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元慰安婦のために使われていなかった寄付金、韓国最高裁が返還命令=韓国ネット称賛「名判決」

Record China / 2024年8月5日 7時0分

元慰安婦のために使われていなかった寄付金、韓国最高裁が返還命令=韓国ネット称賛「名判決」

2024年8月1日、韓国・東亜日報は「旧日本軍の慰安婦被害者支援施設『ナヌムの家』の後援者が同施設に寄付金の返還を求めた訴訟で、大法院(最高裁)が原告の訴えを認めた」と伝えた。

2024年8月1日、韓国・東亜日報は「旧日本軍の慰安婦被害者支援施設『ナヌムの家』の後援者が同施設に寄付金の返還を求めた訴訟で、大法院(最高裁)が原告の訴えを認めた」と伝えた。

大法院は1日、原告の敗訴とした2審判決を破棄し、審理をソウル中央地裁に差し戻した。当初、原告に伝えられた後援契約の目的と実際の使用現況は大きく異なり、後援契約は破棄することが可能だと判断した。

原告は2017年8月から20年4月まで、ナヌムの家の口座に月5万ウォン(約5400円)の寄付金を振り込んでいた。しかし20年5月、ナヌムの家が寄付金で6億ウォン相当の土地を購入していたこと、寄付金は運営法人に帰属しており施設では活用されておらず、慰安婦被害者らは病院の治療費を自費でまかなっていたことなどが発覚し物議を醸した。同施設の一部の職員らが「ナヌムの家の実情は寄付金で運営されている無料の養老院。病院での治療や福祉は提供されていなかった」と暴露していた。

1審、2審は「原告の寄付金が後援の目的とは異なる用途に使用されたことを認定するのは困難である」「後援契約を結んだ当時、原告を欺き錯誤に陥らせるなど違法行為があったとみることはできない」などとし、原告敗訴の判決を下していた。当初は後援者23人が訴訟に参加していたが、2審敗訴後に上告したのは原告1人だけだった。大法院は「後援の目的と支援金の実際の使用現況の間には錯誤と評価できる不一致が存在する」と認めたという。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「名判決だ」「大法院は常識に基づく正しい判決を下した」「1審2審の判事たちは辞職すべき」「1審2審はなぜそんな不公正な判決を下したのか」「当時は文在寅(ムン・ジェイン)政権だったからじゃない?」「尹美香(ユン・ミヒャン)はどこに行った。逃げたのか?」「この問題の中心にいた女が国会議員にもなる世の中。まずきっちり調べて財産を差し押さえ刑務所に送るべきじゃないか」「今からでも金の流れを地球の果てまで追跡して調べるべき」などの声が寄せられている。(翻訳・編集/麻江)

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