仮想通貨の取引が無税?オフショア投資・保険のマイプロパティが2024年12月から暗号資産(仮想通貨)投資家のための海外節税移住サポートを開始しました。
PR TIMES / 2024年12月14日 12時15分
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『オフショア保険のマイプロパティ』は、今後も新サービスや改善を重ねていき、日本人のオフショア投資のサポートをしていきます。
老後資金・お子様の教育資金・相続対策としてまとまったお金を用意するなら、『オフショア投資・保険のマイプロパティ』にご相談ください。
現在、海外に4支社(香港・シンガポール・マレーシア・タイ)を構えています。
2022年からオフショア投資・保険に興味のある日本人のお客様と海外IFAのマッチングビジネスを運営してきました。
おかげさまで累計ご契約者数も3000名を突破し、日本人のお客様へオフショア投資・保険のメリットをご理解いただけるようになりました。
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暗号資産(仮想通貨)「税率ゼロ」のマレーシアがオススメ、日本は暗号資産(仮想通貨)投資家にとっては「ワースト」国としてランクイン
2024年4月のビットコイン半減期を迎え、暗号通貨投資が再び活発化する中、東南アジアの「マレーシア」が投資家たちの間で大きな注目を集めています。
個人の株式や暗号通貨の利益が非課税であることがその理由です。マレーシアは物価が日本の半額ほどで、家賃や食費は2~3割安く、英語も通じるため移住先としての魅力が高まっています。
投資家に優しい国々とその税制
ビットコインが高値を更新し続ける中、各国の暗号通貨税制が注目されています。
暗号通貨投資家に優しい国としては、ポルトガル、マルタ、UAE、ドイツ、バミューダ、ケイマン諸島、エルサルバドル、ジョージア、香港、プエルトリコ、スイス、英領バージン諸島、ジブラルタルなどが挙げられます。
キャピタルゲイン税は、暗号通貨を売却して利益を得た場合や、暗号通貨を他の暗号通貨と交換した場合に課されます。
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税制が魅力のマレーシア
東南アジアでは、マレーシアが個人の暗号通貨投資にかかるキャピタルゲイン税がゼロであることで注目されています。
特にマレーシアは物価が安く、移住のハードルが低く、日本とは時差も1時間で多くの投資家から関心を集めています。
暗号資産(仮想通貨)の厳しい税制を持つ日本
日本では暗号通貨の売却益が「雑所得」として扱われ、最大45%の累進課税が適用され、さらに住民税として所得の10%を支払う必要があります。
マレーシア移住プログラムの魅力
マレーシア政府は、外国人投資家に対して魅力的な移住プログラムを提供しています。
代表的なものに、MalaysiaMySecondHome(MM2H)プログラムとPremiumVisaProgram(PVIP)があります。
これらのプログラムでは、マレーシアの銀行口座へ定められた額の預金を行うことで、申請者とその家族に長期滞在を認めるビザが付与されます。
MM2Hビザは5~20年間有効のビザで、35歳以上の申請者が対象となります。PVIPビザは20年間有効で、年齢制限がなく、働いたりビジネスを行うことも可能です。
投資家にとってのチャンス
マレーシアの移住プログラムは、一定の経済力を持つ外国人投資家にとって魅力的な選択肢です。
特に暗号通貨投資家にとっては、税制面での優遇が大きな魅力となっています。
これからの資産運用を考える際、マレーシアへの移住も視野に入れてみてはいかがでしょうか。
マイプロパティでの暗号資産(仮想通貨)投資家のための節税海外移住サポート内容
・VISAの申請サポート
・不動産サポート
・仮想通貨取引所の紹介
・オフショア資産運用サポート
・お子様のインターナショナルスクールや学校の紹介
暗号資産(仮想通貨)での節税を実現するには、日本の非居住者となりマレーシア居住者になる必要があります。
仮想通貨の取引所も日本ではなくマレーシアへ移す必要があります。
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居住者と非居住者の違い
居住者(Resident)
居住者とは、特定の国に一定期間以上住んでいる人を指します。居住者の定義は国によって異なりますが、一般的には以下の条件のいずれかを満たしている場合、居住者と見なされます。
滞在期間:通常、その国に183日以上(半年以上)滞在している場合。
主要な居住地:その国に主要な住居がある場合。
経済的・社会的関係:その国で働いている、家族がいる、または主要な経済活動を行っている場合。
居住者の特典と義務
税金:その国の税制に従い、全世界所得に対して課税される場合が多い。
社会保障:その国の社会保障制度(年金、医療保険など)の対象となる。
権利:選挙権や教育、医療などの公共サービスを受ける権利がある。
非居住者(Non-Resident)
非居住者とは、特定の国に長期間住んでいない人を指します。非居住者の定義も国によって異なりますが、一般的には以下の条件のいずれかを満たしている場合、非居住者と見なされます。
滞在期間:その国に183日未満の滞在しかない場合。
主要な居住地:その国に主要な住居がない場合。
経済的・社会的関係:その国での経済活動が限られている場合。
非居住者の特典と義務
税金:その国の税制に従い、通常その国で得た所得に対してのみ課税される。全世界所得に対して課税されることは少ない。
社会保障:その国の社会保障制度の対象外となることが多い。
権利:居住者と比べると、公共サービスの利用や権利が制限されることがある。
具体的な例
日本の場合
居住者:日本に1年以上住んでいる、または住む予定がある人。全世界所得に対して課税されます。
非居住者:日本に住んでいない、または1年未満の滞在しかない人。日本国内で得た所得に対してのみ課税されます。
仮想通貨の投資家で税負担を軽減したいお客様は、マイプロパティの移住サポートにお問い合わせください。
具体的なシミュレーションを希望されるお客様はマイプロパティの『簡単10秒シミュレーション』をお試しください。
簡単10秒シミュレーションサイト:https://myproperty.blog
■《オフショア投資・保険のマイプロパティ》
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■会社概要■
会社名:マイプロパティ(ジョイントベンチャー株式会社)
住所:東京都新宿区大久保2-5-20
タイオフィス:571SukhumvitRd,KhlongTanNuea,Watthana,Bangkok10110Thailand
マレーシアオフィス:LumiTropicana,No.2,PersiaranTropicana,PJU3,PetalingJaya,47410,Selangor,Malaysia
シンガポールオフィス:238OrchardBoulevardSingapore237973
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担当者:吉武
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