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日本で住宅物件購入の中国人が激増、でも住むのでないなら考えもの―香港メディア

Record China / 2024年6月18日 6時0分

胡さんによると、借家の場合には雑多なことに直面することも多く、費用も高いために、日本である程度以上の期間にわたって仕事をしている中国時の知人は、ほとんどが住居を購入したという。

一方で、日本には住んでいなくても日本の住宅物件を購入したり、購入を目指す中国人が大いに増えた。しかも、北京や上海など不動産価格が特別に高い地位に住む人だけでなく、蘇州や南京など、地方都市の中国人も日本での物件購入を目指すことが増えた。ただし、中国では比較的多い「物件を購入して賃貸に出す」という方法で、日本で利益を出すことは難しい。

まず、物件の所有者は固定資産税を払わねばならない。また、室内のさまざまな備品、例えば便器が壊れた際に、貸した相手に確実な落ち度がなければ、修繕費用は大家側の負担になると考えねばならない。胡さんは、「賃貸住宅によって(経営して)大金を稼ごうとすることは、ほとんど不可能です」と説明した。

また、売却しようとしても、取り引きに関連する高額の税を課せられる。また、日本では住宅の借り手側の権利が手厚く保護されているので、例えば購入を考える人に室内を見せようとしても、居住者の同意なしには実施できない。また、日本では中古物件の価格が大きく下落するので、売却で利益を出すのは極めて困難だ。

そこで、民泊として使うことに人気が出ているが、所有する物件を民泊として利用することには大きな制約がある。例えばマンションタイプの住居の場合には、管理組合の規則で禁止されていたり、管理組合の許可を必要とする場合が多い。この場合の民泊利用の許可を得ることは、極めて難しい。そこで、民泊として利用するならば、一戸建ての住宅を購入するしかないことになる。

しかし、日本の行政は、民泊の開業については規制を緩和しているが、今度は宿泊客側の要求が高くなっている問題がある。数年前までは、簡単な内装を施すだけで、日本の雰囲気を味わえるとして民泊を利用する人が多かった。しかし現在では、部屋の内装などをさらにきちんと整える必要があり、好立地でないと客集めは難しく、好立地であってもサービスが悪いと客を安定して呼び込むのは難しいという。

また、2024年には、日本国内に住所がない外国人が日本国内の不動産を購入する場合には、日本国内の連絡先などを登記せねばならない規則が施行された。外国人投資家にとっての新たなハードルが設けられたことになる。

記事は最後の部分で、自宅用に利用する場合は別にして、日本で住宅物件を買うことは「ちゅうちょすべき」と主張した。(翻訳・編集/如月隼人)

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