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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」の実施概要【中小事業者向け】をお知らせします!

PR TIMES / 2021年2月3日 9時15分

~新型コロナウイルスに関する東京都からのお知らせ~

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、都内全域の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われたことに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小事業者の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1 概要
 ・令和3年1月8日(金)から令和3年2月7日(日)までの間、都内全域の飲食店等に対し営業時間短縮を要請
 ・この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者に対し協力金を支給

2 受付開始時期等
(1)受付要項公表 令和3年2月22日(月)14時(予定)
(2)申請受付期間 令和3年2月22日(月)~令和3年3月25日(木)

3 主な対象要件
 〇 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた、都内全域の飲食店等を運営する中小企業、個人事業主等
 〇令和3年1月8日(金)(又は1月12日(火)若しくは1月22日(金))から令和3年2月7日(日)までの全期間において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
 〇対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
 〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

4 支給額
  全面的にご協力いただく期間に応じて支給額は異なります。
 1. 令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
   一店舗当たり、186万円
 2. 令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)
   一店舗当たり、162万円
 3. 令和3年1月22日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(17日間)
   一店舗当たり、102万円

5 申請方法など
 〇提出方法は、WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
 〇営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11/28~12/17実施分・12/18~1/7実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
※ なお、今回から店舗ごとに協力金を支給いたしますので、店舗ごとの飲食店営業許可書(写)と営業実態を確認できる書類(光熱水費等のお知らせ(検針票)(写)など)などの提出が必要になります。

6 その他
  上記の他、実施に係る概要については、別紙をご覧ください。なお、申請受付開始前に情報発信のためのポータルサイトを2月3日に開設いたします。
(URL)https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html

別紙:https://prtimes.jp/a/?f=d52467-20210202-2640.pdf

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