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【埼玉県】特別電話相談「若者契約トラブル110 番」を実施します

PR TIMES / 2024年12月19日 16時15分



[画像1: https://prtimes.jp/i/104306/532/resize/d104306-532-700012-pixta_112219390-0.jpg ]


 埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法の被害防止と解決支援を目的として、1 月16 日(木)、17 日(金)、18 日(土)の3 日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します。
 若者に関する消費生活相談では、「賃貸アパート解約時に高額な原状回復費用の請求をされた」、「脱毛エステの契約をしたが十分な施術が受けられない」、「害虫・害獣駆除サービスを依頼したら高額な請求を受けた」というものや、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業などについての相談が多く寄せられています。
 トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切です。少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。

● 「若者契約トラブル110 番」の概要
1 対象
県内在住、在学、在勤の30 歳未満の若者に関する消費生活相談

2 相談実施日時・相談受付場所・電話番号
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/104306/532/104306-532-2b81e8dae322e9df8bad46857574bdb8-731x157.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


※ 消費者ホットライン【全国共通】188(いやや) でもご相談いただけます。

3 その他
この特別相談は、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペー
ンの一環として実施するものです。なお、さいたま市も同期間(1月16 日、17
日、18 日)キャンペーンを行っています。

≪さいたま市 消費生活相談窓口≫
消費生活総合センター Tel 048-645-3421 Fax 048-643-2247
浦和消費生活センター Tel 048-871-0164 Fax 048-883-4893
岩槻消費生活センター Tel 048-749-6191 Fax 048-749-6193

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