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みんなはどう考える?共同親権について調査【1000人アンケート】

PR TIMES / 2024年8月3日 17時15分



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日本における共同親権導入の背景と課題


日本では、離婚後も両親が共同で親権を持つ「共同親権」の導入が決定されました。これは77年ぶりの大きな法改正であり、離婚後の単独親権制度に代わるものです。この導入の背景には、いくつかの重要な要因があります。

・養育費不払い問題の解決
多くのひとり親世帯が養育費を受け取れない現状が続いており、共同親権によって両親が養育に責任を持つことで、この問題の改善が期待されています。

・面会交流の促進
単独親権制度では、子どもと離れて暮らす親が子どもに会えないケースが問題視されてきました。共同親権の導入により、面会交流が促進され、子どもと両親双方にとって利益がもたらされると考えられています。

・国際的な潮流
諸外国では共同親権が主流となっており、日本も国際的な基準に合わせる必要性が指摘されていました。さらに、ハーグ条約批准への対応として、国際結婚の破綻による子どもの連れ去り問題に対処するため、共同親権制度の整備が求められていました。
これらの要因により、離婚後も両親が子育てに関わることの重要性が認識され、共同親権導入の機運が高まったのです。

しかし、共同親権導入にはいくつかの懸念点も指摘されています。まず、DVや虐待のリスクです。離婚原因がDVや虐待の場合、共同親権によって被害が継続する可能性が懸念されています。次に、子どもの負担増加です。面会交流の増加や両親間の対立によって、子どもに負担がかかる可能性も考えられます。また、裁判所の負担増加も問題です。共同親権導入によって、親権を巡る争いや親権行使に関する裁判が増加し、裁判所の負担が増大する可能性があります。

これらの懸念点を解消するためには、DVや虐待対策の強化、円滑な面会交流や養育費支払いのための支援体制の整備など、様々な対策が必要とされています。共同親権の導入は、多くの課題を伴うものの、子どもの利益を最優先に考えた場合、その重要性は高いといえます。日本社会全体がこれらの課題に向き合い、より良い制度を構築することが求められています。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「共同親権」についてのアンケートを実施しました。

【調査概要】
・調査期間:2024年7月
・調査機関:株式会社ナビット
・調査対象:20代~80代の男女
・有効回答数:1000人
・調査方法:Webアンケート

共同親権に認知度は高い


【調査】
あなたは、離婚後でも父母の両方が親権を持つ共同親権を知っていますか?(対象:1000人)
[画像2: https://prtimes.jp/i/80271/1549/resize/d80271-1549-e11dfcb8690425bd9492-1.png ]

離婚後でも父母の両方が親権を持つ、共同親権を知っていますか?というアンケートに対して「知っている」と回答された人が73.3%で「知らなかった」と回答された人が26.7%という結果になりました。

共同親権施行時期についての認知度は、やや低め


【調査】
日本で共同親権が2026年までに施行されることを知っていますか?(対象:1000人)
[画像3: https://prtimes.jp/i/80271/1549/resize/d80271-1549-4ddc7022346bdf3acfe0-2.png ]

共同親権が2026年までに施行されるということを知っていますか?というアンケートに対して、「知っている」と回答された人が47.2%で「知らなかった」と回答された人は52.8%という回答になりました。

共同親権については、賛成意見が多い


【調査】
あなたは、共同親権について賛成ですか?反対ですか?(対象:1000人)
[画像4: https://prtimes.jp/i/80271/1549/resize/d80271-1549-b6ac647f573f6e7ac672-3.png ]

共同親権の賛否について尋ねたアンケートでは、「どちらとも言えない」が一番多く43.6%という結果になりました。続いて「賛成」が30.4%、「どちらかといえば賛成」が15.1%という結果になりました。

共同親権についての意見は定まっていない


【調査】
共同親権について、最もどのように考えますか?(対象:1000人)
[画像5: https://prtimes.jp/i/80271/1549/resize/d80271-1549-edc5e8238388fcbf1b88-4.png ]

共同親権について尋ねたアンケートでは「父と母、両方の愛情を受けられるので良いと思う」が26.4%で最も多くなりましたが、2番目にはネガティブな意見で「DVやモラハラから逃れにくくなる可能性があるので良くないと思う」が18.7%となりました。

共同親権は絵に描いた餅?


【調査】
その他、共同親権についての意見を教えてください。

今回のアンケートでは、上記の質問をフリー回答で実施しました。
一部回答をピックアップしてみます。

「離婚する理由があるのに、共同親権にしてもどちらかに負担が掛かる恐れがあると思います。共に同じに育てていたなら離婚にならないはずです。(私は離婚経験者)」

「親戚の集まりなどで、親権がなくなったが故に会えなかったりしてしまうので、共同親権は概ね賛成ですが、家庭環境が複雑になったり、何か問題が起きる危険性もはらんでいるので、一概に大賛成とは言えない。」

「夫婦の関係性によって、共同親権良し悪しが分かれると思うので、慎重に選択すべきで、できれば子供の意見も取り入れてほしいです。」

共同親権に対するフリー回答では共同親権が、本当に正しく機能するのか。デメリット部分が正しく評価されているのか。というような内容が散見されました。前提として、離婚の理由や子どもの意見なども可能な限り取り入れる環境を整備して欲しいという意見が多かったように感じます。

世界の共同親権制度と日本への移植の問題


法務省の調査によれば、G20を含む24カ国のうち、インドとトルコを除く多くの国で共同親権が認められています。具体的には、アメリカ(ニューヨーク州、ワシントンDC)、カナダ(ケベック州、ブリティッシュコロンビア州)、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、インドネシア、タイ、中国、フィリピン、イタリア、イギリス(イングランド及びウェールズ)、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、フランス、ロシア、オーストラリア、サウジアラビア、南アフリカなどが共同親権を導入しています。
しかし、共同親権の制度内容は国によって大きく異なります。例えば、ドイツでは子どもの居住地指定や教育に関する重要な決定は父母の合意が必要ですが、日常生活に関する事柄は同居親が単独で決定できます。一方、メキシコでは離婚後も父母共に親権を有するものの、共同で行使するのは財産管理権のみで、監護権は一方の親が行使します。

このように、各国で共同親権の具体的な運用方法はさまざまです。共同親権を認めている国が多いからといって、日本も必ずしもそれに合わせるべきとは限りません。実際、諸外国でも共同親権制度に関して問題が顕在化し、制度の見直しを繰り返している国もあります。
日本においても、共同親権の導入を検討する際には、他国の成功事例や失敗事例を参考にしつつ、日本独自の社会的背景や文化、法制度に適した形での導入が求められます。共同親権の導入は、単なる制度の移植ではなく、子どもの福祉を最優先に考えた適切な運用と支援体制の整備が不可欠です。
[画像6: https://prtimes.jp/i/80271/1549/resize/d80271-1549-46b28f1d915cdd63352b-5.jpg ]


「1000人アンケート」とは


「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。
[画像7: https://prtimes.jp/i/80271/1549/resize/d80271-1549-de2f24a3885c8b91de7f-6.png ]


1000人アンケートの特長


1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層(20代~)が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表


[画像8: https://prtimes.jp/i/80271/1549/resize/d80271-1549-7d5949fe662f44e03e85-7.png ]


ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください!

★「1000人アンケート」詳細はこちら★
https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★
https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】
■会社名 株式会社ナビット
■代表者 代表取締役 福井泰代
■設 立 2001年1月
■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F
■TEL 03-5215-5713
■FAX 03-5215-5702
■URL https://www.navit-j.com/
■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】
・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。
・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「株式会社ナビット(データ活用なう)が実施した調査結果によると…
<リンク先>https://www.navit-j.com/media/?p=98420

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