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ダイムラーに対するドイツでのLTE規格特許に関する特許侵害訴訟に勝訴

PR TIMES / 2020年9月11日 17時45分

シャープは、Daimler AG(以下、ダイムラー、本社:ドイツ連邦共和国・シュトゥットガルト市)に対して、差止および損害賠償を求め提起していた以下の特許侵害訴訟に関し、ドイツのミュンヘン地方裁判所(以下、本裁判所)より勝訴の判決文(判決日:2020年9月10日付)を受領しましたので、お知らせいたします。
・事件番号:7 O 8818/19
・特許番号:EP 2 667 676

本裁判所は、LTE規格技術を搭載した自動車に関し、ダイムラーは当社の特許権を侵害していると判断するとともに、規格特許に基づく当社の権利行使がFRAND宣言(※)に反する、とのダイムラーの抗弁(FRAND defense)を退けて、差止を認めました。また、判決には、損害賠償責任に関する確認と共に、ダイムラーに侵害行為についての説明義務も課しています。なお、差止はシャープが保証金の支払いをした場合、仮執行がなされます。

ダイムラーは、本裁判所の判決に対して控訴することが可能であり、また、ダイムラーは、今回の裁判に用いられた特許権の無効を訴える訴訟を、ミュンヘンのドイツ連邦特許裁判所に提起しています。

当社は、通信技術の分野において、世界50か国以上で合計6,000件以上の通信規格特許を保有しています。当社では、保有する知的財産権を重要な経営資源と位置付けており、今後も当社の知的財産権が侵害されていると判断した場合は、常に厳正に対処していく所存です。

※ 保有する規格特許を、「公正、合理的かつ非差別的(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory)」な条件でライセンス許諾する用意がある旨の宣言。


※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。
ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

【プレスリリース全文】
https://corporate.jp.sharp/news/200911-e.html

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