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電動スーツケースの無免許使用だけじゃない!訪日観光客が気をつけるべき違法行為―香港メディア

Record China / 2024年6月30日 10時0分

「路上での嘔吐、唾を吐く行為」については、「軽犯罪法第一条26号に『街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者』を違法とする規定がある。ただし、緊急事態で耐えられず路上で嘔吐した場合は『緊急避難』と見なされ、罪には問われない」と説明した。

「公衆便所や店舗内のトイレを詰まらせる」については、「例えば、大量のトイレットペーパーを流してわざとトイレを詰まらせた場合、器物損壊罪に問われる。有罪が確定すれば、3年以下の禁固刑、または30万円以下の罰金が科せられるが、意図せずにトイレが詰まってしまった場合、起訴されることはない。ただし、店の損失を弁償しなければならない」と説明した。

「処方薬を家族や友人にあげる」については、「医薬品医療機器法違反の可能性がある。医薬品販売許可を保持している人だけが薬の譲渡や売買を許される規定がある。有罪が確定すれば、3年以下の禁固刑、または30万円以下の罰金が科せられる。さらに状況次第で他の法律にも触れていれば刑罰が上乗せされることもある」と紹介した。

「家屋内で卵がある鳥の巣を勝手に撤去する」については、「日本では、小鳥が家屋や敷地内に巣をつくった場合、卵を産む前やひな鳥がいない段階でしか撤去できない。鳥獣保護法の規定により、卵やひな鳥がいる鳥の巣を撤去する場合は市町村の許可が必要になる」と説明した。

「車の中にバットやナイフを積む」については、「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の規定に、『正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者』を違法とする規定がある。正当な理由がなければ、車の中に積んだバットやナイフであっても、罪に問われることがある」と説明した。

「ゴルフクラブを持ち歩く」については、「ゴルフクラブも他人の生命を脅かす可能性がある器具と見なされることがあり、持ち歩いていれば銃刀法違反に問われる可能性がある。持ち歩く場合はケースやバッグに入れておくなどして出さないでおいた方が良い」と説明した。

「はさみや包丁を持ち歩く」については、「はさみや包丁も他人の生命を脅かす可能性がある器具と見なされることがある。木刀や竹刀であっても、銃刀法の取り締まり対象となる。仕事で使用するなどの正当な理由がある場合に限り、刃の長さが6センチメートルを超える刃物の携帯が許可されている」と説明した。(翻訳・編集/原邦之)

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