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勤務中にトイレに行くのを報告せずクビ、裁判所「合法です」―中国

Record China / 2024年12月19日 17時0分

勤務中にトイレに行くのを報告せずクビ、裁判所「合法です」―中国

中国メディアの荆門晩報は18日、「一見すると荒唐無稽に思える解雇理由が、裁判所によって不当ではないと判断された」とし、中国・重慶市の人民法院でこのほど行われた裁判について伝えた。

中国メディアの荆門晩報は18日、「勤務中にトイレに行ったからという、一見すると荒唐無稽に思える解雇理由が、裁判所によって不当ではないと判断された」とし、中国・重慶市の人民法院(裁判所)でこのほど行われた裁判について伝えた。

記事によると、陳(チェン)さんは2021年7月、重慶市内の会社と労働契約を結び、南岸区の水泳場でライフガードとして勤務し始めた。最近になり、陳さんは勤務中にトイレに行くために一時的に持ち場を離れることが2回続いたという。

陳さんは23年末に会社と「ライフガード安全責任書」を取り交わしており、その中には「担当時間内に持ち場を離れてはならず、一時的に離れる場合は他のライフガードに監視を頼まなければならない」「1年以内に計2回以上規定に違反した場合、会社規則への重大な違反とみなす。会社は労働契約を解除し、経済的補償は行わない」と明記されていた。

会社は陳さんが2回の違反を行ったことを理由に、労働契約の解除を通告した。しかし陳さんは「トイレに行くことは致し方ないことであり、会社がこれを理由に契約を解除するのは不当だ」として、裁判所に訴えた。

このほど開かれた裁判の判決では、「水泳場の安全を保障するライフガードが無断で持ち場を離れると、現場の安全管理に空白が生じ、深刻なリスクとなり得る。他のライフガードにひと言声をかけるのは複雑なプロセスではなく、生理的に急を要していたとしても困難なものではない。陳さんの行動は会社に極めて大きな法律上および運営上のリスクをもたらすものであり、会社がその行為に基づいて労働契約を解除するのは合理的かつ合法である」として、陳さんの訴えを退けた。

記事は、社内規定違反を理由に雇用主が従業員を解雇するケースは珍しくなく、その合法性の判断が注目を集めるとした上で、中国社会科学院法学研究所社会法研究室の王天玉(ワン・ティエンユー)副主任の説明として「会社の内部規定が有効なものであるか、適用される制度が合理的であるか、総合的な評価を行っているかによって判断される」と伝えた。

中国のネットユーザーからは「とんでもない判決だ」「裁判官はトイレに行くにも必ず同僚に報告しているのか?この社会はどうなってしまったんだ」といった声がある一方、「合理的な判決だ」「特殊な職場ではトイレに行くにも報告が必要。普通の職場とごっちゃにしてはいけない」「文句を言っているやつは、もし医者が自分の手術を途中で放り出してトイレに行ったらどうするんだ?」といった声も寄せられている。(翻訳・編集/北田)

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