家:別邸、隣地の元宿泊施設:本館)とし、本京町家の一部を事業協力
者(株式会社NAZUNA)の社宅とすることで、若い世代の従業員が地域住民となり、地域の活気ある担い手と
して門前町※エリアを盛り立てます。
また、改修中は、今回の宿泊施設のテーマ「大工・木材」を題材とした改修工事の進捗状況をSNSで発信する
とともに、次世代の京町家の大工職人の育成を兼ねた改修工事を行いながら、SNSでの発信や見学会等を企画
されます。
改修後は、周辺住民や入居者、宿泊客、関係者等の交流の場として完成披露イベントをはじめ、継続的に周辺
住民や企業と連携したイベントを開催し、門前町エリア全体を盛り上げます。
※ 門前町とは、神社や寺院の周辺で発展した町のことをいいます。
4 お問合せ先
都市計画局まち再生・創造推進室 京町家保全継承担当
電話:075-222-3503 Mail:machisai_kyomachiya@city.kyoto.lg.jp
(参考)モデル事業の概要等
[画像5: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-45e308be3bce7446315b-4.png ]
1 目的
⑴ 担い手が見つからない京町家について、京都市による借り上げであれば所有者が活用
の意思を示すものを活用事業者に転貸し、民間の活力によって活用することにより京
町家の保全・継承を推進します。
⑵ 住宅やオフィスとして活用することにより、京町家の担い手を育成するとともに、入
居者が京町家での暮らしぶりなどをSNS等で発信することにより、京町家の魅力を
発信します。
⑶ 京町家の活用方法等について、京町家の所有者はもとより、様々な主体の方の認知や理解を広げることによ
って、現在使用されていない京町家などの保全・継承に向けた機運を高めることを目指します。
[画像6: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-84f193c36bc35bcef907-5.png ]
2 対象となる京町家
京町家条例に基づく個別指定京町家及び指定地区内の京町家
3 仕組み
京都市が京町家所有者から、固定資産税及び都市計画税相当額
(土地・建物)の1.5倍を最低額として、公募時に活用事業者
から提示のあった条件により算出した額(※)で借り上げ、活
用事業者に同額で転貸します。活用事業者は、京町家の活用に
当たって必要となるリノベーションや維持管理等を行います
(費用は活用事業者の負担)。
※ 令和5年10月までは、京町家の固定資産税及び都市計画税相当額(土地・建物)
4 第1号及び第2号案件について
⑴ 第1号案件
活用事業者を公募した結果、令和3年7月にオフィス兼住宅に再生され、東京のIT系企業のサテライトオ
フィスとして活用中。詳細は本市ホームページ参照
[画像7: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-8141e1bba35c43a4df6e-6.png ]
⑵ 第2号案件
活用事業者を公募した結果、令和5年5月からオフィス兼社宅として活用されています(社宅については、
今後改修に着手予定)。詳細は本市ホームページ参照
[画像8: https://prtimes.jp/i/59523/289/resize/d59523-289-168287a190eed2ceb7a6-7.png ]
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